2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。
学術会議事務局が内閣法制局に日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係について相談を開始したのは同年九月五日です。 協議の二回目と思われる九月二十日、内閣法制局の見解を求めることとした経緯という文書が内閣法制局に提出されています。これも資料の最後の二ページ目に配付をしています。
御指摘のその法制局との協議の開始につきましては、以上のような経緯とそれから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったこと、これから、そのため、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認をするために行ったものであると承知しております。
二〇一八年九月二十日付で学術会議事務局が作成した、内閣法制局の見解を求めることとした経過についてというものがあります。二つのことが書かれておりますが、その二つ、おっしゃってください。
○福井政府参考人 学術会議事務局でございます。 先生がお配りいただきました資料のとおり、現行の日本学術会議の設置形態は、ナショナルアカデミーの五要件を満たしており、その点では日本学術会議に期待される機能に適合しているというのが現在の見解でございます。 なお、学術会議、この報告の中で、今後もまたいろいろな検討をしていくということも述べております。
二十回ぐらい、ここは書き直している文書になっているわけですけれども、二〇一八年九月二十日、日本学術会議事務局作成の、内閣法制局の見解を求めることとした経緯について、その中には、法制局の見解を求めるテーマとして二点を挙げております。
日本学術会議事務局が内閣法制局の見解を求める契機となったのは、任命権者である安倍総理官邸が、これまで行ったことのない、今確認したような異例の要求を行ったからこそ、内閣法制局の見解を求めるということに至ったのではありませんか。
○塩川委員 日本学術会議事務局が内閣法制局との協議を始めてから一か月後に、やっと憲法第十五条第一項の規定が出てくるわけです。 そうしますと、昭和五十八年の、選挙制が廃止され推薦制になったときからの政府としての一貫した考え方だったならば、なぜ最初から憲法十五条第一項と記述されていなかったんですか。
学術会議事務局と法制局との協議の経緯を示す資料、これも先週提出されました。ここに私、置いています。 協議のスタートは、二〇一八年九月五日、補欠人事をめぐる官邸との緊張が強まっているさなかです。二回目と思われる九月二十日には内閣法制局の見解を求めることとした経緯についてという文書が出てきます。
御指摘の法制局との協議は、以上のような経緯、それから任命権者側から定数以上の推薦を求められる可能性があったことなどから、その後の推薦作業のため、日本学術会議事務局として、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を確認するために行ったものであると承知しております。
○畑野委員 大臣、私もきょう、資料を、学術会議事務局からいただいたものをもとにつくりました。一番多かった十四億円の時代から、もうずっと下がっているんです。 それで、その中で、もちろん会員の皆さんの活動も、先ほど紹介したように大変になっている。
伺いますが、この応接録の日本学術会議事務局がつくった参考資料一覧には、推薦に基づく任命をする例として、候補者ネガチェックがあります。これは具体的にどういうことですか。何のために調べるんですか。
そこで、私、次に伺いたいのは、資料にありますが、二〇一八年に日本学術会議事務局から相談を受けた内閣法制局の応接録について伺います。 日本学術会議事務局は、どうして参考資料一覧について調べたり、内閣法制局に相談する必要があったんですか。
学術会議事務局に聞きますと、基本的にこういうラインの答弁であって、提言や声明の中身に関わるような、そういう答弁はこれまでにないということだったのに、法律が変わったわけじゃないのに、もう踏み込んだ答弁をされたわけですね。 学術会議は政府から独立をして、政府に対して勧告も行います。
そこで、唯一政府が根拠としている、学術会議事務局作成の二〇一八年文書についてお尋ねをします。 前回も紹介をしましたが、NHK報道によりますと、二〇一八年当時、山極会長は、定年によって会員の補充が必要となったときに、学術会議側が検討していた候補の名前を伝えたところ、官邸から難色が示された。
円滑な任命手続のため、当時の会長が私ども日本学術会議事務局を通じまして任命権者側と意見交換を行ったところ、考え方がすり合わせまでに至らず、結果として、一人の方の補欠候補者に関しまして、平成三十年十月の総会への承認提案を行わずに欠員となったという経緯があったと承知しております。
学術会議事務局は百五人の名簿を事前に杉田官房長官に見せていると思う、官邸側から何か言われたとの話が伝わってきたが、直接は言われていないとも話しておられますが、事務局に確認いたします。
この考え方について日本学術会議事務局が整理した文書、これは平成三十年十一月十五日に内閣法制局の了解を得たものと承知をしておりますが、これは従来の一貫した解釈を確認したものであると承知しております。
じゃ、学術会議事務局にも聞きますよ。それが一貫した考え方で任命拒否があり得るというのが八三年の法改正のときからの考え方というのならば、任命されなかった場合の対応について、日本学術会議法、その会則、内規ではどのように定めているんですか。
さて、その中で、今のような任命制になったのは昭和五十八年の法改正からであると承知をしていますが、平成三十年に学術会議事務局が作成したペーパー、これによって解釈変更がされたはずであるという、私は言いがかりだなと思います。 なぜ言いがかりだと思うかというと、私も、二十年、役人をやっていました。
