2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、地上権が設定された土地にその存続期間経過後も利用者の運び込んだものが置かれ続けた場合、土地の所有権者はどのような手段で明渡し義務の履行を強制することができるのか。事実上、他の場所での保管が不可能なものの強制撤去の方法も含めて、金田大臣に伺いたいと思います。
そこで、地上権が設定された土地にその存続期間経過後も利用者の運び込んだものが置かれ続けた場合、土地の所有権者はどのような手段で明渡し義務の履行を強制することができるのか。事実上、他の場所での保管が不可能なものの強制撤去の方法も含めて、金田大臣に伺いたいと思います。
したがいまして、本国会に継続審議中の借地借家法案について申し上げますと、ほぼ日弁連の意見を取り入れられていること、さらには衆議院において、新たに締結される普通借地契約に関して、当初の存続期間経過後の更新期間について、第一回の更新期間は二十年とする旨の修正がなされたことにつきましては、借地権の保護に十分配慮していただいた点を高く評価したいと存じておるわけでございます。
それから、更新後の期間の十年ということにつきましては、昭和三十五年の案では、当初の存続期間経過後は期間の定めのない契約とするというような形で提示されておりまして、昭和六十年のときの問題点においてもそういうような形てたしか出ていたと思います。