2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
学校教育法施行令の二十二条の三という言い方を私たちしていますけれども、この中には視覚障害云々、聴覚障害云々というふうにあるんですけれども、今は、例えば医療的ケアの話がよくあるんですけれども、医療的ケアを受けていて、この基準でいったら特別支援学校に行くことが相当なんだけれども、例えば看護師さんを付けたりして小中学校に入っているですとか、車椅子でしたらバリアフリー、施設をバリアフリー化して通常の小中学校
学校教育法施行令の二十二条の三という言い方を私たちしていますけれども、この中には視覚障害云々、聴覚障害云々というふうにあるんですけれども、今は、例えば医療的ケアの話がよくあるんですけれども、医療的ケアを受けていて、この基準でいったら特別支援学校に行くことが相当なんだけれども、例えば看護師さんを付けたりして小中学校に入っているですとか、車椅子でしたらバリアフリー、施設をバリアフリー化して通常の小中学校
具体的には、平成二十五年に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定する仕組みとしたほか、子供の学習、活動上のサポートなどを行う特別支援教育支援員の配置の促進、医療的ケアに対する看護師を配置するための財政的な支援、特別支援教育に関する教職員の資質向上などに取り組んでいるところです。
具体的には、平成二十五年に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先について、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定する仕組みに変更し、また、子供の学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員や看護師や外部専門家等の配置に係る財政的支援など、特別支援教育に関する教職員の資質向上などに取り組んできているところです。
○高橋(千)委員 なぜこの質問をしたかといいますと、二〇一三年の学校教育法施行令の改正の中で、一定の障害のある児童生徒は特別支援学校に原則として就学するという従来の仕組みを改めて、個々の児童生徒について、障害の状態や本人の教育的ニーズや本人、保護者の意見、教育学や医学や心理学など専門的見地からの意見、あるいは学校や地域の状況を踏まえて総合的な観点から就学先を決める、その際に、障害者基本法十六条に基づいて
学校教育法施行令では、就学先決定に当たっては、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人、保護者の意見、専門的見地からの意見などを踏まえた総合的な観点から決定すべきとあります。しかし、人工呼吸器利用で小中学校に通っている前例はたくさんございます。 障害者差別解消法の文部科学省対応指針においては、一般的、抽象的な理由に基づいて各種機会の提供を拒否することは適当でないとあります。
一方で、春休み、すなわち学校教育法施行令の二十九条第一項に基づく学年末休業とは、そういった意味で異なるものですが、ただし、休業日というのは授業を行わない日ということですから、そういう意味で、休業という意味では同じであるというふうに捉えております。
なお、春季休業を定める根拠というものについては、学校教育法施行令二十九条に基づきまして、公立学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が定めるものとなっております。 以上でございます。
この〇・一五以下という数値は、試験時間の延長の仕組みを導入した昭和六十三年度の試験の際に、当時の学校教育法施行令における盲学校への就学基準が両目が視力が〇・一未満のものとされていたことを参考にしつつ、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において決定したものだと承知をしております。
学校教育法施行令二十二条の三に規定する視覚障害者は、両目の矯正視力がおおむね〇・三未満のものなどとなっております。身体障害者福祉法においても、良い方の目の視力が〇・二かつ他方の目の視力が〇・〇二以下の場合、視覚障害者五級に該当します。 こうした点を踏まえると、センター試験が設定した〇・一五以下の基準に合理性がないと考えます。大臣、御見解をお聞かせください。
具体的には、平成二十五年に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定する仕組みとしたほか、子供の学習活動上のサポートなどを行う特別支援教育支援員や看護師等の外部専門家の配置に係る財政的な支援、特別支援教育に関する教職員の資質向上などに取り組んでいるところです。
我が国では、二〇一三年の学校教育法施行令の一部改正によって、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常学級、又はその逆、通常学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校、そういった双方の流れが法的にも整備されたにもかかわらず、特に特別支援学級は、平成二十九年からの一年で二千八百九十一校、三十年からの一年で、これ速報ですけれども、三千二百十二校増えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 文部科学省では、障害のある子供の就学先の変更状況についての把握は行っておりませんが、平成二十五年八月に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定することとしたことです。
二〇一七年の学校教育法施行令の改正により、原則は特別支援学校、例外的に通常学級への就学となっていた仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人、保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校、地域の状況等を踏まえた総合的観点から就学先を決定する仕組みに変更されました。
