2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
だからこそ、捜査の嫌疑とは別の目的があるように思えてならないと言われていますよ。これでも適切と言えるんですか。 そして、これはアメリカから、米軍側から警察に対して被害届や調査依頼があったんですか、捜査依頼があったんですか。 二つお答えください。
だからこそ、捜査の嫌疑とは別の目的があるように思えてならないと言われていますよ。これでも適切と言えるんですか。 そして、これはアメリカから、米軍側から警察に対して被害届や調査依頼があったんですか、捜査依頼があったんですか。 二つお答えください。
その上で、今回の改正の当否につきましては先日も申し上げたとおりでございまして、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった十八歳及び十九歳の者について、それらの者の保護事件及び刑事事件の特例等を定めるものであり、また、裁判実務の運用という観点からいたしましても、犯罪の嫌疑がある限り全件家裁送致を維持するなど、現行少年法
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
今回の改正は、先ほども申し上げましたとおり、基本的には立法政策に係るものであるという認識であることに加えまして、裁判実務の運用という観点からも、犯罪の嫌疑がある限り全件を家庭裁判所へ送致するなどの点におきまして、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっており、運用上も大きな支障を生じることはないものと承知をしております。
本法律案では、特定少年も従来からの少年と同様、犯罪の嫌疑がある限り、全件を家裁へ送致するという全件送致主義の枠組みを維持することとしております。この措置について、法制審議会ではどのような議論が交わされ、この結論に至ったのかを法務大臣にお伺いします。 次に、特定少年に係る逆送規定の対象の拡大についてお伺いします。
法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。
二十歳未満による事件では、これまでどおり、捜査の結果、犯罪の嫌疑があるときは、事件は家庭裁判所に送致されます。ただし、特定少年は、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件、つまり強制性交等や強盗などが原則逆送の対象に加えられます。ただ、原則逆送の対象となる強盗罪について見れば、同罪は窃盗と暴行の併合罪に近い類型であることから、犯情の幅が極めて広いという特徴があります。
ここって、やっぱり事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれというのは、これ質問しようと思っていたんですが、午前にありましたので改めて確認なんですが、例えば犯罪の嫌疑があるということでいいかと。恐らくいいんですよね、午前中このようなお話があったので、こういったときにはいいんだということで。 そこでなんですが、要件はやっぱり厳格化しておかなければいけないのではないかというふうに思っています。
検察当局におきまして、今、情報漏えいがあったことを疑わせる、うかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実そのものを示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査そのものを実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に
検察当局による情報漏えいがあったことをうかがわせる確たる証拠がない、すなわち、報道内容自体が漏えい行為の具体的事実を示すものではなく、その嫌疑をうかがわせる十分な根拠がないにもかかわらず調査を実施することになりますと、およそ報道がなされれば、情報漏えいの可能性を疑ってその報道経緯や根拠を調査することになりかねず、それ自体が報道機関の取材の自由、取材源秘匿の自由に対する影響があり得ることなどから、相当
つまり、それ以外のケースについては、嫌疑不十分のケースもあるでしょうし、中には誤認逮捕だったというケースもあるのではないかと思います。さらに、その中で、懲役、禁錮まで至るのが約五万件ということであります。 これは、一般の方々の印象だと、逮捕されると直ちに有罪で刑務所に行くみたいな、ちょっと極端かもしれませんが、そういう印象を持たれている方があるのではないかと思います。
こうした独禁法違反、不可侵条約であったり、価格カルテル、まさに電力とガス会社がネゴシエーションをしていたという嫌疑が持たれているわけですが、こうした事案は電力・ガス取引監視等委員会はいつ把握されましたか。
繰り返しになりますが、具体的な嫌疑があって立ち入ったものじゃないんですよ。ただ、経済安全保障の観点から、大変重要なタイミングでこういう議論をされているので、私はその個人情報保護委員会の取組に敬意を表したいと思います。 事務局長、今日午前中立ち入って、何か分かったことがありますか。
そういう何か嫌疑があるとか、疑惑があるとか、容疑がある、そういうことでは全くないのであるということであれば、それはしっかりその旨御答弁ください。
