1996-11-20 第138回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
例えば収益事業を行わず、一会計年度の収入の額が寡少であるため収支計算書の作成を免除される小規模宗教法人について平成八年四月二十六日、宗教法人審議会で奥田文部大臣が八千万円以下というふうに決めておるんでこの対象になる宗教法人というのはどのくらいか。私の判断するところではさほど影響を受けていないんではないか、こんなふうに思うんですけれども、これについてはどうなのか。
例えば収益事業を行わず、一会計年度の収入の額が寡少であるため収支計算書の作成を免除される小規模宗教法人について平成八年四月二十六日、宗教法人審議会で奥田文部大臣が八千万円以下というふうに決めておるんでこの対象になる宗教法人というのはどのくらいか。私の判断するところではさほど影響を受けていないんではないか、こんなふうに思うんですけれども、これについてはどうなのか。
御指摘のように、四月二十六日に第百三十二回の宗教法人審議会を開催することといたしております。具体的な内容といたしましては、収支計算書の作成義務が免除されます収入額が寡少であるというその額の範囲を定めるということが一つございます。それからもう一つは、宗教法人審議会の今後の運営について、そういったことを中心にいたしまして御審議をいただきたいというふうに考えております。
○久世公堯君 あさって四月二十六日に宗教法人審議会が開かれる、このように報道されております。昨年の九月二十九日以来七カ月ぶりでございまして、非常に注目を浴びた宗教法人審議会でございますので、今回一体どういうことを予定しておられるのか、承りたいと思います。 また、昨年も問題になりましたが、この宗教法人審議会の議事録は公開をするのかどうか。
、いじめ及び登校拒否対策、小中学校のカリキュラムの見直しの必要性、小中学校におけるコンピューター教育の推進、平和教育についての文部省の取り組み方、国立大学の存在意義、私学助成拡充の必要性、特殊教育諸学校の学校施設整備の推進、幼稚園の設置基準見直しの必要性、交通遺児育英会の運営のあり方、三内丸山遺跡の保存対策、アーツプラン21における芸術創造特別支援事業のあり方、山岳遭難救助体制の整備・改善策、宗教法人審議会
これは昨年九月二十九日の宗教法人審議会の報告書の中に、「その他」の欄に「仮称「宗教情報センター」」ということで、これに関する提言がなされておりましたけれども、これを受けてのものと思われます。 この宗教情報センターに関して今回予算づけをして調査研究をするという、どういう目的、またどんな方法でこれを実行しようとしているのか、お聞かせ願えますか。
この附則二十四項等を見ますと、宗教法人審議会が一つ要件として出てきているわけですが、昨年十二月の八日だったと思いますが、この宗教法人法の改正がなされて、十五日に公布がされております。二カ月半近くたって、まだ宗教法人審議会が開かれたというような報道に接しておりません。もう大分時間もたったなと思うのですが、そのあたり、いまだに宗教法人審議会が開かれないというのは、何か理由があるんでしょうか。
ただ、文化庁の方からいただいた「宗務行政にかかる平成八年度予算(案)の概要」という書類、ペーパーをいただいたのですが、これによりますと、今度の八年度は宗教法人審議会の開催日数をこれまでよりもふやして年十二回とするというふうに予定されているようであります。それについての費用を計上しているということだと思うのですが、年十二回というと大体月一回ずつのベースでやっていく。
それまでに、収支計算書の作成が免除される場合の収入の額の基準を宗教法人審議会の意見を聞いて定めるということになっております。
○国務大臣(奥田幹生君) 今お尋ねの額の範囲につきましてですが、文部大臣はあらかじめ宗教法人審議会の御意見を聞かなければならぬ、こういうことになっております。したがって、私といたしましては、宗教法人審議会をいつ開いていただくか、それからまた額は幾らにしたらいいか御意見を伺うか、こういうことを今検討しておる最中でございます。
また、質問権の行使に際しましては、宗教法人審議会の意見を聞くこととするとともに、施設に立ち入る場合には法人関係者の同意を必要とすることなど、宗教法人に対して十分な配慮がなされているのであります。 以上四点にわたって、今回の改正はまことに妥当なものであります。
しかし、宗教法人審議会では、オウム事件再発防止の議論は一切ありません。総理も国会答弁の中で、法改正はオウム対策ではないと断言しておられます。したがって、しばしば取り上げられる世論調査の大多数支持は、大半の人がオウム対策のための法改正と勘違いして賛成と答えた結果と考えられます。
