2018-11-09 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
森山真弓先生を御存じの方も、まだ御存命でかくしゃくとしていらっしゃいますが、労働省では婦人少年局長に、局長に初めて女性でなった、参議院議員、衆議院議員も務められ、環境庁長官や官房長官、そして後には宮沢内閣で文部大臣や、小泉内閣で法務大臣も務めた立派な方でございます。
森山真弓先生を御存じの方も、まだ御存命でかくしゃくとしていらっしゃいますが、労働省では婦人少年局長に、局長に初めて女性でなった、参議院議員、衆議院議員も務められ、環境庁長官や官房長官、そして後には宮沢内閣で文部大臣や、小泉内閣で法務大臣も務めた立派な方でございます。
このように、女性の生き方や均等法の成立に御尽力されました赤松良子先生、そして労働省初代婦人少年局長の山川菊栄女史初め先輩の皆様方に心からお礼を申し上げたいと思います。
自民党の中には、かつて婦人少年局長を務められて、女子差別撤廃の批准に努力された方もいらっしゃいますし、世界女性会議で女子差別撤廃を推進する発言をされた方もあります。世界女性会議のナイロビ会議に日本政府代表としてその女性の方は出席され、その後、法務大臣にもなられています。こういう方たちがこの論点整理に対してどんなお考えをお持ちなのか。これも私は、どうも不思議な気がしてなりません。
我が国からこの代表団の一員として参加されました森山法務大臣、当時は婦人少年局長でございますが、お帰りになったときのエッセーに、男女平等という言葉がこの世界会議では当然のことのように語られているのに大変驚きを感じたというようなことを書かれております。すなわち、日本では男女平等ということを言えなかった時代であったということでございます。
統計を見ますと、これは全国の平均賃金格差、男性と女性、女性の場合は男性の六六・二%ということになっているようでございますが、これは、実は私が労働省の婦人少年局長をやっていたときは五〇%そこそこでありましたので、それなりに上がってきたんだなとは思って見たのでございますけれども、一〇〇%対六六・二%ではまだまだ大きな格差がある。
今、法務大臣やっております森山眞弓さんも元は労働省の婦人少年局長ですね。私に言わせれば、自ら母子家庭のことを考える立場にいて、今、法務大臣として日本の民法を考えられる立場にいて、この間の国会答弁は、もう民法で既に扶養義務は手当てされておりますのでそれ以上の必要性はありませんと、こういう答弁でしょう。
○大森委員 大変やぼな質問だったと思いますが、谷野せっさん、労働省初代の婦人労働課長で、その後婦人少年局長になられた。婦人局長の大先輩に当たるわけなんですが、最近、新聞のインタビュー記事を私は拝見いたしました。谷野さんはその中で、「ここ数ケ月、女子保護を廃止するなどと報じる新聞をみますが、どういうことなのか目を疑います。
これは、労働省の婦人少年局長発の一九七〇年「女子パートタイム雇用に関する対策の推進について」というのを引っ張り出してみたのですけれども、本当に、労働時間が違うだけであって、雇用形態が違うというだけであって、それ以外ではフルタイムの労働者と変わるところはないということですよね。
それで、七〇年の婦人少年局長通達の中に、「パートタイム雇用は、身分的な区分ではなく、短時間就労という一つの雇用形態であり、パートタイマーは労働時間以外の点においては、フルタイムの労働者と何ら異なるものではない」、こういう一節がありますね。
○松原政府委員 この昭和四十五年の労働省婦人少年局長通達でございますが、これはこの時期まだパートタイム雇用というのはそれほど一般的でなく、そろそろふえ始めたかなという時期に出されたものでございます。そういうことで、今先生が御指摘になりましたそのちょっと前のところに、現状では、パートタイム雇用についての概念の混乱があるということを書いているわけでございます。
それでは、一九七〇年にあなたの大先輩の婦人少年局長が出されておる局長通達がございますね。この局長通達が後ほど、今お述べになった指針という形の姿にあらわれてきた。私は、この通達というのは非常に立派な通達だと思うわけです。
としますと、昭和四十五年の労働省婦人少年局長通達におきましては、この通達の目標というところにこういうふうにうたっております。
