2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、国立大学法人等の管理運営の改善及び教育研究体制の整備、充実等を図るため、学長選考会議の機能強化及び監事の体制の強化のために必要な措置等を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国立大学法人等の管理運営の改善及び教育研究体制の整備、充実等を図るため、学長選考会議の機能強化及び監事の体制の強化のために必要な措置等を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講じようとするものであります。
うち、学長選考会議につきましては学長を加えることができなくなるなど、多様なステークホルダーからの信頼を確実に獲得していくという観点から、この会議の強化というものが一つのポイントとなっているところでございます。
次に、学長に対する学長選考・監察会議、監事のチェック機能についてお尋ねします。 今回の法改正の趣旨は、学長選考・監察会議から学長を外し、学長の職務についてチェック機能を同会議に持たせるという内容です。 学長選考・監察会議は、学外者を含む経営協議会からと学内者による教育研究評議会から同数の委員が選ばれることになりますが、どちらもその議長は学長です。
学長選考会議の委員については、現行法におきまして必ずしも学長の影響力を排除する仕組みとはなっていないのは事実でございます。
この不信感がどれほどの深さと広がりを持っているのかというのを具体的に示すのは難しいのですが、先ほども申し上げましたように、筑波大学の例でいえば、学長選考において、現職が有利であるにもかかわらず、永田氏は大差で敗れました。これは、実質的に教職員による不信任であったと見るべきだと思います。それにもかかわらず、学長選考会議は、人格高潔といった理由を挙げて永田氏を再任しました。
今回の改正でございますけれども、国立大学法人に対する多様なステークホルダーからの信頼を獲得していくという観点から、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化をしていくということが一つのポイントとなっております。
次に、組織体制について、学長選考会議を改め、学長選考・監察会議とし、学長は同会議の委員になれないとする見直しについてお伺いいたします。
この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議の機能強化のために必要な措置を講じ、監事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、中期計画の記載事項として、中期計画に掲げる措置の実施状況に関する指標を追加するとともに、年度計画及び年度評価を廃止すること、 第二に、国立大学法人等の組織体制の見直しとして、国立大学法人の学長選考会議に学長の職務執行の状況の報告を求める権限を付与し、その名称を学長選考・監察会議とすること、また、監事の監査機能を強化するため、監事のうち少なくとも一人は常勤とするとともに、監事は、学長に不正行為等
○畑野委員 大臣に聞きますけれども、今回の法改正では、学長選考会議の委員に学長を加えることができないようにするなど、学長選考・監察会議の学長に対する牽制機能を強化するというんです。 しかし、学長が選んだ学内、学外委員で学長選考・監察会議が構成される現状は変わらない。不正行為や法令違反を行う学長を選んだ学長選考会議は一体誰が牽制するのかということになるわけです。
○伯井政府参考人 教職員あるいは学生など学内構成員の意見を反映した学内運営、学校運営でございますが、例えば、学長選考手続、そこにリコール制度を設けるかとか、そういったことにつきましては、学長選考会議がやはりしっかりとそこで議論をして学長の選考や解任の申出に係る手続について検討し、そうした制度を設けるかどうかというのを各大学法人で自主的に判断されるべきものというふうに考えております。
○萩生田国務大臣 現行法は、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長であり、必ずしも学長の影響力を排除する仕組みになっていないという先生の御指摘は、そのとおりだと思います。
評価、例えば、学長選考会議は選考する権限は持っているけれども、学長の業績がどうなのか、選考した後どうなのか、それをもっと、常時確認していくべきだというのが、ガバナンス改革のときに文科省が行政文書で通知し、また、今回の学長選考・監察会議の設置の趣旨にもなっていることだろうというふうに思います。
