2013-05-29 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
応急仮設住宅というのは建築基準法の特例になってございまして、通常の住宅は一回更新で二年三か月というのが一般的な最長の存置期間でございます。それを前提として、実は、基準法の特例と申し上げましたのは、規制の緩和がされておりまして、一番分かりやすいのは、基礎の土台のところを通常はコンクリートでやることを求めるんですけれども、ほとんどの仮設住宅は木ぐいでございます。
応急仮設住宅というのは建築基準法の特例になってございまして、通常の住宅は一回更新で二年三か月というのが一般的な最長の存置期間でございます。それを前提として、実は、基準法の特例と申し上げましたのは、規制の緩和がされておりまして、一番分かりやすいのは、基礎の土台のところを通常はコンクリートでやることを求めるんですけれども、ほとんどの仮設住宅は木ぐいでございます。
さて、今回見直すときに、この三年は、だから商法の規定の帳簿存置期間の十年、ここがマックスになるということをお考えかどうかをお聞きしているんですよ。 さまざまな意見を聞きながらは結構です。私が聞いているのは、現行、貸金業者の方々がそのような対応をされているじゃないですか。
○馬淵委員 局長、私の質問をもう一度しっかり聞いていただきたいんですが、今現行で貸金業者が主張しているのは、商法の規定の十年という帳簿の存置期間、帳簿閉鎖後の十年、これを盾にされているわけですよ。そして、三年の見直しというのを、では、この十年を最大とせざるを得ないのかどうかという見解をお尋ねしているんです。お答えください。
建築基準法では、使用する型枠の大きさや材質については規定しておりませんが、建築基準法施行令第七十六条及び関係省令におきまして、型枠は、コンクリートの自重及び施工中の荷重によって著しい変形またはひび割れ、その他の損傷を受けない強度になるまでは取り外してはならないこととされておりまして、一定の存置期間が必要であります。
○森山国務大臣 名古屋刑務所の一連の事件を踏まえまして、いろいろ調査を再検証する場がございますでしょうから、御指摘の点も踏まえまして、この存置期間を延長すべきかどうかも含めて検討させていただきたいと思います。
そのときに、小渕前総理の答弁では、五年の時限立法にしたのは、一定の期限を設定して計画的かつ集中的に取り組むことが肝要であり、推進委員会の活動は指針の勧告と計画の実施状況の監視機能を有しており、存置期間まではそれを見守るべきであり、期限後の体制はその時点での状況を踏まえて判断すべきであろうと答えております。
地方分権推進委員会についてお尋ねがありましたが、同委員会は、地方分権推進計画の作成のための指針の勧告と、計画の実施状況の監視機能を有しており、平成十二年七月の存置期間までは、同委員会の活動を見守るべきものと考えております。地方分権推進法の期限切れの後の体制につきましては、その時点での状況を踏まえ判断すべきこととなろうと考えております。
そして、その存置期間中は、政府の地方分権の推進状況、まさに今議員が触れられましたように、監視する、その役割を果たしていかれるわけでありますから、これが健全に存在している間、その後の姿をどうこうということを議論するのはむしろ私はちょっと失礼ではないかと思いますし、むしろ、逆に言えば、この権限の行使される期間において、私どもは、少なくとも今ちょうだいしておりますものについてきちんとした終止符を打たなければいけないのじゃないだろうか
また、法律でやっておりますからということかもしれませんけれども、この存置期間が明記されていないというような状況を総合的に考えてみますと、ちょっと厳しい見方、言い方をしますと、多くの女性の方々の期待に反してとは言いませんけれども、本当にその期待にこたえられるようなものなのかなというような感想、懸念、懸念的な感想といいましょうか、そういうこともないではないわけです。
○政府委員(佐々木晴夫君) 先生御承知のとおり、臨調は昭和五十八年の三月に存置期間の到来をもって解散いたしたものであります。その会議の運営につきまして、第一回の会議におきまして、何物にもとらわれず自由濶達な論議を行うために議事を公開しないことを決定いたしているわけであります。
○伊藤郁男君 行革審の存置期間は六十一年の六月まででございますけれども、それまでに本格的な行革をやり遂げられるのかどうか。そのためには国鉄再連等々を含めまして毎年行革国会が必要になるような重大な課題が山積をしていると思いますけれども、それをやる決意がおありかどうか、お伺いをいたします。
