外務省の方では、日本の国土を大規模に駐留軍の用に供するという段階はすでに終つたというお話でありますが、しかし私どもの見るところでは、現在何個師団の駐留軍がおつて、その一個師団がどれだけの兵員を擁し、いかなる装備を持つておるがということについて、いわば安保條約第一條の義務を履行する立場における米軍の編成や装備の内容についても、われわれは知ることのできない立場におるのでありますから、米軍が将来この義務を
実際行政協定に基く演習場とかそいうものの接収というような事務を、地方自治体の長にやらせるということは、ある場合には非常に酷なことがあるのではないか、安保條約に基く義務というようなものは、純粋な国家的事務であると考えられるわけです。
そこで直接侵略に対してはどうするか、これは御承知の通り、ただいまにおいては直接侵略に対しては処置いたすべき何らの手段を持たない、これは安保條約においても明記されておる通りであります。従いましてやむを得ず、アメリカ駐留軍の手においてこれを処置するということになつておる次第であります。
行政協定、安保條約、連合国軍との協定並びに米軍との協定であるか、それを早く提出を願いたい。 それから質問を続けますが、今度は方向をかえて第六十四條でありますが、第六十四條の第三号に、「警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)」こうなつておつて、警察法をうたつております。そしてやはり「自治体警察が使用するとき。」
われわれは、実に安保條約の廃棄を主張いたしますと同時に、中ソ同盟条約の廃棄を要望するものでございますが、しかし、この点の論旨を先に進めまして、私は、もしかりに百歩、二百歩あるいは千歩を譲りまして、日本が一応の独立国だといたしましても、わが日本は、一体どこの国の侵略に対してわが国を守る軍隊が必要なのでしようか。これが共産主義国家をさしておることは言うまでもありません。
更に又この本件が果して政府がしばしば力説される通り、ただ単なる日本の自主的な立場からの沿岸警備ということだけが真の動機であつて、そうして協定が結ばれたとは常識的に考えられない、それはアメリカの議会の討論等を通じましてもその点は明確ではないか、或る種の安保條約及び行政協定に基くところのアメリカ海軍と日本の当局とのいわば行政的の作業の一部を肩替りするという性格がむしろ基本ではないか、而もその点を明確に国民
これは行政協定の実施に伴う日米合同委員会の取極によつて、安保條約によつて在日米軍が日本の防衛の責任のある間は管制組織の管理は在日米軍が行い、それからその管制業務の運用の責任は、これは日本側が負う。管制業務の実際のオペレーシヨンは日本側がやるという建前であります。現在は日本にその実力がないので向うがやつておるわけであります。
○下田説明員 行政協定はごの場合日米両国間のみの協定でございまして、この行政協定のできます前に安保條約がございまして、その安保條約の規定に基いた細目協定となつております。
破防法は、單独講和と安保條約を日本に強制したアメリカが、日本を軍植民地的に支配するため必要欠くことので唐ない武器の一つであることを、日本国民はよく知つておるのである。だからこそ、日本の独立と自由と平和を願う労働者、学生、青年、その他国民大衆は、破防法粉砕のために立ち上つたのである。五月一日のメーデーにおいて、五・三〇の闘争において、青年は血を流して闘つたのである。
しかも、次いでそのあとに、この外交委員会の報告書においては、安保條約はアメリカ合衆国に対して何らの拘束も義務をも課するものではない、われわれ、すなわちアメリカは、われわれ自身の国家的利益であると決定しない限りにおいて、日本にいかなる兵力を駐屯させる義務をも負つていない、これに対して、この條約において日本から與えられた諸権利はきわめて広汎であると述べております。
以上、基本的な問題につきまして、憲法違反であり、自主独立性のない点を指摘したのでありますが、これは、要するに、吉田政府が先に占領軍の圧力の下に、国民大衆の意思を無視して、独善的に講和條約、安保條約を締結して、米ソ対立の激しい荒海の中へ日本を押出したためであります。
私は、安保條約の手前とは言いながら、非生産の最たる再軍備費総予算の四分の一のその犠牲を蔽わんがために、かかる良心なき法案を上程され、而して民意を愚弄するがごとき野蛮な勇気こそ、私は排撃すべきであろうと思うのであります。こういつた欺瞞に満ちた原案に対しては、二千万の兒童の拠りをこめて、断固として私は反対しなければなりません。
少くとも平和條約、安保條約を結べば、非常に日本はよくなる、現状よりももつと楽になる、そして單純に考えれば全部いろいろな施設は占領軍がなくなれば返されるものと、演習場なんかは擴大されるとは夢にも思つていなかつたと思う。ところがその後聞くところによりますと、富士山麓とか、阿蘇山であるとか、或いは新たに又いろいろな所が候補に上つておる。