第二に、事務所備えつけ書類に収支計算書等を加えるとともに、毎会計年度終了後四月以内に一定の事務所備えつけ書類の写しを所轄庁に提出しなければならないとすること、 第三に、信者その他の利害関係人であって、事務所備えつけ書類を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、当該閲覧請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならないとすること、 第四に、宗教法人審議会
だから、今回いろいろ議論がございました、調査権がいかぬとかいうふうなことで質問権ということに落ちついたわけなんですけれども、それも宗教法人審議会の諮問を経てという前提はあるわけですが、まあそれでもある程度私は前進だと思うんですよ。しかし、今申し上げましたような具体的な問題に照らしてみるとまだまだ問題があるんじゃないかということを痛切に感じます。
また、宗教法人審議会の了承が前提となって、二重にも三重にも網がかかっている。しかし、これに反対する人は質問権について異常な国家権力の介入につながると言われておりますが、私は公的立場である宗教法人の立場から、最低限これは国家権力の乱用のおそれはないと私自身判断しておりますけれども、これは法律家の立場としてどのようにお考えになっているのか、お聞かせ願いたいと思います。
安井公述人に一点お尋ねしたいんですけれども、私も国会の中で、あるいは各委員の方からも議論があった点なんですが、かつて、一九五八年でございますけれども、三十七年前になるんでしょうか、宗教法人法の見直しについて宗教法人審議会から、認証の基準を設ける、調査、報告の取り扱いを明確にするという答申が出されているんですね。
そうすると、宗教法人審議会の議を経て例えば立ち入りの調査をやる。ところが、宗教法人審議会自体が現在の実情でございますと、本来、御承知のように、会長その他はそのお役所のOBじゃいかぬという規定になっておりますにもかかわらず、審議会は結構OBがたくさん、三分の一以上でございましょうか、いらっしゃるわけでございますね。そういう点から申しますと、そこへかけて果たして公正な判断でノーと言えるのか。
先ほど申し上げました十一項目に対しまして、四項目ないし宗教法人審議会の拡充等も含めましての問題をよくよく検討しまして、この程度の改正ならば、政教分離、信教の自由に抵触する、あるいは官僚統制につながる、宗教弾圧に結びっくなんという大げさなものではないと思います。 十一項目の中に既に出ていたのは、十項目めに「包括宗教法人の所轄を改めること。」と出ていました。
それは宗教法人審議会の問題であります。 今回の法改正によります中身も、七十八条の二の二項、三項、報告・質問の問題、七十九条四項、公益事業以外の事業の停止の問題、附則二十四項の収支計算書作成を免じる額の範囲の問題等々、これは宗教法人審議会の意見を聞くということになっております。そういう意味で従来以上に宗教法人審議会の役割、責任が重くなっていると思います。
○参考人(洗建君) 宗教法人審議会の委員を増員するということ、それは必要があれば増員することに別段異議があるわけではありませんが、しかし先ほど申し上げましたように、宗教法人審議会の役割というのは、これはどうしても宗教というものを十分理解しない行政庁が世俗的立場で進んでいくことに対して、宗教の立場からチェックするというのがその意味でありますから、したがって、増員する方が学識経験者であってはいけないということではありませんが
私は、当宗教法人等に関する特別委員会で、再三にわたりまして宗教法人審議会の審議の経過あるいは運営、そして報告の取りまとめの仕方、これらについて質問してまいりました。あわせて、なぜそんなに急ぐのだろうかこういうことも質問をしてきたわけでございます。 と申しますのは、島村文部大臣は、今回の法改正の趣旨説明で、 宗教法人法を改正すべきとの世論も高まっているところであります。
○荒木清寛君 次に、今回は宗教法人審議会のあり方ということが随分議論になったわけです。この法改正につきましてもその審議会の報告に基づいて提出されたわけでありますが、しかし十五人の委員のうち七名がこの審議会の運営につきまして異議を唱えていらっしゃる、かなり異例な事態があったわけです。私なんかも、これは行政主導でこの審議会が進められたのではないか、そういう疑念をいまだに強く持っているわけであります。
文部省としては、宗教法人審議会において宗教法人制度に関する検討が精力的に行われ、また国民の宗教法人に関する関心も高まりを見せていることから、宗教法人審議会における検討の状況の説明を主なマスコミの論説委員等に対して行うこととしたものであります。
○小山孝雄君 宗教法人審議会は引き続き、今の二点についてもこれから、既に出されたそのほかの問題についても審議を続ける、こういうことでよろしゅうございますか。
