2018-07-06 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
○政府参考人(栗田卓也君) 宅地造成に伴いまして災害が生じるおそれの大きい区域であって宅地造成工事を規制する必要がある場合には、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成工事規制区域を指定することができます。この区域内において宅地造成を行う場合には、技術的基準に基づきまして、安全性の高い地盤対策、擁壁の設置、崖面の措置などを行う必要があります。
○政府参考人(柴田高博君) 現行の宅地造成工事規制区域は、市街地又は市街地となろうとする土地の区域を指定するものとされておりまして、個々の造成宅地単位、スポット的というんではなく、脆弱な地盤等を抱える既成市街地の区域など広域に指定され、将来の造成工事も含めて長期にわたって規制することが主として想定されております。
○西田実仁君 この現行法において、宅地造成工事規制区域内の宅地所有者に対します改善勧告というのは大体年間に二百件から四百件ございます。現行法でもそうした規制がこの規制権者である都道府県からなされているわけであります。 これ今、大体この改善勧告、年間二百から四百件ぐらいなされていますが、実際これ改善、どの程度されているんでしょうか。どういう現実を掌握されているんでしょうか。
一方で、宅地造成工事規制区域は全国で約百万ヘクタール指定されておりますが、現行の宅地造成工事規制区域は、宅地だけではなくて森林だとかそういうものももちろん含まれてもございます。横浜市の場合、市域の約三分の二が指定されておりますと申し上げましたが、当然宅地だけではなくて、農地、森林等も含めて幅広く区域指定をされてございます。
第二に、都市計画法の開発許可の技術基準として、がけ崩れ等による災害の防止に係る基準を追加するものとし、宅地造成工事規制区域内において、開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可を不要とすることとしております。 第三に、耐震性が確保されていないため危険な一定の建築物について、住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例を設けることとしております。
ここで、大規模盛り土造成地等が、大地震時等に変動、崩壊等を起こすおそれが高く、その結果、相当数の居住者等に被害を及ぼすおそれがあると認められるときは、その土地が宅地造成工事規制区域外である場合には、都道府県知事等は、改正法の規定に基づきまして、災害の防止のための必要な措置をとるべき一団の土地の区域でございます造成宅地防災区域として指定いたします。まず、ハザードマップありきでございます。
今回の制度改正で、宅地造成工事許可の基準に新たに盛り土宅地の崩落等を防止する耐震基準を盛り込むことにいたしておりますほか、宅地造成工事規制区域外の開発行為につきましても、開発許可の基準に同様の基準を盛り込むことといたしてございます。これによりまして、今後新規に造成される宅地につきましては、地震時の安全性の向上が図られるというぐあいに考えております。
○柴田政府参考人 この手続でございますが、大規模盛り土造成地等が大地震時に変動、崩壊等を起こすおそれが非常に高く、その結果、相当数の居住者等に被害を生ずるおそれがあると認められるときは、その土地が宅地造成工事規制区域外である場合は、都道府県知事等は、改正法の規定に基づきまして、災害の防止のため必要な措置をとるべき一団の土地の区域でございます造成宅地防災区域として指定することになります。
第二に、都市計画法の開発許可の技術基準として、がけ崩れ等による災害の防止に係る基準を追加するものとし、宅地造成工事規制区域内において、開発許可を受けた宅地造成工事については、宅地造成工事の許可を不要とすることとしております。 第三に、耐震性が確保されていないため危険な一定の建築物について、住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例を設けることとしております。
都市計画法に基づきます許可は基本的には都市計画区域内における開発行為につきまして、宅地造成等規制法に基づく許可は宅地造成工事規制区域内における工事について必要でございます。いずれも都道府県知事の権限でございまして、種々の基準に基づいて審査をしているところでございます。
○五十嵐国務大臣 これはもう委員御承知のことだろうと思うのですが、最近の状況をちょっと見てみましても、建設大臣から都道府県知事に移譲しているものとしては、平成三年に宅地造成工事規制区域の指定権限を譲っているわけであります。
近年、大都市周辺の丘陵開発が進んでおりますところから、先生御指摘のような宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しい土地につきましては、都道府県知事が宅地造成工事規制区域に指定いたしまして、宅地造成工事をその許可にかからしめて擁壁や排水施設等に関する技術的審査を行うことにより災害の防止を図っているところでございます。
なお、宅地造成に伴いましてがけ崩れ等が起こるような地域につきましては、これは都道府県知事の申し出に基づきまして大臣が宅地造成工事規制区域という指定をいたしますけれども、こういった規制区域内の場合には、都道府県知事は、この法律に基づきまして、宅地の所有者に対しましても宅地の災害防止上必要な措置をとることを勧告または命令することができることになっております。
