2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○萩生田国務大臣 私立大学の学長の選考の在り方については、法令の規定はございませんが、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することが重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知しており、このような観点から、各大学の取組の工夫がなされることを期待しております。
○萩生田国務大臣 私立大学の学長の選考の在り方については、法令の規定はございませんが、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することが重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知しており、このような観点から、各大学の取組の工夫がなされることを期待しております。
その中では、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこととされているわけですが、それを理由にして、各大学の中で、学長選考を教職員の投票によらない、理事長の意向のみで決定すると、そういう仕組みにしている大学が増えてきているわけです。
文科省が平成二十六年八月に出した施行通知におきまして、学校法人に対して、大学運営全般について理事会に決定権限があるかのように述べ、理事会が主導して学長選考方法等を見直すよう指導したことについて、衆議院の方では明確に、学長選考について理事会に決定権限があるとするような法律はないというふうに答弁をされているんですけれども、それでは、学校法人自らが学長選考方法を再点検し見直していくとするこの施行通知についてはどのように
二〇一四年の学校教育法、国立大学法人法改正に伴って出された二〇一四年八月二十九日の施行通知では、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、ただし書きで、「学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し」等と、学長選考方法の再点検、見直しが指示されています。 施行通知のこの内容に強制力はあるのですか。
御指摘の施行通知上の記載につきましては、私立大学における学長選考について、学校法人みずからが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことについて求めているものでございまして、指示というものではなくて、いわば指導ということでございます。
○柴山国務大臣 二十六年の法改正に先立って、中教審の大学分科会の審議まとめにおいては、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきということ、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか、再点検し、見直していくことが必要という提言をいただいたところです。
○伯井政府参考人 御指摘のございました平成二十六年の法改正に先立ちまして、中央教育審議会大学分科会の審議のまとめの中で、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきであること、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか再点検し見直していくことが必要という御提言をいただいておりました。
「私立大学における学長、学部長その他の人事」で、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、「ただし、学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。」
また、通知は、学校法人みずからが学長選考方法を再検討し、見直していくというふうになっておりますけれども、学校法人が学長選考の方法を決定しなければならないとした法律、条文、どこにありますか。
このため、中教審の審議まとめにあるように、私立大学においても、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要でありまして、学校法人みずからが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知等で促してまいりたいと考えます。
そのため、現在の学長選考方法について再点検し、学長を選考するために適した方法にする必要があると思っております。 国立大学法人について言えば、学内で意向投票を行い、それを尊重して学長を選考しているところがありますが、今回の法律改正により、学長の選考にどのような変化が期待できるのか、また、文部科学省としてどのようにお考えかをお答えください。
この点検・評価により、いろいろな問題点や課題、例えば、適任者を確保するための学長選考方法の見直しや苦情処理システムの整備、大学における情報公開、情報伝達のあり方、教育評価のあり方なども明らかとなってまいりました。この結果を改善、改革に生かすとともに、学校教育法等の法令改正を踏まえ、自己点検・評価体制のさらなる整備強化を図っていきたいと存じております。