2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
そうした場合に、業容のいいところ、あるいは業容のいい事業を取り出して子会社化するといったことが行われるわけなので、通告させていただいておりますけれども、当該譲渡先が、生産量が減少していることといった要件に該当しないという場合もあります。
そうした場合に、業容のいいところ、あるいは業容のいい事業を取り出して子会社化するといったことが行われるわけなので、通告させていただいておりますけれども、当該譲渡先が、生産量が減少していることといった要件に該当しないという場合もあります。
地域金融機関に銀行と信用金庫と信用組合があって、銀行は株式会社で、信用金庫と信用組合は協同組織形態を取る協同組織金融機関ということで、地域のステークホルダーと連携をして地域と一緒に仕事をしていく上では株式会社の形態よりもこの協同組織形態の方が優れている場合も多々あるんじゃないかということを考えると、銀行の合併とか子会社化というのは確かに一つの選択肢なのかもしれませんけれども、地域密着型の経営を営んでいこうということであれば
資料一の、御覧いただきます、これ、福井市にあります福井銀行と福邦銀行に関する記事なんですけれども、これ、二〇〇九年に福邦銀行は六十億円の資本参加を受けておりますが、福邦銀行は福井銀行から五十億円の出資を受けて子会社化されます。
その要件は、資金交付制度とは異なりまして、必ずしも合併、経営統合、連結子会社化などの経営統合などのみを要件にするものではなく、OHR、つまりは、分母が業務粗利益で、そのうち経費がどれだけ占めるか、分子が経費でありますけれども、当然ながらこの数字は低いほど経営効率がよいということになるわけでありますが、この改善のみで特別付利を受けることが可能でありまして、この仕組みには要件の差がございます。
○長谷川委員 ということは、ほとんどの法人、企業者が対象になるということですが、非上場であれば、今までであれば上場していないわけですから買収されないのが通常であったわけですが、非上場であっても議決権、一〇〇%出資が可能になるということになるわけであり、銀行が融資状況などを起点として非上場の中小企業を子会社化することもできるということを意味するというふうに私は認識をしております。
Aを二〇一二年に子会社化したことによってその株が相互保有株に相当する株に変わったのですが、それに当該部署で気が付かなかったということでございます。
そのNTTが、去年秋、突如ドコモの完全子会社化と携帯料金の大幅値下げを発表しました。NTTが大株主である政府の了承なしにドコモの完全子会社化を決められるはずがなく、一連の動きは完全な出来レースとの見方が有力です。 そもそも、ドコモの完全子会社化は、NTT民営化とその後の分割、再編成が目指した規制緩和や既得権益の打破と完全に矛盾するものではありませんか。
NTTドコモの完全子会社化については、NTTの経営判断において実施されたものであり、法令上、政府の許認可や株主総会での決議が必要になるものではなく、取締会の決議により意思が決定されたと承知をしております。 また、近年、携帯電話事業をめぐる国際的な競争が進む中で、例えば、米国でも固定通信事業者であるAT&Tやベライゾンが携帯電話会社を完全子会社化するなどの動きがあることは事実です。
要は、NTTドコモの子会社化について、かつて決めた方針を、一応、分割路線があった中で、NTTが、勝手にとは言わないけれども、統合に方針転換したことになっています。これは民間の取組だから、規制しているわけではないからというのが結論ですが、今日も報道されているように、ほかのキャリアからもいろいろな意見が出ていますね。 やはりこれは、私は菅政権の携帯の競争政策全体は面白いと思っているんですよ。
昨年十一月十一日、NTTがドコモを完全子会社化するための株式公開買い付けをしていた時期に大臣が会っていた、そのNTTは利害関係者、ドコモは携帯事業者。会っているじゃないですか。そのうちの誰かに情が芽生えて決断が鈍って、何らかの要望を認めたのではないですか。会っているではないですか。インタビューの自分の言葉に責任がないのではありませんか。
大臣が接待を受けた昨年十一月以降、NTTのドコモ完全子会社化、ビヨンド5G研究開発促進のための基金創設などを行った情報通信研究機構法の改定、通信事業をめぐる業界、行政の大きな動きがあり、こうした動きに影響があったのか、国民の疑惑に一切答えようとしていません。
二〇二〇年九月には、NTTがドコモ完全子会社化を発表し、十一月には、約四・三兆円を投じた株式公開買い付けが行われました。そして、十二月には、格安料金プランahamoが発表されたのです。 高額接待を繰り返し受けていた総務省とNTTとの不透明な関わりの中で、情報通信市場に大きな影響を及ぼすそれらの決定が政策的な検証や検討もなく進められていることに疑念が深まっています。
それをもう何の議論もなく変えて、そして完全、NTTドコモ完全子会社化、これはおかしいですよね。 で、この方針の変更、重要な議決、これは株主総会にかけられたら、事業経営計画変えてかけられたら、政府が拒否すればこれ認められないんですよ。どうなっているんですか。総理の公約でしたよ。
○国務大臣(武田良太君) 先ほども答弁差し上げましたけれども、NTTドコモの完全子会社化については、法令上総務省の許認可が必要となるものではなく、あくまでもNTT側の経営判断において実施することが可能とされるものであります。(発言する者あり)
この人たちは、NTTの子会社が持ち株比率を下げて競争状態に持っていくということになっていたところ、子会社化すると逆方向なんですよ。一〇〇%持ち株にしてNTTの子会社にするというのは、持ち株比率を下げて競争させようというのとは全く逆の方向です。 だから、この同業他社、KDDIを始め同業他社の理解も私の理解と同じなんですよ。
