2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、販売の用に供する幼齢の犬猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます。
加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、販売の用に供する幼齢の犬猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます。
学校における水難防止事故に係る安全教育につきましては、各学校におきまして学校安全計画に基づいて地域の特性に応じて実施しておりまして、その中で、先ほど御説明ございましたように、地域の関係機関との協力による取組も行われているところでございます。
また、学校におきましては、学校保健安全法に基づきまして、通学路の安全を含め学校安全計画の策定が義務づけられておりますが、現在の策定状況についてお伺いをしたいと思います。
今お話ししてくださった学校安全計画の策定状況なんですけれども、特に、幼稚園がまだ八九・二%ですとか、あるいは幼保連携型の認定こども園が八八・九%ですとか、また、高等学校段階になると九五・六%ですとか、そういったところで若干課題があるのかなというように感じております。
学校安全計画の策定状況でございますが、平成二十八年三月三十一日現在の数字でございますが、全国の学校における学校安全計画の策定状況、九六・五%となっているところでございます。一〇〇%に達していないところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続きさまざまな機会を捉えて、全ての学校で学校安全計画が策定されるよう教育委員会等に働きかけてまいりたいと考えております。
○原田国務大臣 今の件につきましては、まだまだ未策定のところが残っておりますけれども、当然のことながら、原子力発電所を動かす、また、休止中については安全計画、避難計画をつくれるというふうに私どもは考えておるところであります。
その法案の中身は、子供といえども市町村の住民でもあるし、通学の安全計画というのはやはりそれぞれの市町村がしっかりと立案をして対応していくものだと私は思っておるものですから、これは未来の人材ですから、やはりそこはよりしっかりと安全確保に努めていくという法案でございますので、これは与党とか野党の問題ではありません。
○水戸委員 だから、結局、第三次交通ビジョンは三年前に出されているから、第十次交通安全計画にどれだけ反映されているかということを具体的に聞きたいんですけれども、それはわかりますか。
第十次交通安全計画というのは今から質問しようと思ったんだけれども、先に答えちゃったんですけれども。 第二次から第三次に引き継がれている。第二次の交通ビジョンをもとにして二十一年に法改正されて、いわゆる平成二十五年十月からスタートした第三次の交通ビジョンに基づいて今回の法改正がされるということなんですね。
しかし、先ほども述べましたように、肺がんはさまざまな要因のもとで起こっておりまして、国際化学物質安全計画、一九九九年の報告、これもいろいろな審議会の中でも出てくるわけですが、喫煙歴も石綿暴露歴もない人の発がんリスクを一とすると、喫煙歴があり石綿暴露歴がない人で十・八五倍、喫煙歴も石綿暴露歴も両方あるということになると五十三・二四倍と、発症リスクというのが格段に上がる。
また、この中で、特に犬と猫を販売する場合には、さらに犬猫等健康安全計画を申請書に追加しなければならないとされています。この計画には、販売の用に供する幼齢の犬、猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬、猫の取り扱いなどについて記載することとされています。
また、内容といたしましては、子供たちを巻き込む交通事故を始め通学時の事故が相次いでいるということから、子供たちの安全と安心を守るため、通学時の子供の安全確保策について、国が基本基準、そして基本指針、そして市町村が基本方針を、そして児童通学安全計画を定める等の対策をこれは講じていくというものでございます。私も発議者の一人とさせていただいておりますけれども。
それから、一応私どもといたしましては、当面五年間ぐらいの間にこの現在の安全計画というものを見直す必要があるだろうというふうに考えておりまして、こういった中でしかるべき、これは必ずしも老朽化の問題のみならずいろいろな問題が含まれるわけでございますが、そういったようなことが検討されるだろうというふうに考えております。
