2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
まるで想定問答集のようなやり取りなんですけれども、国立大学の学長任命についての、一九六九年、高辻法制局長官答弁が日本学術会議についても当てはまるとすればどういう理由かという質問に、近藤長官は次のように答弁されました。資料の三に速記録を付けました。
ただし、これは国立大学の学長任命の解釈についての答弁であって、日本学術会議の任命についてのものではありません。しかし、これが考え方を、この答弁に基づいているんだろうと私も分かりましたので、ちょっと紹介をいたします。
ある学校、大学では、学長任命の保留事態ということも起きているわけでありまして、この科研費もいわゆる我々の大変貴重な税金で賄われているわけであり、こういうことが続くと科学政策そのものに対する、あるいは科学技術行政そのものに対する信任を大きく失墜させるものだと思うわけでありまして、ましてやこの競争的資金の科研費を拡充をこれからもしていかなきゃならぬという段において、この科研費の不正使用、不正経理の問題の
この法案では、学長が法人の長として、学長と学長任命の少数の理事で役員会を構成し、また、経営協議会、教育研究評議会を主宰することになります。経営協議会に至っては、学長が任命する学外有識者が二分の一以上でなければならないとされています。 強大な権限を与えられた学長と教育研究に直接タッチしない多数の学外者で大学運営が決められることになるのではありませんか。
筑波大学ではこの原則は全く否定され、学長任命の管理者がきわめて多く、たとえば評議会の構成を見れば、教員会議から互選される者が全体の三分の二以下、三分の一以上は学長による任命になっておるのであります。そのため評議員の三分の二以上を必要とする学長リコール権の行使は、ほとんど不可能であります。しかも、副学長や部局長たる学群長の選挙権さえ教員集団にはないのであります。
文部大臣が学長任命に対する拒否権、自治会活動の制限、産学協同の制度化、これが原案としてあったけれども、これははずされてきたという、われわれは当時そういうふうに聞いておる。そのときの一体責任者というのはそんなにあれかね、いつまでたってもわからぬということになるのかね。
「また、学長任命権者である文相の拒否権について「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動が国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。しかし、こんど(井上法学部長の場合)は不適格かどうかわからない。」」 これは、坂田さんのそのときの発言。 これは思想いかんによって拒否権があるというように書いておる。
これは私はきのう読んだのですが、九州大学の井上学長代行の問題に関連して閣議が開かれて、その閣議の席上において、佐藤総理大臣が文部大臣に対して、学長任命問題で、文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討をしたらどうか、これを高辻内閣法制局長官に指示したと書いてある。長官、あなたに関係しているからもう一度読みますよ。
「また、学長任命権者である文相の拒否権について「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動が国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。しかし、こんど(井上法学部長の場合)は不適格かどうかわからない。」」これは思想いかんによって拒否権があるというように書いておる。
○小野明君 法制局の見解は――いま大臣はこのとおりであると、こういうふうに言われるのですが、学長任命について拒否するというようなことが、この判決から出てくるかどうかですね。
したがいまして、通常の学長任命は、これは学長という身分を設定する任用行為、こういうふうに考えることができるわけでありまして、その間に法律上の性質が多少違うという考え方もとり得るのではないかということを申し上げたつもりでございます。
ですからこの学長任命が文部大臣から内閣に移るといたしましても、本質的に特別の変化があるべからず、むしろ逆により慎重に、いわば中教審のいうところの中央の機関というがごときものが閣議に置きかえられるというくらいに理解してもよろしい性格のものではなかろうか、私はそういうふうに思うわけであります。
一体学長任命で、法令に違反するというようなことがものさしになりますか。それは公務員として適格でないのではありませんか。法令に違反する人とは一体どういう人ですか。