○国務大臣(武田良太君) まずは、NTTドコモの完全子会社化についての御指摘でありました。法令上、総務省の許認可が必要となるものではなく、NTT側の経営判断において実施することが可能なものであると、このことを御理解いただきたいと思います。
これが、持ち株比率を下げてNTTの中で競争する、あるいはモバイルのほかの会社と競争する、そうすることによって価格が下がるということでありますけれども、これに対して、ドコモを子会社化するというのは全く逆方向に進むということになります。 だから、この二〇〇一年の閣議決定から一〇〇%子会社化するというのは全く逆方向なので、方針変換したのは、いつどこで方針変換されたんでしょうか、総務大臣。
私は、前回、内閣委員会でも申し上げたんですが、この問題の本質、本丸はドコモの完全子会社化にある、これほど大きな話はないと思っています。これは、私、郵政省出身で、郵政省に十三年いる間、まさにこのNTTの分離分割というのは、十五年かけて議論してきて、最初にドコモが分離し、その後NTT東西と長距離に分かれる、十五年、本当にNTTと郵政省がまさに闘ってきた歴史なんですね。
さらに、NTTドコモの完全子会社化については、法令上、総務省の許認可が必要となるものではなく、NTT側の経営判断において実施することが可能なものであります。(拍手) ―――――――――――――
二〇年九月にはNTTがドコモ完全子会社化を発表し、十一月には約四・三兆円を投じたTOB、株式公開買い付けを成し遂げた。子会社化してTOBを成し遂げれば、外部への株式配当分は会社の利益として入り込むことになります。こうして経営の基盤を整備した後、十二月には格安料金プラン、ahamoが発表されます。
そういった中で、私は、今回のこの問題の本質を考えると、一つは、やはり一番大きなのはNTTのドコモの完全子会社化だと思うんですね。これほど大きな話はない。
NTTドコモの完全子会社化の件については、昨年七月にNTTから説明を受けたものでございます。NTTドコモ完全子会社化につきましては、九月二十九日に公表されたものというふうに考えております。
大臣は、再三再四、国民の皆さんから疑念を抱かれるような会食に応じたことはありませんと答弁なさっていますが、NTTがNTTドコモの完全子会社化を企図する株式公開買い付け中に、所管大臣が買収当事者である所管企業のトップと被買収当事者である所管企業の社外取締役と会食することは、一切国民から疑念を抱かれることはないと断言できるのか、イエスかノーかでお答えください。
○山花委員 これは報道でも出ておりますが、そうであったとしても、この時期というのは、ドコモの完全子会社化が発表されて、TOB、公開買い付け、史上最大と言われる四・二兆円の公開買い付けが行われて、それが終わるのが十一月十七、そういうタイミングであります。
また、NTTドコモの完全子会社化については、法令上、総務省の許認可が必要となるものではなく、NTT側の経営判断において実施することが可能なものであります。 なお、総務省には、NTTから法令上問題ないかとの問合せがあり、法令上、完全子会社化を妨げる法的制約はない旨、九月三十日のTOB開始前に淡々と伝えた、これが事実であります。
完全子会社化されたとしてもNTT法第二条の業務が変わることはなく、また、NTT法第三条の責務の遂行に影響を与えることはございませんので、事業計画の変更が生ずるものではございません。 また、NTTドコモの完全子会社化により支払利息が増加いたしますけれども、事業計画の遂行に支障が生ずるといった影響は生じません。このため、本件については、事業計画の変更について大臣認可は必要ないと判断いたしました。
○小西洋之君 総務省、ドコモの完全子会社化において、NTT法に基づく事業計画の変更認可をNTTに求めていない理由を答えてください。
今、子会社化の問題も、ドコモの子会社化の問題も予算委員会で追及されていますけれども、そのNTTの社長や会長が、通信情報政策を担当する官僚、政務三役とフルコースの会食だとか接待でお土産だとか、こういうのを当然のように行ってきたわけですよ。で、携帯料金の値下げという政策は、当時の菅官房長官、大きく打ち出した。
NTTでいうと、携帯料金の値下げをめぐっては、ドコモが完全子会社化になったその経緯について他の携帯電話の企業の皆さんが要請とか声を上げていますよね、全く不透明にいきなり完全子会社化が行われてしまったと。子会社化すると、あれです、本当にその、何というんですか、子会社化するときにも総務省に対する報告というのは求められなくなるんですけれども。
このような状況と前後してドコモの完全子会社化が認められた。 これ、値下げとドコモの完全子会社化の関連はどのように認識をされていらっしゃるのか、その御認識をお伺いします。
ドコモの完全子会社化を、これは全体、グループ全体、特に持ち株会社の戦略として実施をしておる構造でございますので、基本的に完全子会社化と値下げは関係しておりません。これは独立事象です。
料金が下がる、収益が厳しい、その中でいかに勝つかということですけれども、時期同じくしてというか、その若干後になりますけれども、NTTドコモの完全子会社化が進展をし、今実現をしていると、こういう状況があります。
○小西洋之君 官房長官、昨年の十一月に総理がこの我が参議院の予算委員会のメンバーに対して、NTTはこの後値下げをするぞと、携帯料金という意味ですけれども、これはちょうどそのドコモの完全子会社化のTOBが成立する直前とされておりますけれども、総理が、NTTはこの後値下げをするぞと発言したという報道があるんですけれども、この事実関係について答弁してください。
ある場合は、その会談の目的、内容、特にNTTドコモの完全子会社化あるいは携帯電話の料金の値下げについての会話があったでしょうか。