そして、これは何度も申し上げたことですが、これは必要的諮問事項ではないものの、あえて宗教法人審議会にその御検討をお願いしたということ、それからその宗教法人審議会が三点に絞って十二回の会議で結論をまとめられたこと等からお考えいただいても、これは恣意的なものではないというのは御理解いただけると思いますし、私は衆議院の委員会では質問もあったので何度がお答えしたんですが、私は就任以来宗教法人審議会のメンバー
まず最初に、宗教法人審議会について文部大臣にお伺いしたいと思うのでありますが、今回の審議会の報告の中で宗教法人審議会を五人増員して二十人以内にする、こういうことになっておりますが、この目的をまずお尋ねしたいと思います。
一つ目は、宗教法人審議会について伺いたいと思います。 この宗教法人審議会は今までも非常に重要な役割を果たしてきましたし、また、これからは政府の質問権あるいは報告を求める権利というようなことで、ある意味ではますます重要な意味があるかと思います。 宗教法人審議会の現在のメンバーは十五人であるということですが、まず確かめておきますが、これは文部大臣が任命をなさるということですね。
だから、判断しづらいから宗教法人審議会にお諮りをするということではなくて、むしろ言えば宗教法人審議会にお諮りをして、結論を出した上で法案をつくるべきだ、私はそう思うんですけれども、どうでしょうね、大臣。
○政府委員(小野元之君) 七十八条の二の規定によります報告、質問でございますけれども、昨日も御質問ございましたけれども、宗教法人審議会の意見を聞いて行うわけでございます。昨日も御論議ございましたけれども、私どもといたしましては、仮に宗教法人審議会がそういった報告徴収や質問をすることは必要がないという御判断があれば、その判断は尊重しなければいけないというふうに考えておるわけでございます。
ただ、今回、法改正をお願いしております宗教法人法の一部改正法につきましては、これももちろん参考にしたわけでございますけれども、ことし開かれました宗教法人審議会、現在の宗教法人審議会が九月二十九日にお出しいただきました報告、これが具体的な内容でございまして、その内客を忠実に法制化しておるというのが現状でございます。
○政府委員(小野元之君) 宗教法人審議会に諮問いたしまして御意見を聞くわけでございます。私どもとしては宗教法人審議会の判断に従いたいというふうに考えております。
○政府委員(小野元之君) これは、宗教法人審議会の意見を聞くということにしておりますのは、所轄庁が恣意的にといいますか、そういった権限を行使することに制限をかけるという意味で、慎重を期する意味で審議会にお諮りをするということにしているわけでございます。
それで、逆に言いましたら、これは宗教法人審議会で取りまとめができなかったから先送りになっているんですね。だから、今回の改正案に入っていない、これはそういうことでございますね。 ところが、逆に宗教法人審議会の取りまとめの内容にないものが今回の法改正案に入れられているわけですね、今回の改正案の中に入っているんです。宗教法人審議会で取りまとめられましたね、報告を。
○政府委員(小野元之君) 基本的には宗教法人審議会の委員の方々というのは、ある程度そういった宗教団体の代表的な方々でございます。 それから、私どもいろんなおつき合いがございまして、宗教法人の方といろいろお話しする場合もあるわけでございますが、そういった段階におきましても宗教法人の方々の御意見をお聞きすることはいたしているわけでございます。
○国務大臣(島村宜伸君) 詳しくはこの内容、経過を全部承知している小野次長から答弁をいたさせますが、少なくも今回の法案は宗教法人審議会のいわば御報告を踏まえて、これをゆがめてつくったものではないということをぜひ御理解いただきたい。
○国務大臣(島村宜伸君) そのことはよく承知をいたしておりますが、現在、その十五人の宗教法人審議会の御審議の結果を踏まえて法改正について国会にお諮りしている段階でありますから、私はお目にかかっておりません。
○尾辻秀久君 雑誌でなんですけれども、与謝野前文部大臣が言っておられるんですが、宗教法人審議会の中にも随分そうしたことは前向きですよという記事があるんですね。これは宗教法人審議会の中でそういうことですか、もう一回答えてください。
このような状況を背景に、宗教法人審議会から、去る九月二十九日に「宗教法人制度の改正について」の御報告をいただいたところであります。 今回、この宗教法人審議会の報告も踏まえ、所要の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、所轄庁についてであります。
宗教法人法の見直しについては、既に一九五八年に宗教法人審議会より、認証の基準を設ける、調査、報告の取り扱いを明確にするなどの答申が出されているところであります。もし当時この答申に対して政治が真剣に対応していたなら、今日の事態に対してもっと有効に対処できていたのではないかと残念でなりません。