それから、新しい都市計画法の改正以前におきましても、宅地造成等規制法に基づきます宅地造成工事規制区域の中のゴルフ場につきましては、これも同じように厳しい技術基準がございまして、これに基づきまして排水路の問題なり、あるいは擁壁の問題なり、地盤改良の問題なり、災害を起こさないような厳しい許可基準をもってやっているわけでございます。
宅地造成等規制法というのが別途ございまして、本来問題のある個所につきましては、その法律に基づいて宅地造成工事規制区域に指定して、宅地造成工事の指導監督をするというたてまえでございます。ただ、この規制区域の指定につきましては、都道府県知事の申し出に基づいて建設大臣が指定するという仕組みになってございます。
中身は、宅地造成等規制法に基づきます宅地造成工事規制区域を重点にいたしまして関係部局と連絡調整を図り、地形、地質等を調査し、危険宅地の総点検を早急に行うこと、それから第二点は、総点検の結果に基づき宅地造成等工事規制法による改善命令等災害防止のために適切な措置を講ずること等を指示したものでございます。
○神谷信之助君 問題は、それじゃ、その地域、危険宅地造成工事規制区域というそういう指定がなければ、指定外のところには関係がないということになるわけですか。
鹿児島市につきましては、現在六千百八十二ヘクタールの宅地造成工事規制区域の指定をいたしております。その区域内で宅地造成工事の指導監督をいたしておるわけでございますが、この区域内での事故の状況でございますが、一昨日、鹿児島県当局から中間的な報告を受けたところでございます。
ただ、一般的な制度といたしまして、都市計画法と別に、これも先生御承知と思いますが、宅地造成工事規制区域あるいは地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域というような制度がありまして、これらはいずれもゴルフ場であると否とを問わず、一定以上の切り土盛り土を一般的には禁止し、これを許可制に係らしめておりますので、必要に応じまして、これらの現行の制度を活用いたしまして災害の防止に努めたいと存じます。
なお、御参考までに申し上げますけれども、このような例は、たとえば農地法にございます四条、五条に規定いたしておりますが、農地の転用許可制それから都市計画法の二十九条にございますが、市街化区域または調整区域内の一定規模以上の開発の許可制、それから宅地造成等規制法の第八条にございます宅地造成工事規制区域内における造成工事の許可制、このいまあげました三つの例の場合におきましてもやはり補償制度はないのでございます
このような危険個所における宅地造成は、宅地造成等規制法により宅地造成の規制を受けているわけでありますが、この地区の造成地は、宅地造成工事規制区域の指定はされているかどうか、その点についてお伺いいたします。
とありますが、平たん地もある程度広く解釈し、宅地造成工事規制区域の指定をなし、宅地造成に関する工事の技術的基準等の適用を私はすべきではないかと思うのですが、その点についてお伺いします。
○松永忠二君 そうすると、宅地造成工事規制区域での被害であるということについては間違いありませんね。——そこで、宅地造成等の規制法ができた以前の造成であることは事実だけれども、その現状は宅地造成に関する工事の技術的な基準からいって合致をしている地域だというふうに判断をされているのかどうか。
○松永忠二君 建設大臣が宅地造成工事規制区域として指定をされている地域、ここは急傾斜崩壊の危険区域には指定をされていないんですか、いるんですか。
○松永忠二君 その中で、宅地造成工事規制区域で起こった被害、それから急傾斜地崩壊危険区域で起こった被害、これをお答えください。
それからまた調べてみると、宅地造成等規制法の中に宅地造成工事規制区域の指定というのがあるわけでして、これはなかなかよくやっている。ところが、こっちのほうはなかなか動かないわけです。それは、それじゃそこが災害危険の区域だからよそへいきなさいといってみたところで、別によそへいくからそれに助成の措置をするわけでもないし、それじゃ、それを危険区域でなくするための措置がすぐ実施をされるわけでもない。
これは建設省にお尋ねいたしますが、急傾斜地崩壊防止法とかまた宅造工事の規制区域、住宅地造成規制区域に鹿児島県が指定されている状況をちょっと見たのですけれども、鹿児島において宅地造成工事規制区域を指定しているのは、これは知事の申し出によって大臣が指定するのですけれども、昭和三十七年六月十六日に鹿児島市、四十一年四月二十六日に谷山市、この二つしか指定になってない。
○播磨説明員 鹿児島県における宅地造成工事規制区域の指定状況は、ただいまおっしゃいましたとおり鹿児島市及び谷山市の両市だけでございます。これは県の見解でございますが、人口が集中いたしまして宅地造成工事が行なわれるのは大体この区域がほとんどでございまして、他の地域にももちろん危険なところがございますけれども、宅地造成を行なうというような例がきわめてまれにしかないということに基づくものでございます。
それで、宅地造成規制法、宅地造成事業法でありますか、こうした二法がありますが、現状としては、この法律の運用が悪いか、あるいは基準が悪いか、この宅地造成工事規制区域でもくずれているんですね、若干。何件かくずれたということが現に起きている。ですから、それに対する基準の再検討、こういう点をお考えになるかどうか、また、現に融資を受けて宅地の安全を期しているという件数がどのくらいあるか。