2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
それから一方、結婚・子育て資金の方は、契約件数が六万九百五十九件で、信託財産設定額が約二百三億円、一件当たり三百四十万円というふうに、これは計算上でありますけれど、なりますと。
それから一方、結婚・子育て資金の方は、契約件数が六万九百五十九件で、信託財産設定額が約二百三億円、一件当たり三百四十万円というふうに、これは計算上でありますけれど、なりますと。
次に、今般の改正案で、一部変更の上、二年間の期限延長が提案されている、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と、そして結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置、これらの制度について伺いたいと思います。 まず、財務省にお伺いをいたしますけれども、この制度の政策的な目的は何でしょうか、政策目的は何でしょうか。
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、祖父母ですとか両親の資産を早期に移転させることにより、若年世代の教育や結婚生活等に係る負担軽減を図りつつ、経済活性化に資するということを目的として導入されたものでございます。
また、本改正案では、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について適用期間が延長されています。両制度は、創設当初から、格差を固定化すると批判されてきました。結局、制度を利用できるのは一定額以上の資産を有する富裕層であり、その子や孫に対してのみ恩恵を与えることになりかねないからです。
次に、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の見直しについてお話をさせていただきます。 これは、私は少し思いがありまして、この制度は当初から格差を固定するなという思いがあったんです。じゃ、さっき、住宅でお前は進めたじゃないかというふうに言われそうなんですけれども、経済的に住宅で進めるのと教育というのは僕は抜本的に違うと思っているんですよ。
御指摘の教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置でございますが、元々、祖父母や両親の資産を早期に移転させることによりまして、若年世代の教育や結婚生活等に係る負担軽減を図りつつ、経済活性化に資することを目的に導入されたものでございます。
これらの措置につきましては二年間延長ということでございますが、特にこの結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、利用件数が極めて少ないという状況になっていることもまた事実でございます。 そういった中で、与党の税制改正大綱におきましても、次の二年後の適用期限の到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討するといったような検討課題も示されてございます。
また、家計の暮らしと民需を下支えするという観点からは、住宅ローン控除の特例の延長、エコカー減税の延長、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長などを盛り込んでございまして、これらの措置によりまして、経済構造の転換、好循環の実現や家計の暮らしの下支えを図ってまいりたいということでございます。
さて、今回の所得税法等改正は、本年十月の消費税率引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効率的な対応等の観点から、住宅ローン控除の拡充、環境性能に優れた自動車に対する課税の見直し、試験研究開発税制の見直し、個人事業者の事業承継税制の創設、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しなど所要の措置を講ずるためのものです。
御指摘のとおりで、地方の人口減少というのを踏まえまして、これは、教育資金とか結婚とか子育て資金のいわゆる受取口座というものが都市部の金融機関で開設される傾向が強まるということになるということだと思うんですが。
この教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置について、例えば、どうでしょうか、専用口座という話もあるんですが、同じ金融機関に資金の受入れ口座を開設した場合に、専用で設けることができますよというだけじゃなくて、それを一歩前に進めるような、優遇するような措置というのはお考えでないでしょうか。
金融庁といたしましては、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、世代間の資産移転を後押しする観点から重要な制度と考えており、また、地域金融機関の自主的な取組を促しているところであります。
さらに、委員御指摘の税制の関係、結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置につきましては、現在、二年延長するための税制改正法案を国会で御審議いただいていると承知をいたしております。 今後とも、少子化対策に取り組む地方自治体に対する支援を引き続き積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
若者の結婚、妊娠、出産、育児の経済的負担の軽減を図るための税制、予算だけではなくて税制も重要ではないかというように思っておりますが、今、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置というものが行われているところでございます。こうした税制の今の現状の活用状況につきまして確認をさせてください。内閣府。
もう一つありまして、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置というものがつくられておりますが、この制度を使って、少子化対策というだけではなくて、適用対象の範囲、それからその使途を、その要件を非常に緩めてみてはどうでしょうかという提案をしております。
第二に、地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うことといたしております。 第三に、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率の引上げの施行日の変更等を行うことといたしております。
