2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
つまり、政教分離とは、国家と特定の教会、日本的に言えば宗教団体が結び付くことを禁止するものであって、国家と宗教そのものの分離ではありません。我が国の政教分離も国家と教会、つまり宗教団体との分離であって、欧米諸国と同じです。このことは、憲法の条文や成立過程あるいは立法意図、意思等を見れば明らかであります。
つまり、政教分離とは、国家と特定の教会、日本的に言えば宗教団体が結び付くことを禁止するものであって、国家と宗教そのものの分離ではありません。我が国の政教分離も国家と教会、つまり宗教団体との分離であって、欧米諸国と同じです。このことは、憲法の条文や成立過程あるいは立法意図、意思等を見れば明らかであります。
それと、今日的な影響として何が一番大きいかと思うに、宗教そのものに対して、社会全体に対する偏見が植えつけられてしまった可能性が非常に強いと思っております。カルトというものは、これはカルト宗教だけではなくて、カルトそのものというのは、団体そのもの自体、所属している者はいいんだけれども、それから違う、そのほかにいる者に関して非常に排他的になる。
やはり、そういう意味では、国が法律で定めると、そのときそのときの国家、政府の解釈によって特定の価値観が押しつけられるということにもなりかねないわけなので、宗教そのものはもちろん尊重しなくちゃいけないんですけれども、公教育の中で教えるということが、今度は、育てるという信仰心、宗教はつまり信仰にかかわるわけですから、その信仰心を育てることに教えることがすぐなっていくような形で教えるということは、非常に内面的価値
最初に申し上げたように、宗教そのものと、それに続く宗教教団がどういう形で対応してきたか。西欧では、法王というのがいて、キリスト教が政治を支配してきた、そういうのはあるわけですね。ただ、教団が、例えばネストリウス派を切ったとか、いろいろありますよ。そういった活動は、では、宗教そのものですか、教義そのものですかというと、それはちょっと違う、私にはそう思えるわけですよ。
きょう午前の質疑におきまして、宗教教育に関しては民主党の皆さんからの御質問にもかなりお答えしてきたのでございますけれども、現在学校においては、宗教的な教育という部分について、道徳の時間において、これは必ずしも宗教そのものではございませんけれども、道徳を中心に置いて行われております宇宙や生命の神秘、それから自然といった人間の力を超えたものに対する畏敬の念をはぐくむこと、こういった取り組みは今後とも引き
そこでは、例えば、フランスはほとんど宗教的な教育は一切だめだ、アメリカもそれはだめだ、イギリスはそれは宗教の基本としていいという話があったんですけれども、この点について、日本では、憲法、教育基本法の限界はあるにしても、宗教そのものは、芸術とかあるいは、つまり歴史や文化の基本ですね。
○立山参考人 イスラム脅威論というのは、つまり、イスラムそのものが、イスラムという宗教そのものがテロを起こす、あるいは国際的な秩序あるいは規範に対して障害を加えるといったような考え方がイスラム脅威論ということかと思いますし、あるいは、そこまでいかないにしても、もうちょっと手前として、イスラムはさまざまな問題を引き起こす、国際的な秩序を不安定化させる要因になり得るといったようなことかと思います。
東京都知事が、まじめに、これは地方公共団体として、この基本原則を守るために努力しなきゃならないというとき、学校で、君はある宗教を信じて、その指導者の個人情報をこういうふうに扱っているようだが、それはよくないよとか、ちゃんと新しくしておきたまえとか、そういうふうに公権力が、そういう宗教に、宗教そのものにかかわっていくわけではなく、個人情報の取り扱いという名目で個人の内心に立ち入る危険性もあるわけです。
○国務大臣(臼井日出男君) 実は私、宗教そのものは余り勉強いたしておりませんが、今委員が申されましたどうたらこうたら、そのことが一つ一つ実は大切なんじゃないだろうか、このように思っております。
しかし、組織が危険にさらされる、それから宗教そのものは別としても、少なくもオウム真理教というものに対して一斉捜査が始まったわけでしょう。そういう段階で、違法行為を行って警察が現に捜査に入っているそういう団体に属している現職の警察官がいるということは、組織防衛上からも警察は総力で把握してそういうものに対する対応策をとらなきゃいけないんじゃないですか。
