2015-07-13 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号
安保条約自体は衆議院の可決により承認されましたが、岸首相は退陣を余儀なくされました。 自民党は、この騒動から重要な教訓を学び取りました。憲法と戦後民主主義に対する国民の愛着は強いものであり、それを争点化することには大きなリスクが伴うという教訓であります。 岸首相の後を襲った池田勇人首相は、憲法改正を事実上棚上げし、経済成長によって国民を統合する道を選択しました。
安保条約自体は衆議院の可決により承認されましたが、岸首相は退陣を余儀なくされました。 自民党は、この騒動から重要な教訓を学び取りました。憲法と戦後民主主義に対する国民の愛着は強いものであり、それを争点化することには大きなリスクが伴うという教訓であります。 岸首相の後を襲った池田勇人首相は、憲法改正を事実上棚上げし、経済成長によって国民を統合する道を選択しました。
我が国は、今、我が国の国民の命、暮らしを守るために安全保障の法的基盤をどうするべきなのか、こういった議論を行い、その中で、限定的な集団的自衛権の行使等も含めて議論を行っている最中ですが、まず、日米安全保障条約自体は、これは、我が国の施政下における武力行使、個別的自衛権という考え方に基づいて安全保障条約の履行が考えられておりますので、安保条約自体の改正は考えていないということであります。
安保条約自体もそうです。国連憲章の枠内なんですよ。だから、国連で決定するまでの時間的なタイムラグがあるから、要するに、もし日本が攻撃を受けたときは、日米で、共同作業でそれに反撃する、守る。しかし、国連の決定があったときには日米の共同作業は終了することになる。安保条約にもう書いてあるんです。
しかし、憲法の解釈を変えれば、安保条約自体は、国と国との外交交渉で定められたものであり、憲法には抵触しないし、外国の軍隊である在日米軍に国内法である憲法を当てはめること自体がおかしいのではないかという考え方もできます。憲法九条の条文には、在日米軍の否定ということは一行たりとも書かれていないという解釈も成立するのではないかとも言えます。
日米安保条約自体がしかりでありまして、米国の一方的な対日防衛義務をうたったものでございますし、さらにはまた、その範囲は極東の範囲というふうに限定をされている。 では、周辺事態安全確保法はどうなのか、こういうことになりますと、周辺事態安全確保法そのものが、日米安保条約の効果的な運用に寄与する、これが目的に掲げられていることからして、やはり極東の範囲ということになるだろうと。
なお、安保条約自体におきましても、第一条におきまして、締約国は国連憲章に定めるところに従うというふうに規定しておりまして、安保条約は国連憲章と排他的な関係にあるということではございません。
しかし、こうした我が国の平和と安全に資するか、それとも戦争参加の道を開くのか、そういった日米安保条約自体に対する国民の総意は既に締結後四十年近く、何回もの選挙を通じて出ていると思います。特に、かつて日米安保に強固に反対した旧社会党が、政権につきながら日米安保を廃止しようとせず、むしろ支持に回ったことは特筆物であります。
ばかりというわけではなくて、恐縮なんですが、岡本公述人それから猪口公述人、簡単に一言ずつお答え願いたいんですが、今回のガイドライン関連の法律というものは、日米安保の実効性を高めると同時に、自衛隊が日本の領土、領海外に出て協力するという意味では、先ほど田委員が申されたように、確かに一歩踏み出した内容であろうと私も思いますが、そのことが相手国、周辺事態の最初の当事国にとって、アメリカ軍が日本に基地を置いているという安保条約自体以上
そもそも日米安保条約自体、国連憲章を大前提としておりまして、国連ないし国連憲章に対する言及が十カ所あるわけでございます。また、第一条の中にもそういったことが書いてありまして、「締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。」
日米安保条約自体にも国連憲章が大前提としてあり、また国連が想定するような安全保障の事態と日米協力が想定する安全保障の事態は非常に重なり合うわけであって、むしろそれが主要な部分を占めるのではないかということがまず第一の点だと思います。 また、一部の主張の中には、武器使用をさらにもっと国際的な慣行に従ってレベルアップしてもいいんではないかという議論もあります。
その当時、これは柳井条約局長の答弁でございますけれども、 極東の周辺地域という概念につきましては、安保条約自体がかる概念を用いているわけではございませんが、昭和三十五年二月二十六日の政府統一見解は、極東の区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が、周辺地域に起こった事情のため脅威されるような場合に、米軍がこれに対処するためとることのある行動の範囲は必ずしも極東の区域に局限されないということを
それから、先ほど来の国連との関係で申し上げれば、安保条約自体にもございますけれども、そもそも日本及び米国はそれぞれ国連憲章の原則というものを遵守するという立場での協力を安保条約も含めて行うということでございます。決議が具体的にあるかどうかということは、またそれは別の問題でございますが、いずれにしても、そういう基本的な原則の中で日米間の防衛協力が行われる。
一九九七年、去年新しいガイドラインが設けられましたけれども、新ガイドラインで任務とされたのは、従来の極東有事にかわって周辺有事という地理的には無限定の概念が導入されまして、安保条約自体が憲法違反でありますけれども、さらにこの条約の地域を無限定に広げてしまいました。きょうはこの議論はやりません。 そこで聞きますけれども、基地労務契約の原則は、基地労務契約はそのまま変更ないと考えでいいですか。
これらはガイドラインに基づく周辺事態ということとは切り離しまして、安保条約自体の枠組みとして存在してきておりまして、日本として安保条約を当然のことながらその目的の達成のために日米協力して運用していくわけでございますが、その中で、この三つの点については、日本として国益上きちっと判断して、日本の基地を使ってもらいたいという仕組みでございます。
さらに、日米安保条約自体、前文で、国連憲章に定める「集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、」となっているなど、そもそも集団的自衛権の扱いは釈然としない内容になっております。 これらの点に関連して、まず、今回の指針による周辺地域における対米協力が日米安保条約のどこに根拠を置く約束なのかという疑問があります。
つまり、この新しい安保条約、現行の安保条約でありますけれども、それを結ぶ際に、極東の範囲とか、あるいは日本が戦争に巻き込まれないかとか、あるいは日米安保条約自体が拡大解釈をされないかとか、そういう不安の一つの抑止になつているのが事前協議というものであるわけであります。 ここで外務大臣にお尋ねをいたしますけれども、今まで安保条約が結ばれてから事前協議というのは何回行われておりますか。
日米安保条約自体は中国革命のショックのもとで生まれたものですし、まさに冷戦の産物だと思うんですが、それが今こういう状況に来て、アメリカは日米安保体制をソ連向けから第三世界向けに再編成しようという動きが非常にはっきりしてきていると思うんです。
○遠藤(乙)委員 そういった冷戦終えんのアジア・太平洋への影響を踏まえて、日米安保条約の意味の変化ということですね、これは大変大きな要件の変化があったわけですから、安保条約自体は引き続きその重要性を失わないと思いますけれども、その持つ意味というものはいろいろ変わってきている面があるのだと思います。そこら辺についてどう認識をされているか、お伺いしたいと思います。
極東の周辺地域という概念につきましては、安保条約自体かかる概念を用いているわけではございませんが、昭和三十五年二月二十六日の政府統一見解は、極東の区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が、周辺地域に起こった事情のため脅威されるような場合に、米軍がこれに対処するためとることのある行動の範囲は必ずしも極東の区域に局限されないということを述べているわけでございます。