もう一点、それでは贈与税について、今日は贈与税とか出国時のキャピタルゲインの税とかいろいろ非常に興味深いものがありますんですが、一点、贈与税について、これまでにもテーマで出てはおりましたけれども、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を創設するというお話があります。
○国務大臣(麻生太郎君) まず、定性的に言うのは極めて難しいんですが、いわゆる住宅取得資金や結婚・子育て資金の非課税措置の改正案につきましては、この改正によって、改正がなかった場合に生じなかった贈与額の増加が見込まれますのは当然でありますが、同時に、この贈与に係る贈与税は非課税となるために、改正税収減は見込んでおりません。
今回の改正では、子や孫に結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税措置の創設、さらに、住宅購入資金に関する贈与税非課税措置の拡充が盛り込まれております。贈与税の緩和によって高齢者から子や孫の世代へと資金の移転を促していくという措置は、必要とするところへ資金が流れ、活用される点で大変意義のある政策だというふうに思います。 しかし、一方、こうした政策は格差の固定化につながるおそれもあります。
第二に、地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うことといたしております。 第三に、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率引上げの施行日の変更等を行うことといたしております。
また、安倍政権は、教育資金、マイホーム資金、出産・子育て資金と、裕福な祖父母から子や孫への贈与を次々と非課税にして、子育て世代の格差を拡大させています。 低所得者と一般の子育て世帯のために、家計を温める施策が必要です。家計が確実に消費に回してくれるような、保育、子供向け医療、そして教育、福祉、いずれかで使用可能なクーポン制度を導入すべきです。
例えば、住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などによって、資産の多い富裕層からその資産が子孫へそのまま継がれる。この格差の固定に対して、政府の見解では問題だとしながらも、実際の今回の税制も含めた具体的な政策は逆の内容となっており、また、審議を通じても、政策達成を図る数値目標等についての政府の見解はありませんでした。
住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などによって、資産の多い富裕層からその子孫へ資産がそのまま引き継がれる。この格差の固定に対して、政府の見解では問題としながらも、実際の今回の税制も含めた具体的な政策は逆の内容となっており、また、審議を通じても、政策達成を図る数値目標等についての政府の見解はありませんでした。 給付つき税額控除や軽減税率についても不透明なままです。
○菅原副大臣 吉田先生の御指摘の、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置というのは、祖父母や両親の資産を、年限を区切って早期に次の世代に移転させることによって、子や孫の結婚、出産、育児あるいは不妊治療なども後押しをする、そういう構図となってございます。
続きまして、結婚・子育て資金の非課税枠につきまして質問させていただきたいと思います。 限度額一千万円。細かいようですけれども、何で一千万円なのか、ちょっとこの議論の中で明らかにしていただきたいなと思うんです。
○吉田(豊)委員 最後の方に出てきました結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置というところですけれども、これが少子化対策の観点から資するものだということなんですが、もう少し具体的に説明いただけますか。
教育資金、上限一千五百万という非課税措置もございますし、今回新たに創設する結婚・子育て資金、二つの制度という切り口がございまして、今後、我が党におきましても女性活躍推進本部等々で議論を深めて、効果を見定めて、必要あらばぜひ次年度以降に要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 続きましての御質問をさせていただきたいと存じます。
第二に、地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うことといたしております。 第三に、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率引き上げの施行日の変更等を行うこととしております。
続いては、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、これも新たな税制なわけでございますけれども、これについて御質問をさせていただきます。 非常にこれはよい制度だ、私も、我が党も、与党みんなそう思っておりまして、まだスタートしていませんけれども、ぜひこの制度の継続と拡充を期待させていただくものでございます。
○麻生国務大臣 今御指摘のありました結婚・子育て資金及び教育資金にかかわる贈与税の非課税制度というものは……(井坂委員「教育は後でまた」と呼ぶ)ああ、教育は後で、別。はい。
例えば、住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などは、一見、子供や若者への資産移転を促すよい政策のように見えますが、資産の多い富裕層からその子孫へ資産がそのまま引き継がれる。格差の固定に多分につながりやすいものです。この点についてどのように考えているのでしょうか。
結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税制度についてのお尋ねもあっております。 御指摘の贈与税の非課税制度は、デフレ脱却・経済再生に向けて、高齢者層からの資産移転を促進し、経済の活性化と若年層の結婚、子育てを後押しすることを目的として導入するものであります。
第二に、地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免除制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うことといたしております。 第三に、経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率引き上げの施行日の変更等を行うこととしております。
助成金というのは、聞いたところでは、子育て資金や何かから来ているということで、全国的に保護司活動をやるその連盟に国からは一文もお金は出ていない、保護司さんがそれだけ苦労して駆けずり回ったあげくに、千円ずつ分担して維持している、こういうことのようなんです。