2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
例えば、既に対象法律となっている法律に道路運送車両法がありますが、この法律で規制されている自動車会社が無資格者による完成検査を行う行為が過料の対象となる行為として新たに通報対象事実となることが想定されます。
例えば、既に対象法律となっている法律に道路運送車両法がありますが、この法律で規制されている自動車会社が無資格者による完成検査を行う行為が過料の対象となる行為として新たに通報対象事実となることが想定されます。
近年の例を挙げますと、自動車メーカーが長年無資格者に完成検査をさせていたという事例や、また、銀行みずからが書類を改ざんして融資を実行していたというようなケースもございました。こういった事例は、毎年のように、非常に重大な違反も繰り返されているわけでございます。 このような法令違反は、消費者保護の観点から、早期に是正されなければなりません。
最近の企業不祥事といたしまして、例えば、国の規制に反して、資格を持たない者が自動車の完成検査を実施していた事例、保険契約の乗りかえにおいて、保険料の二重払い、一時的な無保険状態の発生等の不適切な販売が多数生じていた事例、国の承認と異なる製法で血液製剤を製造していた事例などが存在しております。
具体的には、全工程に共通する事項といたしまして、雪や雨などといった自然的な要因、あるいは週休二日や年末年始といった不稼働日、こういったことなどに配慮して設定されるべきと考えておりまして、また、各工程におきましても、考慮すべき事項といたしまして、準備段階では資材等の調達、施工段階では掘削土砂の排出や内装仕上げ等に伴う受電の時期、また、後片付けの段階におきましては工事の完成検査や仮設工作物の撤去、こういったことなどが
具体的には、例えば全工程に共通する事項としては、雪や雨などの自然的な要因、あるいは週休二日、年末年始等の不稼働日などに配慮して設定されるべきことが、あるいは各工程において考慮すべき事項としては、例えば、準備段階では用地買収や建築確認などのほか資材などの製作などの事項、施工段階では掘削土の排出や受電の時期、そして後片付け段階では工事の完成検査や仮設工作物の撤去など、考慮すべき事項として示される必要があるのではないかと
につきましては、これまでも答弁申し上げましたとおり、定性的な事項、例えば、全工程に共通する事項としては、自然的な要因とかあるいは不稼働日などに配慮しろというふうなこと、そして、準備段階、施工段階、後片付け段階、それぞれの各工程において考慮すべき事項として、例えば、準備段階では用地買収や建築確認などのほか様々な周辺環境や近隣状況等の状況、施工段階では地下埋設物の存在とか掘削土の排出、そして後片付け段階では完成検査
これについては、提言の中で、運転停止期間における設備の劣化に関する技術的評価について、科学的、技術的な議論を行っていただきたいというお願いをしているわけでございますけれども、たしか炉規制法には、たしか完成検査ですか、ちょっと今正確には思い出せないんですが、たしか完成検査から起算して四十年というような起算の方法になっていたと思いますけれども、ただ、炉規制法の主管官庁である規制委員会がこの四十年の起算の
また、各工程において考慮すべき事項として、例えば準備段階では、用地買収や建築確認などのほか、工事場所の周辺環境、近隣状況、仮設工作物の設置、資材等の製作、あるいは施工段階では、地下埋設物の存在、掘削土の排出、受電の時期等々、後片づけ段階では、工事の完成検査を始め、各種の検査、仮設工作物の撤去などの事項が定められることとなるのではと考えております。
続いて、業界による適切な完成検査を確保するための取組、この部分も過去いろんな不適切な事案がありました。そういうことがないように、平成二十九年の九月以降、完成検査における不適切事案が明るみになる中、平成三十年十月、自動車型式指定規則の一部改正などが行われました。
○国務大臣(石井啓一君) 今回の法改正では、不適切な完成検査事案への対応といたしまして三点措置することとしております。 まず一点目に、不適切な取扱いの是正措置命令を創設をいたしますが、これは法律の規定に基づく強制力のある機動的な措置であることから、これによりまして、自動車メーカーにおける完成検査の不適切な取扱いを確実かつ速やかに是正させることができるようになるものと考えております。
平成二十九年の秋以降、複数の自動車メーカーにおきまして、完成検査における無資格検査事案でありますとか、排出ガスの抜取り検査の測定データの書換え事案など、不適切事案が相次いで判明し、コンプライアンス上の不適切事案が続発したことは極めて遺憾でございます。
第五に、自動車の型式指定制度における完成検査について不適切な取扱いを行っている自動車メーカーに対し、国土交通大臣は、是正命令等を行うことができることとするほか、是正命令等を行うための報告徴収等において虚偽の報告等を行った者に対する罰則を強化することとしております。