日本の対中国武力侵略計画の新らしい第一歩は、去る十二月、サンフランシスコ條約、日米安保條約によつて踏み出されました。それが更に発展いたしましたのが十二月二十四日のダレス宛の吉田書簡であり、それによつて締結されたのが、只今上程中の日華條約であります。即ち政府は、中国人民の血て染まつた岡村寧次以下八十八名の第一級戰犯を釈放しました。
このような悪條件と紐付の條約である限りにおきましては、和解と信頼の講和と言われておる平和條約の安保條約に続く、最も具体的な我が国にとつては最悪な條約であるということを言わなければならないと思うのであります。さればこそこの條約が、衆議院の水産委員会にかけられましたときに、いろいろ同党の中の人たちに異論がありまして、この点につきまして盛んに論議を交わされたと聞いております。
これはこの安保條約の発令後六カ月たてば、これは廃止になることは皆さん御承知の通り。廃止になれば、その団体の規制に関することについてそれだけの特別法を設ければよろしいのです。(「そうだ」と呼ぶ者あり)その破壊活動をやつた行動に対する取締は現行刑法において十分である。(「その通り」と呼ぶ者あり)これがよく頭に入らないと、如何にも破壊活動をやるものをほつたらかしにしておく。
先ず第一、この法案の性格でありますが、如何に政府の代弁者どもが陳弁これ努めても、講和條約、安保條約、行政協定と一連の関係にあり、占領下における団規法の延長であり、政令第三百二十五号の拡大強化であることは誰しも認めるところであります。
併しこれは、我が国における安保條約、行政協定の、ごとき無條件のものではありません。実に、占領軍の持つている一切の特権を即時ドイツに返還するとか或いはザールを返還する等の、五つの到底連合軍が受諾できないところの條件を受入れることによつてのみ再軍備をするという、基本的態度をとつております。
——これは御承知の通りに平和條約、安保條約という、これは二つの国の意思の合致によつて駐留しているわけであります。私の申上げるのは、外国としめし合わせて武力を行使せしめると、こういう場合でありますから、全然その観念が違う。どうかそういうふうに御承知願いたい。
駐留軍は少なくとも講和條約或いは安保條約に基くところのもので全然別個のものだと思います。従つて私は先ほど同じケースで解釈する方針かと言つたのは、私は違つたものでやられるという実は答えを期待しておつたのであります。ですからあなたはそれについて多少なる意見があるとおつしやつたが、この点について私は一つもう一度そごのところを御明確に大臣の御見解が承わりたい、こう思うのであります。
それゆえにこそ、労働者の賃金は安く、農産物は不当な価格で強奪され、政治の腐敗は重税と差押えにすりかえられ、怒る国民大衆を押えるために、安保條約や行政協定、米軍の駐留や国民彈圧のための破防法を押しつけるのだ。これらはすべて、アメリカの国防のために日本の国民を搾取し圧迫する一連の施策である。
——その際、私は吉田内閣総理大臣に対しまして、ダレス氏が来朝されまして、いわゆるダレス・吉田会談が行われ、その際、アメリカ側は、日本の間接侵略に対しては警察予備隊をもつてこれに充てる、さらに海と空の防衛に関してはアメリカが責任を持つてやる、こういう約束で、いわゆる二つの條約ができ上つたのでございますが、その平和條約及び日米安保條約の締結によつて、さらに日米行政協定によつて、いわゆるアメリカに軍事的便益
日本はアメリカと講和條約を結び、さらに安保條約を結び、そうして国連に協力することになつておる。それですでに国連軍においては水豊ダム付近の発電所を爆撃しておる。その爆撃機が先ほどの質問では日本内地から出たものか、あるいは朝鮮の飛行場から出たものかという質問がありましたが、これはわからないということであります。
ですからそういうふうに考えますと、そもそもこの講和條約なり、安保條約なりで、日本が世界の片方の陣営にのみ自分の生存と安全を依頼する、そうしてそれによつて他の一方の陣営からの侵略に対処する、そういう安保條約なり講和條約なりの考え方そのものが私は九條の考え方と反して来ているのだというふうに思うのです。
そうだとすれば、もうすべてのことが憲法に違反するといつてもいいくらい……、それはつまり日本に駐留軍がいるということも憲法違反でございますし、それから仮に駐留軍のために武器を作るということも憲法違反でございますし、先ほども申しましたように、凡そ安保條約の考え方そのものも私は憲法違反になるだろうと思います。
併しそこに日本が安保條約等に基きまして駐留軍というものを認めておる。そういう特殊な事情があるわけでございますから、だから今の御議論を進めて申しますと、安保條約そのものが憲法に反するというところまで行かないと徹底しないのではないかというふうに考えますが如何でございますか。
そうして、その上においては、つまりこの法案を従来いろいろな條約について、あるいは今度の場合におきましても、平和條約、安全保障條約、行政協定その他などに関連して、国内立法を多数いたしますが、そういう立法をしますことが、平和條約、安保條約、行政協定をそのままほつておくよりも、国民によりよく徹底し、あるいはまたそれに基く日本政府としてなすべきことについて遺憾なからしめる上に、実際上の効果があると考えられれば