これは、国家と宗教が癒着すれば信教の自由を侵害するということ、そしてまた、政教の結合は宗教そのものを堕落させるという歴史的な事実から導き出された原則であると思います。 この政教分離の原則の具体的な内容としては、第一に、国家と宗教の分離、国家の宗教への中立性が求められます。
同時に、宗教が政治権力と結びつくことは宗教にとってどういう意味を持つのかということを議論しておりまして、そこを読んでみますと、「しかも、この国家と宗教の結びつきは、国民の信教の自由にとって最も危険であるのみならず、結びついた宗教そのものも国家権力と癒着することによってその宗教的な純粋さを失い、世俗と混淆することによって堕落していったのである。」、こういうことを言っているわけです。
そうして、もしも宗教的な精神がその精神を失った場合には、宗教そのものはすでに死滅するのであります。 もしも宗教が、時の政府の基本的な政策や希望に従わなければ存在を許されない、その活動を許されないというようなことが、法案の中にみじんでもあるとするならば、私は反対すると。 こういうことで反対しておられるんです。二十六年なんです。もう時間がありませんからすぐやめます。
社会の実態も変わり、宗教そのものも変わっている。そして、国民も二十一世紀に向かって宗教というもののあり方を論じているのが今日だと思います。 したがいまして、私は、憲法というのはやはり一国の一番の中枢でございますので、これは容易に変えてはいけないという原則もあるだろうと思います。大出法制局長官もたびたび答弁をされました。
宗教そのものの存在は人の心を安定させ、国民一人一人の生活に定着し、大変大きな役割を果たしていると、そう認識いたしております。 このようなことから、宗教法人の宗教活動には公益性が認められ、他の多くの公益法人とともに税制上の優遇措置が講じられるなど、社会的に保護を受けていることは御指摘のとおりであります。
しかしながら、宗教そのものの目的、教えというものは大変とうといものではありますが、それを行う人は人間でありますから、中にはやはり間違いをしてかす、あるいは悪意の人もいないとは限らないと思うんですね。 そうした中で、私はちょっと過去の宗教法人をめぐる事件について、全部じゃありませんけれども抜き書きをしてみますと、やっぱりいろいろな問題はあるんですね。
また同時に、オウム真理教のあの宗教そのものに対するいろんな問題。戦後教育は世界で一番日本の教育水準が高い。特に若い、教育水準の高い人たちがこの中に入っておる。それはまことに摩訶不思議だけれども、本当にもう非道な犯罪を行っておる。戦後教育というのは一体何だったのかということを、戦後民主主義の教育というのは何だったかということを本当に真剣に知らされた事件だと私は思っていますよ。
○針生雄吉君 まさにそのとおりでありまして、宗教法人法にも宗教そのものの定義というのはないわけでございまして、私流に言わせていただければ、生命の本質を説くものであって生命の本質に迫る何かであると。
父親の宗教観の場合には、かなり宗教そのものを勉強いたしまして、そしてやはり自分自身は最終的には宗教によって救われていくんだという気持ちを持っておったようでございます。それで晩年は、その精神の上に立って仕事をしておったということを、私は自身ではよくわかりませんけれども、人様からそのように伺っております。また著作等においてもそういったことがあらわれているように思います。
○新村委員 そうしますと、教会の持つ宗教性、宗教性というか教会は宗教そのものでありますから、その点からの解釈はどうなるのですか。
それは、来て死者を慰めるための儀式をやるだけであって、そのことは宗教そのものではないのであります。宗教において行われる儀式の一つの様式をとったというだけのことであります。 そういう点は、これは法律上明確にしておいていただかないと私どもは大変困るわけです。いろいろの宗教のところの葬式に私どもは参りますから、そこへ香典を持っていくたびに一々検討されたのでは困ると思います。
その発展する大前提が憲法の前文であり、それがきのうテレビで私が非常に感銘を受けたわけですけれども、何もキリスト教だけではなくて、宗教そのものが、やはり人間を人間たらしめる、そして庶民の世界の中で基本的に平和を求めるという物の考え方は共通点があると私は思うのですが、どうも法務大臣はそこまでいくと——ぼくは何も宗教と政治とをくっつけようと言っておるわけじゃないですよ。