2018-03-30 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
お尋ねは、刑事訴訟法に基づくところの官吏等が犯罪があると思料するときの告発についてのことと理解してございます。
お尋ねは、刑事訴訟法に基づくところの官吏等が犯罪があると思料するときの告発についてのことと理解してございます。
まず、不当事項でございますが、本来属すべき会計年度と異なる会計年度から支払いを行ったり、歳入徴収官、資金前渡官吏等がみずから行うべき事務が当該者により行われていなかったりするなどの不適正な会計経理を行うなどしていたもの、職員の不正行為による損害が生じたもの計二件につきまして検査報告に掲記しております。
○赤松(正)議員 今、大口委員御指摘の、中央選挙管理会の委員等はいいけれども、それ以外、裁判官以下については禁止の対象に入れるべきではないんじゃないのか、あるいはまた、会計検査官や収税官吏等は外しているけれども中には怖い人もいるという話でございましたけれども、まず基本的には、ほかの一般国民ではおよそなし得ないというか、大きな影響をもたらす存在としての裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、こういう
この二百三十九条の一項が原則であって、それの特別法的なものが議院証言法、もう一つ特別的なやり方がこの二項の官吏等の義務じゃないかと思うんですが、私の考え方間違いでしょうか。
これらはいずれも、職員の不正行為による損害が生じたもので、検査報告番号一号及び三号は、裁判所の歳入歳出外現金出納官吏等が、民事執行予納金等の保管金を領得したものであります。 また、検査報告番号二号は、裁判所の資金前渡し官吏の補助者が、鑑定料等を領得したものであります。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
そこで、次に、この医療法第二十五条の一項には報告の徴収あるいは立入検査の規定がありまして、これによりますと、厚生大臣等は、必要があると認めるときは、病院等の管理者に対し、必要な報告を命じ、または当該官吏等に病院等に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備もしくは診療録等の帳簿書類を検査させることができる、このようにございます。
これは昭和二十一年二月三日未明、通化省通化県の監獄に収容されていた旧満州国官吏等二千余名の者が共産八路軍に反抗の嫌疑で全員虐殺された、これがいわゆる通化事件というやつであります。これも厚生省の御配慮によって援護法を適用して救済している。それはどういう理由によって救済されておるのですか。
○説明員(藤井良二君) 抑留者が旧軍人だとか、あるいは官吏等の恩給法の公務員である場合につきましては、それぞれ恩給法の適用を行って、年金恩給を払い、あるいは公務傷病にかかった場合には傷病恩給なり、あるいは死亡された場合には公務扶助料を支給しております。
私は、警察官あるいは海上保安官、入国警備官、麻薬取締官、監獄官吏等に対する公務災害補償法と申しますかの特例というものは、同じく外交官に対しても適用されてしかるべきものではないかと思うわけであります。
政治的民事的及宗教的自由ニ対スル制限ノ撤廃ニ関スル件」という覚書が発出されたのでございますが、その覚書は、まず第一に、思想言論等を制限する法令、情報の収集、頒布を制限する法令、人権、国籍、宗教、政見を理由とする差別を規定する法令の廃止及びその効力の停止ということであり、第二は、いわゆる政治犯の釈放であり、第三は、いま申し上げた法令の執行のために設置されました組織機関等の廃止、第四番目に、思想警察関係官吏等
次に、もう一問問題を持っておるものですから、あとがないから先に参りますが、外国政府職員の恩給問題でございますが、過去におきまして、元満州国官吏等の、いわゆる外国政府職員の恩給の通算問題については処置していただきまして、皆さん非常に喜んでおられます。これは、まことにありがたい。日本から満州国に行き、満州国から日本にやってきて公務員になった、そういうような方は大体解決がついたわけですね。
その前に、すでに満州国の官吏等につきましては、昭和二十年の八月八日在職ということを一つの要件といたしまして通算をされるということになっておるのでございます。しかしながら、満州国の官吏でありまして、その前に公務のために障害を受けてそのためにやむなく職を去らなければならなかった、そして傷病年金で生活をしておった人、こういう人があるわけでございます。
それから出納官吏等の弁償責任の検査ということがございますが、そういうときはやはり検査官会議で、弁償責任を追求しなければならないというような問題もございます。
これはよけいな話でありますが、イギリスのグラント・コミッティの構成は、大体運営審議会に当たる委員が十八人で、そのうちの十三人が私学関係者、それから財界から三人、その他官吏等の人が構成しておりまして、これは聞くところによると、非常にお互いに信頼感を持っている、したがって、どうしてもやっぱり利害関係者の中からこれが出るということが、最も必要適切であると思うのであります。
インドネシアから派遣されておる軍隊、警察官、官吏等も、住民として一票ずつ行使するのか、現地に生まれて現地に住んでおる居住民だけに限るのか、明らかじゃないのです。
たとえば昔から内地の役人経験者、たとえば内務省系統の仕事をしておったということで、たとえば各府県の第一線の行政を担当しておった者もおりますし、また戦後外地から引き揚げてこられた人たち、外地から引き揚げてこられた人の中でも、たとえば朝鮮とか台湾とか、そのほかのところでも官吏として勤務したり、あるいはまた満州国の官吏等を経験した人もおりますし、たとえば満鉄その他の系統につとめた人もおります。
これは官吏等の任免とは趣を異にしていますから。だから実際には、辞任を申し出た人がもう審議会に出席しないということになれば、審議会というものは実際は成立しない、存在しないということになりませんか。
なお、隊員につきましては、ただいま申し上げましたように地方長官が指定した者をもって組織するということになっておりますが、ただし、警察官吏等もそれに加わることができるという形になっておるわけであります。 大体以上でございます。
ここに、あとからまた時間があれば申し上げてもいいのですが、「三十七年度決算の会計検査院の指摘及び国会の審議議決にかんがみ予算決算上考慮された事項」という——まあ、いろいろな問題につきましては、大蔵省はもとより、各省出先を通じまして、かかることができるだけ起きないように努力いたしておりますし、また、若い出納官吏等の研修、それから服務の要領等に対しては、絶えず末端機構まで意思が徹底をし、おしかりを受けないようにという
したがって、労働省関係の官吏等は地方公共団体とかあるいは先ほどの事業団また民間会社等からまことに引く手あまたでございまして、目下のところ退職後のことについて特に御心配をいただくようなことはございません。しかし今後長い将来のことを考えますると、給与の問題その他十分に研究すべき事柄であろうと存じますので、今後とも御指導を得ましていろいろ検討を進めたいと存じます。