○福浦政府参考人 LINE社等に対しまして立入検査を行っているのは、何らかの嫌疑が生じたことによって行っているものではございません。 本件につきまして、さっき申し上げたとおり、資料等を確認することでより迅速な調査が可能になるという判断の下で行ったものでございます。
まず、安倍さんのように嫌疑不十分で不起訴になった人に対して、議員に対して、黒に近い灰色とか言っているんですよね、決めつけで。それから、残念ながら起訴された議員には、辞職勧告決議を自民党は出して、有罪じゃないですよ、まだ、起訴されただけで、自民党は当時、辞職勧告決議というのを出して、当時の総理を責め立てているんですけれども、このときのあなたはどこに行かれたんですか。
じゃ、重ねて副長官に伺わさせていただきますが、河井前法相でございますが、総理補佐官時代にこの度の公職選挙法違反を行った、そういう嫌疑で逮捕されております。そうした河井前法相を総理補佐官に任命し、かつ参議院選挙の後に法務大臣に任命した責任を安倍総理自身どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
ちょっと一点、法務省に伺いますが、過去に、戦後でございますけど、法務大臣経験者が犯罪の嫌疑で逮捕されたことはあったんでしょうか。
本件につきましては、平成三十一年三月十四日、覚醒剤密輸入の関税法違反嫌疑事件として函館税関千歳税関支署が札幌地方検察庁へ告発いたしております。
次に、不起訴、これは嫌疑不十分でございますが、とされた事例の分析におきましても、被害者供述の信用性の判断や被疑者の故意の認定に当たり、前同様、被害者の反応や言動について指摘するものがあったが、被害者供述の信用性の判断では複数の要因が総合的に考慮されており、被害者の反応や言動のみを理由とするものはほとんどなかったということでございます。
無罪判決で何が無罪の理由とされたのか、不起訴事件で何が嫌疑不十分の理由とされたのか、暴行、脅迫、心神喪失や抗拒不能要件、あるいは被告人の故意がどのように判断されたか、被疑者、被告人と被害者との具体的な関係性など、こういったものが分かるように分析するべきだと思いますが、いかがですか。
ただ、見ていただけるとお分かりのように、ほとんど嫌疑なし。そして、赤木さんの手記の中に出てきた財務省の関係者、こうした方もここに入っている、六人ぐらいいらっしゃるんですけれども、入っていると思うんですが、嫌疑不十分、嫌疑不十分、そういう言葉が全部並んでいます。
法務大臣といえば、前大臣の河井衆議院議員についても公職選挙法違反の嫌疑が掛けられています。そして、今回、この大臣の発言といい、もはや安倍内閣は、法治国家である我が国を運営する資格を失っていると言えるのではないでしょうか。大臣の辞任を指示できない安倍総理大臣の姿勢を厳しく糾弾し、森大臣の辞任を要求し続けたいと思います。 さて、新型インフルエンザ特措法改正案について意見を述べさせていただきます。
○大串(博)委員 御自分がIRの担当、カジノ担当として任命された副大臣在職中に汚職の嫌疑をかけられた人ですよ。他人事で済まされる話じゃないですよ。ぜひ主体的に話をしていただきたいと思いますが、国民の理解を得るために、相当なことじゃないとこれは得られないと私は思うんです。 例えば、安倍総理は、接触禁止ルールを強化するようなこともおっしゃっていました。つまり、業者さんとの接触の禁止ルールですね。
○後藤(祐)委員 そうしますと、この宮崎政務官御自身に起きた、少なくとも嫌疑はかかっているということだと思うんですけれども、こういったことについて御説明をされるということが、少なくともその捜査に影響を与えるということはないというのが法務省としての見解だと理解しますが。 そうしますと、総理、よろしいでしょうか。
今、その嫌疑を……(発言する者あり)いやいや、安倍事務所じゃありませんよ。安倍事務所じゃない。不正なお金で活動していると疑義がかけられている方が、安倍事務所の秘書と一緒に回っていたということを言っている。安倍事務所がもらっているなんて言っていませんから。(発言する者あり)いやいや、そういう方と一緒に回っていたということなので、つまり、不正をしている方と一緒に活動をしていた可能性があるわけです。
出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項には、不法残留等同法第七十条の罪を犯した者であること、他の罪を犯した嫌疑がないことといった一定の要件を満たす場合には、刑事訴訟法の規定にかかわらず、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨が規定されております。
また、被疑者の勾留は、具体的な犯罪の嫌疑を前提に、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って認められ、被疑者は勾留等の裁判に対して不服申立てをすることができます。被告人の勾留については、罪証隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り、原則として保釈が許可される仕組みとなっております。
今御紹介いただいたように、公民権が停止すると議員を辞職しなきゃいけないという事案でございますので、非常に重大な法律違反の嫌疑がかけられている事案でありますから、これは重く受けとめて、委員会でもしっかりとした真相究明をしていただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。