大体以上がおよその目安として申し上げたものでございますが、その他一般の課題については、遅くとも臨時行政改革推進審議会の存置期間とされる三年以内、つまり六十一年の六月までにおおよそ成果を得るようにいたしたい。 大体こういう計画でございます。
実は、本日をもちまして行政調査会の存置期間が切れるわけでございますが、その間、本当に二年の間、昼夜兼行で御努力なさっていただいた方方に対し、私は衷心から深く敬意を表するわけでございます。
それによりますと、まず一階にコンクリートを詰めたのが十一月十日午前六時から詰めて、せき板を取り外したのが十一月十二日ですから、この存置期間が一日と二分の一、それから二階についてはせき板の存置期間が一日と四分の三、三階については一日と四分の三、四階については、しかもこれは夜やって二分の一、半日。それから五階については四分の三、六階については四分の三、七階についても四分の三。
○田畑委員 今度の法律改正について、その内容を見ますと、電力用炭販売株式会社法の延長三年間、臨時石炭対策本部の存置期間を三年間延長するとうことですが、これは第四次石炭政策の年度と合わしたのかとも思いますが、これに対して、産炭地域振興臨時措置法の十年の延長、さらに産炭地域振興審議会の存置期間を十年延ばしたということについて、この種法律の場合は、おおむね五年というのが普通でございますが、これを十年延長したというのは
また、船員職業安定審議会の船員労働委員会への統合、造船技術審議会の運輸技術審議会への統合、海上安全審議会と海技審議会の統合、海運企業整備計画審議会の廃止、都市交通審議会の存置期間の限定等、既存の審議会について整理統合を行なうこととしております。
また、船員職業安定審議会の船員労働委員会への統合、造船技術審議会の運輸技術審議会への統合、海上安全審議会と海技審議会の統合、海運企業整備計画審議会の廃止、都市交通審議会の存置期間の限定等既存の審議会について整理統合を行なうことといたしております。
また、昨年政府の行なった全国の同和地区を対象とする実態調査に協力した、こういう説明があったわけですが、同和問題については、昭和三十五年八月、同和対策審議会が設置され、その後二回にわたって存置期間が延長されておるわけです。この審議会の答申の趣旨に沿って設けられたとする協議会を、いままた二カ年の期間延長をはかろうとしておる。
審議会を廃止して協議会を設けたほんとうの真意は、審議会が二回にわたって存置期間を延長しておるわけですね。それでまたいま協議会になっても、これまた期間を二回延長しようとする。どうもこういうことをやると、批判が相当強くなるということをおそれて、そういうもっともらしい理由をつけて協議会を設けたのではないか、こういう考えが出てくるわけです。
そこで先ほどあのような御答弁を申し上げたわけでありますが、実は当面の法的措置なりその他の施策についての審議会の答申というものをなるべく早くちょうだいしたい、こういう気持ちから、それにはやはり一応審議会自体の存置期間というものをきめておいたほうが効果的ではなかろうか、こういう考え方が一つと、先ほど申しませんでしたが、先生も御承知のとおり、審議会、調査会等についてむしろこの際これを整理すべきだと——一般論
先ほど申したのでありますが、私どもの心組みとしては、審議会の存置期間は一応三年となっておりますが、なるべく二年ぐらいでひとつぜひ答申をちょうだいして立法措置を講じたい、かようにまあ考えておるわけであります。
そうして二回にわたって存置期間を延長しておるという事実があるわけです。そのことからしてもその問題解決がきわめて重要なものであるということがうかがえるわけですが、そこでこの際お伺いしておきたいと思うのですが、同和の発生の起源とか内容についてもこの際認識を高めておく必要があろうかと思うので、この際お伺いしておきたいと思います。
第二は、同和対策審議会の存置期間を一年延長したことであります。その理由につきまして簡単に申し上げます。 次代の国家をになう青少年を指導して、その健全な育成をはかる青少年行政は、文部省をはじめとして関係省庁において、それぞれの立場から実施し、総理府に置かれている中央青少年問題協議会がこれら関係行政機関の連絡調整に当たっておりますが、その機能は必ずしも十全とは申しがたい状況にあります。
これは実際の話を申しますと、答申が、この八月が答申になっておりますが、せっかくこの同和問題という大きな問題を、そういう事情で中途はんぱな形式の答申をするということは、私ども審議会をつくった意味がない、こう考えまして、やはり真剣な御討議を願いまして、りっぱなひとつ答申をいただく、こういうことで今回、しかも八月には間に合わないという委員の方々の御意見を聞きますと、なかなか期限の、いわゆる存置期間までには