御紹介いただきました平成三十年に日本学術会議事務局におきまして作成された文書は、あくまで従来からの法的な整理を確認するためのものでございまして、解釈変更を行ったものではございません。
つまり、学術会議事務局が想定していないようなケースについて自発的に考え方を整理するということは考えられないので、この文書は誰かの指示で作成されたんじゃないかというふうに述べられていますけれども、官房長官、この文書は官邸が指示して学術会議事務局に作成させたんじゃないんですか。
二〇〇四年について、学術会議事務局に、学術会議事務局が作成をした想定問答があると話を聞いております。先週から資料提出を要求しておりますが、なぜ出せないんですか。
委員の指している……(発言する者あり)いやいや、委員がおっしゃっている人選というのは、総理は、この規定による任命という意味でお話をされているわけでありまして、それに関しては、先ほど読ませていただいた法制局との作成した内閣府日本学術会議事務局のペーパーで、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として
○二之湯智君 報道によりますと、学術会議の会員の選考に関しては、百五名の推薦名簿を学術会議が正式に提出する前に、あらかじめ内閣府の日本学術会議事務局を通じて官邸とも選考の考え方についてある程度の調整が行われていたようでありまして、大西元会長もそうした話をされているとされております。
内閣府日本学術会議事務局からの相談に法制局として回答したとあります。相談年月日、平成三十年の九月五日から十一月十五日。相談・応接要旨にこうあります。「日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が日本学術会議会員を任命すべき義務があるかどうかについて、相談があった。」「内閣府が作成した別添説明資料について異論はない旨回答した。」
○井上国務大臣 委員御質問の点につきまして、日本学術会議事務局が文書を整理しております。その文書につきましては、平成三十年十一月十五日に内閣法制局の了解を得たものと承知しております。 なお、これは解釈変更を行ったものではありません。
先ほどの内閣府日本学術会議事務局作成とされる文書を見てください。 先ほど指摘したただし書には、憲法二十三条に規定された学問の自由を保障するために大学の自治が認められているところでの文部大臣による大学の学長の任命と同視することはできないとあるんですね。国立大学の学長も政府による任命、政府に裁量権はなく、大学が選出した学長を形式的に任命する、それは学問の自由を保障するためということなんです。
元々この文書、学術会議事務局の方で推薦の在り方について検討する過程で作成した文書でございますので、文意については私の方からお答えするのがよろしいかと思います。
それから、昨日の野党合同ヒアリングで内閣府から提出をされた資料、二〇一八年の内閣府日本学術会議事務局ペーパー、内閣総理大臣の任命権のあり方についてでは、次のようにあります。
○福井政府参考人 きっかけの話、私どもの方から相談をしておりますので、日本学術会議事務局の方から御説明をさせていただきますが、平成二十九年に第二十四期の半数改選を行っております。三年後のことしは第二十五期の半数改選をしなきゃいけないということで、被任命者よりも多い候補者を推薦することについて、推薦と任命の関係の法的整理、これをしたかったというそれ以上のことではございません。
○福井政府参考人 日本学術会議事務局でございますが、平成三十年文書を整理しましたのは私の方でございますので、一言御説明をさせていただきますと、昭和五十八年の制度導入以来、基本的に総理が任命権を持っているということだけは確かであるというふうに理解しております。
○福井政府参考人 日本学術会議事務局でございます。 最初に、このマスタープラン二〇二〇の趣旨だけちょっと御説明をさせていただきます。
大臣政務官 外務大臣政務官 小田原 潔君 外務大臣政務官 滝沢 求君 国土交通大臣政 務官 大野 泰正君 政府特別補佐人 内閣法制局長官 横畠 裕介君 事務局側 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 政府参考人 内閣府日本学術 会議事務局
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府日本学術会議事務局次長竹井嗣人君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
だから、奥様が自分で書くか、奥様が手を添えて書くのでないと、だからお手紙は書いていないわけですけれども、それは学術会議事務局がワープロでつくった文書を持っていって、これにこうやって書いてくれないかというのではないかというような、断定はいたしません、疑惑も発生いたしまして、いわばこじれてといいますか、訴訟に至ったわけでありますが、今日に至ってもこの問題は決着はついておりません。
○鈴木一弘君 今の中身に入れば、一月二十五日の実施方針の内容では、学術会議事務局の内部組織を簡素化する、具体的にどうするのか。北海道開発局の支所、出張所を五十九年度末に五カ所整理するというけれども、どことどこをどうするのか。こういうことが出てこなければならないわけでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。
ただ、それ以前に、議論されておる改革案の内容あるいは検討の状況というようなものにつきましては、学術会議事務局あるいは総理府から御連絡をいただいたというふうに記憶をいたしております。
特に政令規則といったものはまだ固まってないもの、これは正直、その学術会議事務局の方で答申の案を整理したものでございまして、その間の事務的な経緯は先ほど御説明もいたしましたが、そういう段階で私どもが行って説明するというのは本来は余りやっておりません。しかし、必要あれば私は行くのはやぶさかではないと思っておりましたが、学術会議事務局と話し合った結果、私は行かなかったということでございます。