2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本法第七条一項におきましては、教職員等を任命し、又は雇用するときのデータベースの活用が義務づけられておりまして、文科省としましては、この規定の趣旨を基本指針等において明らかにするなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと周知し、このデータベースを使いまして必要な採用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底していきたいと存じます。
本法第七条一項におきましては、教職員等を任命し、又は雇用するときのデータベースの活用が義務づけられておりまして、文科省としましては、この規定の趣旨を基本指針等において明らかにするなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと周知し、このデータベースを使いまして必要な採用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底していきたいと存じます。
そのほか、教職員に対する職域接種につきましては、各教育委員会や学校法人等に対しまして、実施する希望や体制があるかについて現在確認をさせていただいております。 引き続き、地域における学校や教職員の職務の重要性を踏まえた上で、教育委員会等の意向を踏まえながら、伺いながら、関係省庁と調整を図ってまいります。
学校法人等がいわゆる保身のために適正かつ厳正な処分を行わない実態がやっぱり現実にあるということです。具体の対応策、大変難しい課題だと思います。いかがでしょうか。
藤原次官が亀岡議員から呼び出されて行った清水理事長との会合は供応接待ではなく、豊栄学園への補助金は適切だったということですが、例えば、亀岡議員から藤原次官以外の文部科学省幹部が呼び出され、豊栄学園に限らず、学校法人等の関係者から供応接待を受けたことはないのでしょうか。ある場合には、その学校法人への補助金等は果たして全て適切なものだったのでしょうか。 配付資料の二ページと三ページを御覧ください。
また、大学等が逆に、延納、分納したことによって一時的に資金不足になった場合には、日本私立学校振興・共済事業団が行っている学校法人等向けの融資事業があり、大学等もその対象となっております。 文科省としては、今般の新型コロナウイルスの影響で大学生等が進学、修学を断念することがないよう、引き続きしっかり支援をしてまいりたいと思います。
また、私立の学校等につきましても、同一労働同一賃金の制度が強化されたことを踏まえ、各学校法人等において適切に対応されているものと考えております。 いずれにしても、非正規の教職員に対する適切な処遇の確保は、設置者、学校種にかかわらず行われるべきものであると考えております。
○国務大臣(西村康稔君) 先般来の総理からの要請は、これはあくまでも本当の法に基づくものではなく、要請でございまして、イベントの主催者であったり、学校を設置する地方自治体あるいは学校法人等においてその最終的な判断は行われるものというふうに考えております。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のイベントの自粛要請あるいは臨時休校の要請、これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、そのとき時点で一、二週間が非常に大事な時期であるということで行われた要請でございますが、当然、その要請は法的拘束力を有するものではなくて、最終的な判断は、イベントの主催者、あるいは学校を設置する地方自治体、学校法人等において行われるものでございます。
を検討している学校法人や地方自治体の方々に向けて、専門職大学制度の趣旨や設置基準の内容等について理解が深まるよう、きめ細かな対応がまさに必要と考えておりまして、文部科学省といたしましては、その設置構想のポイントや臨地実務実習の手引きの資料を公表するとともに、専門学校関係者が多く参加する各種会議等におきまして専門職大学等の制度や設置構想のポイントについて説明していく、さらに、御指摘いただきました、学校法人等
このため、一概に一般の大学より厳しい設置基準になっているものではないというふうに考えますけれども、御指摘がありましたように、専門職大学の設置を検討している学校法人等に対しては、その設置基準の内容をやはり十分に理解した上で申請していただけるよう、より丁寧な御質問、御相談に対応していくと、引き続き丁寧に対応していくことを心掛けていきたいと考えております。
この要請は、当然のことでありますけれども、法的拘束力を有するものではなく、あくまで要請でありまして、最終的な判断は、イベントの主催者あるいは学校を設置する地方自治体、学校法人等において行われるものであるというふうに理解をしております。 多くの学校が休校していることと思いますけれども、一部の地域では、そうせずに、独自の対応で感染を防いでいるようなところもあるというふうに理解をしております。