時期区分の2になりますが、すなわち二〇〇四年の国立大学法人化後、前回の重要な国大法改正、施行があった二〇一五年までの期間は、学長選考の在り方が大きく変わり、学長選考会議が学長を選考することになりました。学長選考会議の委員は、教育研究評議会と、それから法人化で新設された経営協議会からそれぞれ同数ずつ、そして役員会からも理事を数名加えることができると定められました。
今回、法改正によって、学長の選考会議、これは改正後は学長選考・監察会議となりますが、この委員に学長を加えることができなくなる。これは、学長が再任されることも念頭に、学長選考会議の構成員に当事者である学長を加えない趣旨であるとも認識しておりますが、しかし、学長を構成員から外すことそのものが、学長選考の在り方の本質を変えるものではないと思っているんです。
この法律案は、このような観点から、国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議の機能強化のために必要な措置を講じ、監事の体制を強化すること等の措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
○萩生田国務大臣 旭川医科大学の教員による吉田学長の解任を求める署名が解任の請求可能数に到達し、一昨日、学長選考会議に解任請求を行ったと報告を受けております。
大学の教授ら有志が吉田学長の辞職を求めて学内で署名活動を行い、署名数が大学で定める大学理事や専任教員らの過半数という請求条件に達したため、二月二十四日に学長選考会議に対して学長解任請求を行ったと承知しております。
このため、国立大学については、学長選考会議の権限と責任において主体的に学長の選考を行うこととしており、学長の任期についても、学長選考会議の議を経て各法人が定めることとしています。
今委員御指摘の大学の学長の件でございますが、まさしく、国立大学法人の任命は学長選考会議の選考によって行われる、法人側の申出に基づいて文科大臣が任命というたてつけになっていると承知をしております。そして、その申出が明らかに不適切と客観的に認められる場合などを除いて申出どおりに任命するという解釈がなされていることも承知をしております。
その中では、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこととされているわけですが、それを理由にして、各大学の中で、学長選考を教職員の投票によらない、理事長の意向のみで決定すると、そういう仕組みにしている大学が増えてきているわけです。
その上で、学長選考に関しては、学校法人の最終的な意思決定機関が理事会であることから、選考の方法も含めて理事会が責任を持って決定するべきものと考えているところであります。 施行通知については、何か特段の内容について定めたという趣旨のものではありません。
文科省が平成二十六年八月に出した施行通知におきまして、学校法人に対して、大学運営全般について理事会に決定権限があるかのように述べ、理事会が主導して学長選考方法等を見直すよう指導したことについて、衆議院の方では明確に、学長選考について理事会に決定権限があるとするような法律はないというふうに答弁をされているんですけれども、それでは、学校法人自らが学長選考方法を再点検し見直していくとするこの施行通知についてはどのように
四月三日の私の質問に、学長選考の方法も含めて理事会が任命権者として責任を持って決定すべきとの答弁がありました。私立大学の学長選考に関し、その選考方法も含めて、決定権限が理事会にあることを明文で規定した法律はあるのですか。あるかないかだけ、端的にお答えください。
御指摘の施行通知上の記載につきましては、私立大学における学長選考について、学校法人みずからが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことについて求めているものでございまして、指示というものではなくて、いわば指導ということでございます。
○伯井政府参考人 先ほども答弁いたしましたが、御指摘の施行通知上の記載でございますが、これは私立大学における学長選考について、学校法人みずからが学長選考法を再点検し学校法人の主体的判断により見直していくことについて、指導という形で求めているものでございます。
○柴山国務大臣 二十六年の法改正に先立って、中教審の大学分科会の審議まとめにおいては、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきということ、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか、再点検し、見直していくことが必要という提言をいただいたところです。
○伯井政府参考人 法案審議の過程におきましても、私立大学の学長選考についての質疑もございました。そういったことも踏まえ、国会における審議や、先ほど言った中教審及び有識者会議における提言等を総合的に勘案し、当該施行通知を作成、発出したという経緯でございます。
