2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
我々としましては、先ほど申し上げましたような学習用ツールにつきましては、GIGAスクール構想の中で、しっかりうまく学校教育の中で使っていくということを前提に、整備していただきたい端末の標準の仕様の中にもお示ししているところでありますので、御指摘いただきましたとおり、子供たちに使い方であるとか、あるいは家庭との共通理解であるとか、そういうことをしっかりと確保した上で、できる限り早く、やはりどの学校でも
我々としましては、先ほど申し上げましたような学習用ツールにつきましては、GIGAスクール構想の中で、しっかりうまく学校教育の中で使っていくということを前提に、整備していただきたい端末の標準の仕様の中にもお示ししているところでありますので、御指摘いただきましたとおり、子供たちに使い方であるとか、あるいは家庭との共通理解であるとか、そういうことをしっかりと確保した上で、できる限り早く、やはりどの学校でも
今年度、文科省は、学習用デジタル教科書普及促進事業として、学びの保障・充実のための学習用デジタル教科書実証事業やクラウド配信に関するプラットフォームの実行可能性の検証を始めています。
経済産業省では、学校におけるデジタル環境の整備、まさに御指摘のデジタル環境の整備、これは、一人一台の端末と、それからそこに載せる学習用ソフトウェア、これはエドテックと呼んでおりますけれども、こうしたものの活用などを通じまして、子供の学習環境の抜本的な改善を進める未来の教室という実証事業を行ってございます。
一方で、関係者に十分な説明がなされないまま学習用ツール等の利用を制限している事例もあることを踏まえまして、文部科学省として次のような通知を発出しております。
その上で、さらに、学習用のデジタル教科書の普及促進や、児童生徒のスタディーログなどの教育データの利活用の促進を図ることなどを通じて、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し、新たな時代にふさわしい令和の日本型学校教育を実現してまいりたいと思います。
○萩生田国務大臣 現行の学習用デジタル教科書では、紙の教科書の内容を全て掲載し、その同一性を担保するようにしておりまして、今先生御指摘の動画などの情報は、補助教材であるデジタル教材として提供されています。
また、学習用のデジタル教科書の普及促進を図ることは、児童生徒の学びの充実の観点から重要と考えています。一方、紙の教科書との関係も含めた今後の在り方について、現在、有識者会議において議論をいただいております。御指摘のように、やっぱり紙の良さというのもあると思います。
相当これは大変な状況になっていまして、私は、この学習用ツールのクラウド上にあるものと校務系のシステムが分離されていますけれども、これはもう一緒くたにして、両方クラウドでできるよというような形に、いわゆるそういうネットワーク分離というような概念をこの特に教育の現場においては撤廃して、個人情報の取扱いについてもクラウド前提の運用をやはり全面的にやるように移行していくべきだというふうに思います。
特に、一人一台パソコンの配付計画の前倒しや自宅学習時の生徒や教師の通信環境整備への支援を文科省などに御提案するとともに、エドテックと呼ばれる、学習用ソフトウエアの学校への試験導入を支援するなど、総合的見地から対策を考え、関係省庁と協力をして実現をしてまいりました。
テレワークを実施する企業も多数出ており、教育分野でも、オンライン授業や自宅学習用アプリなどが急速に普及し始めております。 遠隔診療や遠隔教育など、遠隔でも可能な住民向けのサービスの実装がより一層必要と考えられますが、スーパーシティー構想におきまして、この新型コロナウイルス感染症の問題に対してどのような解決策が想定されるか、お聞かせください。
具体の臨時休業中の特別支援学校の活動でございますが、家庭学習に資するように学習用のプリント教材を配付したり、一日の生活計画や日記を記入する課題などを与える、また、自宅等で過ごす子供の状況を把握するため、教師が電話による聞き取りや家庭訪問による様子の観察を行う、さらに、やむを得ず学校を居場所として提供する場合は、登校時に検温を行い、手洗い、うがいを徹底し、教室では子供同士の間隔を確保した上で定期的に換気
今回の長期休校中には家庭学習用の教材で対応するなどの動きもありますが、一か月の長期休校期間を自習用の学習プリントだけで学習を続けるのは難しい点もあるとは思います。
これまで文科省としては、紙の教科書の使用が困難な児童生徒のため、音声教材の製作、普及促進に係る調査研究や、学習用デジタル教科書の効果、影響に関する調査研究、高等学校段階の入院生徒に対する遠隔教育の有効な活用方法等に関する調査研究等に取り組んできているところです。
具体的には、順不同で入るオーダー等に臨機応変に対応しつつ衛生管理をしていくということでございまして、これらにつきましては、現在策定中の外食業の技能試験実施要項において規定するとともに、既に団体のホームページで公表をしております学習用テキストにおきまして、大まかな試験範囲や試験の水準について受験者があらかじめ把握できるようにしているところでございます。
公立学校のICT環境整備につきましては、三クラスに一クラス分程度の学習用コンピューターの整備に必要な経費も含めまして、先ほど来御議論になっておりますが、平成三十年度からの五年間にわたって、単年度千八百五億円の地方財政措置を講じることとなっております。
現在でも、視覚障害のある児童生徒の学習用に拡大教科書や点字教科書等が使われて、そして、学校教育法附則第九条に規定されているように、無償給与となっております。それからさらに、小中学校の通常学級に在籍する弱視の児童生徒に対しても、予算措置として無償給与がされてきているわけですね。
この「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」としては、例えば、録画技術の開発過程におきまして、録画が正確に行われているかということを確認するために放送番組をやってみるということで、放送番組を見て享受するということではない、こういうことであったり、それから、人工知能に読ませるための学習用データとして著作物を利用する行為、人工知能が読むわけでございますので、人間ではありませんから、そういう
例えば、AIの開発のためにAI学習用データとして著作物を利用する行為は、通常AIによる学習の深化を専ら目的として行われるものでございまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為には該当しないものと考えられますので、新三十条の四の適用を受けるものと考えております。
AIの開発については、AIが学習するためのデータの収集と学習用のデータを用いたAI開発を複数の事業者の協業、分業で行うニーズがあると聞いておりますが、AI開発を行う第三者にデータを提供することも今回の改正案では可能となるのでしょうか。
したがいまして、人工知能、AIの開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為は、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的としない行為に当たって、本条による権利制限の対象となるものと考えられます。
○副大臣(丹羽秀樹君) 公立学校におけるタブレット端末等の整備につきましては、教科書のICT化に向けた環境整備五か年計画に基づきまして、三クラスに一クラス分程度の学習用コンピューターの整備等に必要な経費として単年度一千八百五億円の地方財政措置を講じることとされております。
○江田(憲)委員 これも一部報道で恐縮ですが、北朝鮮内の幹部向けの学習用資料に、日本から朝鮮総連ルートを通じて日朝会談を申し込まれているという明確な記述があるというんですが、申しわけないけれども、それは私も昔政府におりましたから、いろいろなルートを使うのは、それはありなんですけれども。 しかし、この総連ルートを通じてやっているというのは、これは事実に反すると思いますが、明確に答えてください。
学習用のプリント等では学習のおくれは取り戻せないですし、特に、虐待を受けているような子供にとって、唯一の話し相手である友達と会えない、あるいは学校生活を奪われるというのは、子供たちにとってははかり知れないストレスになるというふうに思います。