として自動運行装置を追加すること、 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称を特定整備に改めるほか、自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせること、 第三に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造に係る行為についての国土交通大臣の許可制度を創設すること、 第四に、自動車の型式指定制度における完成検査
ちなみに、燃費不正問題の関係でいいますと、やはり同じように虚偽記載等をした場合の罰金は三十万ということになっておりますが、一方、燃費不正も完成検査問題への対応も、報告徴収、立入検査に係る虚偽報告等につきましては、先ほど御紹介いただいたような罰則強化が図られるということでございます。
次に、今回、適切な完成検査の確保のために、改正内容には、強制力のある機動的な措置の導入等、罰則を強化するとしています。最近では、自動車メーカーの不適切な完成検査が相次いでおります。
道路運送車両法第七十六条におきまして、完成検査の基準等は国土交通省令で定めることとされておりますところ、一連の完成検査における不適切な取扱いを踏まえまして、昨年十月に省令を改正し、これまで通達において規定をしておりました完成検査員の選任に係るルールを当該省令に盛り込むほか、完成検査の記録を書きかえできなくする措置を新たに省令に規定したところでございます。
第五に、自動車の型式指定制度における完成検査について不適切な取扱いを行っている自動車メーカーに対し、国土交通大臣は、是正命令等を行うことができることとするほか、是正命令等を行うための報告徴収等において虚偽の報告等を行った者に対する罰則を強化することとしております。
アメリカで完成検査をしたその三菱重工最終組立ての一号機だけではなく、二号機以降も当然ながら墜落の危険性があるという認識を私はするわけですけれども、そういう危険性があるんじゃないですか。
アメリカで完成検査が終わった、あとは、初号機と一緒だから二号機以降は大丈夫だということでアメリカに行かなかったということで、そういう理解なんでしょうか。
自動車の完成検査に関する不適切事案に対しては、是正措置命令創設のための法案提出を始め、監査体制の強化等を図り、再発防止に取り組みます。 さらに、監査の充実や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等を通じ、公共交通全体で安全、安心の確保に取り組みます。 高速道路の逆走対策、暫定二車線区間の四車線化やワイヤロープ設置、ビッグデータを活用した生活道路の安全対策を進めます。
自動車の完成検査に関する不適切事案に対しては、是正措置命令創設のための法案提出を始め、監査体制の強化等を図り、再発防止に取り組みます。 さらに、監査の充実や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等を通じ、公共交通全体で安全、安心の確保に取り組みます。 高速道路の逆走対策、暫定二車線区間の四車線化やワイヤロープ設置、ビッグデータを活用した生活道路の安全対策を進めます。
完成検査を製造会社に任せるという仕組みそのものの抱える問題であり、これは改めるべきではないかと考えます。 少なくとも第三者が事前にチェックするような仕組みをつくる、その検討を進めるべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
昨年の秋以降、複数の自動車メーカーにおきまして、完成検査の不適切事案が相次いで判明し、コンプライアンス上の不適切な事案が続発していることは極めて遺憾でございます。
つまり、私なりに解釈すれば、工事の完成検査が終了し施工業者から市へ受け渡されていない施設であるので、所有権は実は建設会社にあるわけですね。だから、これは個人のものだろう、公共じゃないでしょう、だからこれは該当しないんですよ、公共の支援にはと、こういう理屈になっていると思うんです。 そうなると、新たな新規事業でもう一回やり直さなきゃならないと。
最近では、KYB株式会社等による免震・制振ダンパーの不正、あるいはANAやJAL等のパイロットによる飲酒、SUBARUを始めとする自動車メーカーの完成検査での不正などが連日新聞をにぎわせております。どれも、人の命にかかわる、安全、安心が危ぶまれる出来事でございます。
続きまして、自動車の完成検査をめぐる不正が後を絶ちません。国土交通省は、これだけ各社で不祥事が続くことを真摯に受けとめていただきまして、完成検査のルールや国の監督を強化するのはもちろんのことでありますが、自動車メーカーの経営にまで踏み込んでいただきまして再発防止を徹底するべきだと考えますが、まず御見解を伺いたいと存じます。
御指摘のいわゆる完成検査につきましては、自動車メーカーが国にかわりまして自動車の保安基準適合性を確認するものでございまして、厳正に実施されることが必要であるにもかかわらず、昨年の秋以降、複数のメーカーにおいて不適切事案が続発していることは極めて遺憾でございます。
新幹線の台車亀裂、航空機の整備や運航乗務員の飲酒に関する不適切事案、自動車の完成検査等に関する不適切事案について、原因究明、再発防止に努めるとともに、監査体制強化や法令遵守の徹底、運輸安全マネジメントの実施等により、公共交通の安全、安心の確保に取り組みます。