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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号

更に言えば、九州大学学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが

田村智子

2011-10-27 第179回国会 参議院 文教科学委員会 第2号

ある学校、大学では、学長任命保留事態ということも起きているわけでありまして、この科研費もいわゆる我々の大変貴重な税金で賄われているわけであり、こういうことが続くと科学政策そのものに対する、あるいは科学技術行政そのものに対する信任を大きく失墜させるものだと思うわけでありまして、ましてやこの競争的資金科研費を拡充をこれからもしていかなきゃならぬという段において、この科研費不正使用不正経理の問題の

柴田巧

2003-04-03 第156回国会 衆議院 本会議 第20号

この法案では、学長が法人の長として、学長学長任命の少数の理事で役員会を構成し、また、経営協議会教育研究評議会を主宰することになります。経営協議会に至っては、学長任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。  強大な権限を与えられた学長教育研究に直接タッチしない多数の学外者大学運営が決められることになるのではありませんか。

石井郁子

1973-09-25 第71回国会 参議院 本会議 第39号

筑波大学ではこの原則は全く否定され、学長任命管理者がきわめて多く、たとえば評議会の構成を見れば、教員会議から互選される者が全体の三分の二以下、三分の一以上は学長による任命になっておるのであります。そのため評議員の三分の二以上を必要とする学長リコール権の行使は、ほとんど不可能であります。しかも、副学長部局長たる学群長選挙権さえ教員集団にはないのであります。

加藤進

1973-06-27 第71回国会 衆議院 文教委員会 第25号

「また、学長任命権者である文相拒否権について「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。しかし、こんど(井上法学部長の場合)は不適格かどうかわからない。」」 これは、坂田さんのそのときの発言。  これは思想いかんによって拒否権があるというように書いておる。

山中吾郎

1969-07-24 第61回国会 衆議院 文教委員会 第35号

これは私はきのう読んだのですが、九州大学井上学長代行の問題に関連して閣議が開かれて、その閣議の席上において、佐藤総理大臣文部大臣に対して、学長任命問題で、文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討をしたらどうか、これを高辻内閣法制局長官に指示したと書いてある。長官、あなたに関係しているからもう一度読みますよ。

山中吾郎

1969-07-23 第61回国会 衆議院 文教委員会 第34号

「また、学長任命権者である文相拒否権について「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。しかし、こんど(井上法学部長の場合)は不適格かどうかわからない。」」これは思想いかんによって拒否権があるというように書いておる。

山中吾郎

1963-06-24 第43回国会 衆議院 文教委員会 第26号

ですからこの学長任命文部大臣から内閣に移るといたしましても、本質的に特別の変化があるべからず、むしろ逆により慎重に、いわば中教審のいうところの中央の機関というがごときものが閣議に置きかえられるというくらいに理解してもよろしい性格のものではなかろうか、私はそういうふうに思うわけであります。  

荒木萬壽夫

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