○松原政府委員 四十五年の婦人少年局長通達でございますけれども、これは当時まだパートタイム労働というのがそれほど成熟していない、生まれてそれほど時間がたってないという時期で、とかくパートタイム労働というのはまだ労働保護法規の適用がなくても当然なのではないかといったような考えがあった時代、また、パートタイム労働というのも、労働時間が短いということでパートタイム労働なのか、それともパートタイマーという呼称
ところで、昭和四十五年の婦人少年局長通達におきましては、賃金について同種の労働者との均衡が保たれるようにという言葉遣いになってございますが、これは単に通常の労働者との均衡ということではございませんで、同種の労働者との均衡ということでございまして、この意味は、就業の実態、先ほど申し上げましたような意味での就業の実態でございますが、そういったものを考慮した上で均衡を保つようにという趣旨でございまして、基本的
○国務大臣(村上正邦君) 私は、労働省に参りまして、松原局長がおりますが、初め婦人少年局長と言って怒られたんです。そんな局はありません、婦人局ですと言って、局長に。まあその程度の理解しかありませんでした。 私は、ネーミングはおっしゃるように大事だと思っているんです。
また、労働省も十九年前の婦人少年局長通達で「パートタイム雇用は、身分的な区分駐く、短時間就労という一つの雇用形態であり、パートタイマーは労働時間以外の点においては、フルタイムの労働者と何ら異なるものではない」と述べていることからも、今回のパート労働者に対する雇用保険の差別適用は再検討を必要とするものであります。 以上が、私たちが修正案を提出する理由であります。
次に、先日、元デンマーク駐在大使で婦人少年局長だった高橋展子さんと対談したことがございます。その高橋さんの言によりますと、今一生懸命国際化と叫ばれているけれども、国際機関、例えば国連とかILOで働く日本人は余りにも数が少ない、英語教育の改善はもちろんですけれども、それと同時に国際機関で働く人々をもっともっと国家の手で養成すべきだということを強調されておりました。本当に同感した次第です。
○赤松政府委員 御指摘の労働基準法百条の二につきましては、これは従来は婦人少年局長が持っていた権限でございますが、組織改正に伴いまして婦人局長のものとなり、御存じのように七月一日から私の職名は婦人局長でございますが、婦人少年問題を担当する局長のものになったわけでございますが、これが地方労働局ができた場合にも、婦人労働者に特殊な問題についての勧告権は維持されるものと存じますので、御心配のような点はないと
これは世論でございますけれども、このような婦人労働の実情について、労働省の婦人少年局長あるいは大臣はどのようにお考えになっておりますか、率直な御意見をお聞かせ願います。
七九年三月に出されておりますけれども、この中の前書きで森山眞弓前労働省婦人少年局長がこういうことを言っていらっしゃいます。「今こそ働く意欲のある女子労働者が男子と平等の就業機会、待遇を得て有意義な職業年活を送ることができるような制度的保障を必要としているということが言えましょう。」今赤松局長も言われましたけれども、「平等」という言葉をどうしても使ってはいけないというわけではないですね。
これが日本国の婦人少年局長かと驚きました。 私は、きょうわずか三十五分の質問でしたので、本当に大事な点だけを指摘したわけですが、これに対して胸を張って何一つ答えていない。婦人に対するこういう不満が解消するかと言うと、しないと思う。その次は、私は悪くならないと思う。よくなるとは言ってないのです。手元にないので、実態がわからないから、やってみなければわからない。
河野 正君 多賀谷眞稔君 竹村 泰子君 永井 孝信君 森井 忠良君 大橋 敏雄君 沼川 洋一君 橋本 文彦君 森本 晃司君 小渕 正義君 浦井 洋君 田中美智子君 菅 直人君 出席国務大臣 労 働 大 臣 坂本三十次君 出席政府委員 労働省婦人少年 局長
橋本 文彦君 森本 晃司君 小渕 正義君 浦井 洋君 小沢 和秋君 菅 直人君 出席国務大臣 労 働 大 臣 坂本三十次君 出席政府委員 労働大臣官房審 議官 野見山眞之君 労働省労働基準 局長 望月 三郎君 労働省婦人少年 局長
大蔵省銀行局長 宮本 保孝君 国税庁次長 岸田 俊輔君 文部省体育局長 古村 澄一君 通商産業省機械 情報産業局次長 児玉 幸治君 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 棚橋 泰君 郵政省電気通信 政策局次長 富田 徹郎君 労働省婦人少年 局長