諸外国の事故防止の規制状況につきましては、例えばドイツでは、二〇一二年に回線非設置事業者も含めて安全対策の全権委任者の選任と安全計画の作成を義務付けるというようなことで、我が国の今回の取組と同様の取組を進めておりますが、技術基準だとか、それから現場レベルでの監督責任者に係る規律は存在しない状況にございます。
あのときにこうした、今はこうしているということなわけだけれども、しかし、私は、この問題を見て思ったんですけれども、この計画というのは、もともと事故に基づいて指示を出し、それに基づいて安全計画を出したという経過なんですよね。
それがどうやられてきたかについて点検し指導しなければ、先ほど言ったように、二〇一一年までずっと安全投資が下げられてきた、ATSの設置も悪かった、こういうのをずっとやってきていて、しかも、あなたは言わはるけれども、指示、命令を出して、それに基づいた安全計画が出たと。その安全計画自身がでたらめだったという話なんでしょう、今度の問題は。そういうものに起因しているわけですやんか。
今回の改正案では、第一種動物取扱業について、特に、犬や猫を扱うブリーダー等における幼齢個体の扱いが問題視されているところでありますが、新たに犬猫等販売業者に対して犬猫等健康安全計画の策定を義務づけたものであり、これにより、ブリーダー等における犬猫の飼養環境の改善が期待されます。
今現実的にも学校保健安全法の中には、施設等々につきましては全ての事項を含めて学校安全計画を策定して実施すると、こういうことでございますので、私は、基本的にはこの中に含まれていると、こういうふうに理解をいたしております。それを踏まえて各自治体が具体的に方向性を出してもらえれば、今先生御指摘の部分は包含されていると、こういうふうに認識をいたしております。
○加藤政府参考人 現在、各地域で取り組まれております自主的な防災活動、そういうものを前提として、今回の法案の中の協議会の中に参画、それを取り込んだ形で安全計画を策定しようというふうに考えております。 それ以外のものであっても、当然、地域地域の活動は非常に重要なことだと考えておりますので、それは別途、法案とは別建てにはなりますけれども、趣旨としては積極的に支援するということに変わりはございません。
○大臣政務官(高井美穂君) 御指摘の点、大変大事なことでございまして、学校において、学校保健安全法という法律の二十七条の中で、児童生徒などの安全確保を図るために学校安全計画というものを策定して実施しなければならないというふうになっております。
なお、これら個々の取組に加えまして、新たに厚生労働省といたしましては、WHOの提唱する水安全計画を国内に普及定着させまして、水源から給水栓に至るすべての段階における危害管理を徹底させることにより、より一層の水道水の安全確保を図ってまいりたいと考えております。
それでは次に、改正案第二十七条において、各学校において学校安全計画を策定し、実施しなければならないということとされております。 平成十七年度の文科省の抽出調査によりますと、これまでの学校保健安全計画の策定状況について、小学校で九八・六%、中学校で九六%、幼稚園については八五・五%となっております。
学校安全計画、各学校が作ることになっておるわけでございますけれども、こういうものはやはり事実に基づいて、そしてチェックリストをきちんと作るような形で調査をした上でやるということが必要だろうと思います。
○政府参考人(樋口修資君) 御指摘のとおり、学校安全計画は、学校において必要とされる安全に関する具体的な実施計画でございまして、私どもが行った調査によりますれば、平成十五年度には九八・六%の小学校が、また九六%の中学校が学校保健安全計画を策定しているものと承知をいたしているところでございます。
第二に、学校において、施設設備の安全点検、通学も含めた学校生活や日常生活における安全指導等について定めた学校安全計画、及び危険等発生時に的確に対応できるようにするための対処要領を作成するものとし、地域の関係機関等と連携して児童生徒等の安全の確保を図るよう努めるものとすることであります。
第一に、学校において、養護教諭その他の教職員が相互に連携し、地域の医療機関等と連携した組織的な保健指導の充実を図ること、 第二に、学校において、学校安全計画及び危険等発生時対処要領を作成するものとし、地域の関係機関等と連携して児童生徒等の安全の確保を図るよう努めること、 第三に、学校保健及び学校安全に関して、国及び地方公共団体は相互に連携して、必要な施策を講ずるよう努めなければならないものとすること