2015-08-25 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号
したがって、安保法制懇報告書と七月一日の閣議決定では、内容が大きく異なるということです。さらに、その後、半年以上の様々な検討作業を経まして、今回、このような法案が提出されたわけですが、昨年の閣議決定から見ても更に、私から申しますと慎重な、つまり、徹底して内閣法制局の従来の見解の枠を出さないような慎重な結論であったと思いますと。
したがって、安保法制懇報告書と七月一日の閣議決定では、内容が大きく異なるということです。さらに、その後、半年以上の様々な検討作業を経まして、今回、このような法案が提出されたわけですが、昨年の閣議決定から見ても更に、私から申しますと慎重な、つまり、徹底して内閣法制局の従来の見解の枠を出さないような慎重な結論であったと思いますと。
したがって、安保法制懇報告書と七月一日の閣議決定では、内容が大きく異なるということでございます。 さらに、その後、半年以上のさまざまな検討作業を経まして、今回、このような法案が提出されたわけですが、昨年の閣議決定から見てもさらに、私からしますと慎重な、つまり、徹底して内閣法制局の従来の見解の枠を出ないような慎重な結論であったと思います。
単にNSCに対する安保法制懇報告書の内容の説明ならば、それも三十四分でありだったのかもしれません。ですが、基本的方向性の中では、報告書の中で極めて大きな要素である集団的自衛権及び集団安全保障に憲法上の制約はないとする、いわゆる芦田修正論は政府として採用しないとして、報告書とは大きな見解の相違を示しているわけですね。