文科省としましては、各教育委員会や各学校法人等において、当該非常勤講師の任用形態や学校の運営状況等を踏まえながら、処遇確保のための適切な対応がなされることが必要だと考えており、このことについては当省のホームページに掲載をしたQアンドAにおいても周知をさせていただいたところです。
政府としては、学校を設置する地方公共団体や学校法人等において、この要請を受けて、子供たちの健康、安全を確保する観点から検討し、適切に対応していただくことを期待をしているところでございまして、要請であり、法的拘束力を有するものではございません。
○安倍内閣総理大臣 これは萩生田文科大臣とも話し合ったわけでございますが、この要請は、当然のことながら、法的拘束力を有するものではなく、最終的な判断は、学校を設置する地方自治体や学校法人等において行われるものであります。
そしてまた、私が自分で学校法人等を経営していて、はっきり言いますと、九九%の父母、御父兄の方々、そしてまた保護者の方々、皆様方は、本当にすばらしい御理解をいただいていて、我が子も人の子も一緒に成長させていく、そのための父母会だという御理解をいただけますが、本当に数人、数%の方、その方々の中には、どう考えても理不尽な意見とか、どう考えてもこれは園として対応ができない、そういった内容をひたすら父母の会とかそういった
したがって、こういった両面がございますので、専門職大学の設置を検討している学校法人等に対しまして、こういった内容を十分に理解した上で申請していただけるよう、御相談に丁寧に対応していきたいと考えております。
実は、昨日夕方、立憲民主の部会で、これはアメフト問題で私学助成のところの説明を受けたんですけれども、その説明の中で、不交付や補助金の減額の事由、不交付事由、減額事由になるものはどんなものがあるかということで御説明を聞きましたら、私立大学等経常費補助金交付要綱というのがあって、減額又は不交付の事由及び措置、第三条、事業団は、学校法人等が次の各号に該当する場合には、減額して交付又は全額を交付しないというようなことで
○国務大臣(松野博一君) 今ほど答弁をさせていただきましたとおり、一般的に設置に関する相談は受け付けておりますが、その内容に関しては極めてその学校法人等の経営判断によるものでありますから、内容に関して公表することはしておりません。
再就職規制でこれまで二つ、例えば、営利企業等ではなく、学校法人等についても再就職規制がかかる、そしてそれは行為規制という形であるということで、一つは官民交流センターの機能の仕方の問題等々、いろいろ思いと悩みは深かったことは記憶いたしております。
また、同年九月には、この措置要求への対応として、伊賀市から、このまま株式会社ウィッツに学校を継続させることは不適当であり、学校法人等の適切な教育を行い得るほかの運営主体により学校教育が継続されるよう検討するとの報告がございました。 その後、伊賀市において、特区学校審議会の審議を経て、同年十二月、学校法人神村学園が新たな運営主体として選定されたところでございます。
最終まとめ、今読み上げられたところですが、当時の人事課の認識として、改正法が施行される前は、学校法人等の非営利法人への再就職あっせんを業務として行っていた人事課においては大きな課題であったと。
この組織的な再就職あっせん構造につきましては、まさに、平成二十年十二月三十一日、改正国家公務員法が施行される前は、学校法人等の非営利法人への再就職あっせんを人事課において業務として行っていた、その後、改正法に基づく再就職等規制の導入により、現職職員が再就職に関与できなくなるとともに、学校法人等の非営利法人も規制対象となることから、改正法の範囲内でどのように対応するのかが大きな課題とされていた、これも
この当時において、文部科学省から営利企業に再就職をする職員は少なく、規制の対象外であった学校法人等の非営利法人に再就職する者が中心であったことから、退職後二年を経ることなく、学校法人等への再就職あっせんを、人事課において業務として行っていた。 と述べられております。
内訳は、地方公共団体が七十一件、その他、これは社会福祉法人や学校法人等が十件となっています。そして、不落随意契約件数。これは、競争入札したところに入札者がいないとき、再入札しても落札者がいないところ、ここには随意契約ができるとされているものが十五件。個人が四件、法人、例えば不動産とか建設業などが十一件で、個人よりも不動産屋さんとかが多いのかなというふうに思いました。
今委員御指摘の、いわゆる公共的な随契のお話だと思いますが、約二百二十件の今申しました公共随契につきましては、ほとんどが地方公共団体で百九十件ほどでございまして、残りに社会福祉法人あるいは学校法人等がございます。それ以外の、その他の、先ほど説明した物納財産の話とか旧法定外公共物等につきましては、多くの場合、個人というのが売り先でございます。