具体的には、平成二十五年に学校教育法施行令を改正し、障害のある子供の就学先については、本人や保護者の意見を可能な限り尊重しながら、市町村教育委員会において総合的な観点から決定する仕組みとしたほか、子供の学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員や看護師等の外部専門家の配置に係る財政的な支援、また、特別支援教育に関する教職員の資質の向上などに取り組んでいるところであります。
その内容も、学校教育法第百十条第二項や学校教育法施行令百七十条で細目を定めるものにとどまっていると思うんですが、文科省に伺いますが、この内容を変更するんですか。
また、盲学校の就学基準も、学校教育法施行令に規定がありますが、おおむね〇・三未満とされています。つまり、盲学校に在籍して障害者手帳を持っていても、視力が〇・一六以上あれば、試験において時間延長が受けられないという現実があります。 実際の教育現場では、たとえ視力が〇・二あっても、視野などの関係でなかなかすらすら文字が読めないという弱視生徒は少なからずいるのが現実です。
文部科学省から各都道府県に対して行うこの特別支援教育経費につきましても、こうした各都道府県の取組を幅広く支援することができるよう国としてどのような障害を対象とするか具体的には定めておりませんけれども、各都道府県においては、例えば学校教育法施行令、施行規則等の規定も参考にしながら、具体的には視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱や言語障害、情緒障害などを対象としている例が多いものと承知しているところでございます
○小松政府参考人 特別支援学校の高等部でございますが、これにつきましては、学校教育法施行令に、障害の種類及び障害の程度に該当する生徒さんに対する教育を行うということが定まっております。それに基づいて各学校で入学をさせておりますので、そこまではわかっているわけでございます。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘のように、平成二十五年八月、学校教育法施行令の一部を改正し、障害のある児童生徒の就学については、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に小中学校への就学も可能としていた従来の仕組みを改めました。新たに、個々の障害の状況等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みというふうにしたわけでございます。
これを踏まえて、先ほども申し上げましたが、文科省において、平成二十五年八月に学校教育法施行令を改正して、障害のある児童生徒の就学先の決定について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に小中学校へ就学を可能としてきたこれまでの仕組みを改めて、新たに、個々の障害の状況等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みというふうに変えたところでございます。
なお、障害のある児童生徒の就学先の決定は、平成二十五年八月に学校教育法施行令を改正し、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に小中学校への就学を可能としていたこれまでの仕組みを改めまして、新たに、個々の障害の状況等を踏まえ、本人、保護者の意向、意見を可能な限り尊重しながら、総合的な観点から市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みというふうに変えたところでもございます。
文科省では、平成二十五年八月に学校教育法施行令を改正いたしまして、個々の障害の状態等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みを対応することにいたしました。 インクルーシブ教育システム構築に向けた取り組みを支援する事業、また特別支援教育支援員の配置、そしてインクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の充実に、さらに取り組んでまいりたいと思います。
二〇一三年、学校教育法施行令を改正して、障害児の就学先の決定を総合的に判断し、本人、保護者の意向を最大限尊重するという形になっています。これがそれぞれの市町村の教育委員会で周知徹底されているのかどうかということを確認させていただきたいというふうに思います。
このインクルーシブ教育の就学指導の手引について、これも今年の三月の内閣委員会において、昨年九月に学校教育法施行令が改正されてインクルーシブ教育の構築に向けて動き出したわけですけれども、今、まさに今年の四月入学する子供さんの就学指導がどのように行われているのか、どのような手引によって行われているか、施行令改正がそこにどのように反映されているかということを文科省は把握されているのかという質問をいたしましたけれども
○国務大臣(下村博文君) 昨年八月、学校教育法施行令の一部を改正し、障害のある児童生徒の就学について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に小中学校への就学も可能としていた従来の仕組みを改め、新たに個々の障害の状況等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みというふうにしたわけでございます。
障害のある子供の教育について、国内法整備の一環として、昨年、学校教育法施行令が改正されて、昨年の九月から施行されております。これは国内法整備の一環として取り組まれたものであります。 ところが、例えば幾つかの私のところに届いている声として、県の説明会で、学校教育法施行令が改正されたけれどもこれまでと何も変わらないという説明を行っている県があるというふうにお聞きをしております。
このインクルーシブ教育システムの構築に向けましては、平成二十三年の八月に障害者基本法の改正が行われておりますが、文部科学省といたしましては、昨年の八月に学校教育法施行令の改正を行い、就学の取り扱いについての考え方を改めたところでございます。