まず、昭和三十二年の宗教法人審議会の答申についての御質問ですが、昭和三十一年初頭、宗教法人による宗教活動をめぐって人権侵害や法令違反等の問題が国会においで取り上げられ、これに関しで決議や政府に対する申し入れが行われました。こうした決議等も踏まえ、昭和三十一年十月、文部大臣から宗教法人審議会に対して、「宗教法人法における認証、認証の取消等の制度の改善方策について」諮問を行ったものであります。
このような状況を背景に、宗教法人審議会から、去る九月二十九日に「宗教法人制度の改正についで」の御報告をいただいたところであります。 今回、この宗教法人審議会の報告も踏まえ、所要の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。 次に、この法律案の概要についで申し上げます。 第一は、所轄庁についてであります。
(拍手) 四月以来、宗教法人審議会において宗教法人制度のあり方について精力的に検討を重ね、その結果を踏まえ、政府は今国会に宗教法人法の一部を改正する法律案を提案したところであります。 この宗教法人審議会の審議経過については、拙速であるという批判が一部にありますが、審議会では粛々とかつ熱心に審議が進められました。委員の一任を受けた会長が報告を取りまとめたものであり、何ら問題はないのであります。
言うまでもなく、今回の法改正の内容がオウム事件の再発防止の対策でないことは、宗教法人審議会の報告に「オウム」の文字が全くないことからも明らかなことであります。総理自身も予算委員会で「オウム対策のために宗教法人法を改正するつもりではない。これはもう断言しておきます」、このように明言しております。
、 第二に、事務所備えつけ書類に収支計算書等を加えるとともに、このうち一定の書類については、その写しを定期的に所轄庁に提出しなければならないとすること、 第三に、信者その他の利害関係人であって、財産目録等の事務所備えつけ書類を閲覧することについて、正当な利益があり、かつ、その閲覧請求が不当な目的によるものでない者から請求があったときは、これを閲覧させなければならないとすること、 第四に、宗教法人審議会
御高承のとおり、現在の宗教法人審議会には、十一名の宗教家が委員となっております。これは、現在の宗教界の状況等を勘案してのものであります。 今後、宗教法人審議会では、宗教法人制度のあり方についての検討や、従来の付議事項とともに、新たに法改正により付議事項に加えられる案件の審議を行うこととなるわけであります。
当時、文部省では、この決議を踏まえ、同年十月に宗教法人審議会に認証、認証の取り消し等のあり方の改善方策について諮問し、昭和三十三年四月に答申が出されたところであります。当時の状況からして法改正には至らなかった、こう承知いたしております。
○中島(章)委員 宗教法人審議会のあり方について御質問を申し上げます。 私は、これから世紀の変わり目に向けて、宗教とか芸術とかこういう問題は非常に大事な問題になっていくと思っております。 さてそこで、昭和二十六年以来、宗教法人審議会というのを今まで百三十一回やってきているはずでございます。これは調べてもらいました。
それが今回は、そういう意味では、必要書類の提出をお願いするわけでありますし、活動報告の把握のあり方その他につきましても、もし万が一、例えば収益事業の停止命令とかあるいは認証の取り消しとかあるいは解散命令の請求とか、こういうことについて何か重大な疑義がある場合には、宗教法人審議会にお諮りしてその報告を求め、あるいは質問をすることができるということでありますから、従前のように認証したらそれっきりというものとは
与謝野委員は、今は委員ですけれども、宗教法人審議会に検討してくださいとお願いしたときは文部大臣だったんですよ。文部省挙げてオウムに対して何か対策はないかといろいろ検討された結果、こういう実情が出てきたというんでしょう。全然そんな実情はなかったんじゃないですか。前提事実を欠いているんじゃないですか今回の法改正は。どうですか、大臣。
○中井委員 では、昭和三十一年、清瀬文部大臣の当時、宗教法人法の改正をすべし、こういうことで、文書で宗教法人審議会に諮問がなされました。その背景というものを文部大臣、御存じですか。
○中井委員 ここにいただいております資料で、昭和二十七年二月二十二日宗教法人審議会制定、宗教法人審議会規則というのがあります。一から十六条にわたって細かく決められております。非公開か公開かというような重要な問題がここには一つも出てきておりません。従来から原則だとおっしゃるが、一体どこの、いつの審議会で非公開と決めて、ずっと原則にされてきたのか。
○中井委員 清瀬文部大臣の諮問は、今回、与謝野文部大臣が宗教法人審議会に口頭で御依頼をなすった時代背景と、オウムを除けばほぼ一緒であります。文化庁、宗教法人審議会はどのくらいの年数をかけてこの諮問に対して審議をし答申を出していますか。