○伯井政府参考人 御指摘のございました平成二十六年の法改正に先立ちまして、中央教育審議会大学分科会の審議のまとめの中で、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきであること、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか再点検し見直していくことが必要という御提言をいただいておりました。
また、通知は、学校法人みずからが学長選考方法を再検討し、見直していくというふうになっておりますけれども、学校法人が学長選考の方法を決定しなければならないとした法律、条文、どこにありますか。
それを守るために、教授会のステータスを下げて学長選考委員会というようなものを設定したわけですけれども、そういった形で、改革をしたい、しようという学長ほどなかなか選ばれにくいという現状を何とか変えなきゃならないということで、自民党においても今改革案を考えてまいりますので、ぜひ今後とも御指導いただければと思っております。 次に、「もんじゅ」の廃炉の計画についてお伺いしたいと思います。
その天下りした元文科省の職員が学長選考の信任投票をなくすということは、こうした大学の自治を侵す行為そのものなのではないかと私思うわけです。
同時に、政府の大学ガバナンス改革に沿って、新潟薬科大学の学長選考における教職員の信任投票を廃止するという改革を教職員の反対を押し切って強行したという事案があるわけです。 そのほか、今回の報告書で取り上げられていないものの、文科省の天下り、いわゆる再就職した人物が学長選考における意向投票の廃止を推進したという事例もあると私は聞いております。
ガバナンスの強化に関しましては、「指定国立大学としての取組を進めていくためには、リーダーシップのある学長が安定的に大学運営を推進できるなど、当該大学の特性に応じた工夫が必要」となり、学長の「任期、選考の在り方や、学長選考会議、経営協議会及び監事を含めた学長のチェック機能の強化など、ガバナンスの強化を自律的に推進する。」ことが必要であるというふうにされております。
○常盤政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、この通知の中では、選考の過程で教職員によるいわゆる意向投票を行うことは禁止されているものではないが、その場合も主体的な選考を学長選考会議が行うということを求めているものだと思っております。
特に学長選考においては、意向投票が学長を選ぶための実質的な選挙として機能して、票読みや教員間のさまざまな働きかけなど、国立大学のリーダーを選ぶにはふさわしくない行為が行われてはならないと考えております。 指定国立大学法人制度に申請する大学においては、意向投票の実施の有無は各大学の判断であります。
第二に、国立大学の学長選考の基準を定めることにより、学内の意思を民主的に反映させてきた学長選考意向投票制度を骨抜きにすることは重大です。 学長選考基準として、大学改革を進める資質、能力の評価が挙げられました。文科省は、各大学にミッションの再定義を策定させ、これに基づく改革を強力に進めようとしています。
一方、学長選考会議は、経営に責任を持つ法人の長としての役割と教学の長としての学長の役割を等しく重視する観点から、原則として、経営協議会から選出された学外者と教育研究評議会から選出された学内者を同数として構成をされているところでございます。
○政府参考人(吉田大輔君) 学長選考の基準につきましては、学長選考会議が、その責任と権限の下、各大学の特性やミッションを自ら検討、勘案しつつ、主体的に定めるものでございます。その決定過程及び決定後を問わず、その内容について文部科学省が関与するものではございません。
○国務大臣(下村博文君) 学長選考会議は、学内のほか、御指摘のように社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして設けられたものでありますから、学長選考会議が主体的に選考を行うためにも、学内委員だけでなく学外委員に対しても十分な情報を有した上で学長選考に携わることは、これは必要なことだというふうに思います。
○政府参考人(吉田大輔君) 学長選考の基準につきましては、学長選考会議がその責任と権限の下、各大学の特性、ミッションを踏まえて自主的に検討、勘案しつつ主体的に定めていただくものでございます。
このため、学長選考会議は、将来の大学のミッションを見通した上で、そのミッションの実現に向けて大学を委ねられる人材を学長として獲得するため、学長像を明確に示すとともに、候補者の資質や能力を確認した上で選考を行うことが求められます。
○政府参考人(吉田大輔君) 学長選考の基準といたしましては、まず、学長に求められる資質、能力、更に学長選考の具体的手続、方法、これがこの学長選考の基準として盛り込まれることを想定をしております。