2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法上の配偶者の定義につきましては、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むとなっておりますので、先生のおっしゃる未婚ということがこういう事実婚状態にもないということであれば、この配偶者には当たらないということになります。
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法上の配偶者の定義につきましては、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むとなっておりますので、先生のおっしゃる未婚ということがこういう事実婚状態にもないということであれば、この配偶者には当たらないということになります。
未婚の一人親について、多くの方の努力により、ひとり親控除として三十五万円の所得控除が認められたことは大きく評価できるところでございますけれども、このひとり親控除を受けられる要件として、事実婚でないこと、すなわち、その者と事実上婚姻関係と同等の事情があると認められる者として一定のものがいないことが要件とされておりますけれども、事実婚状態であるか否かを誰がどのようにして認定するのでしょうか。
このため、明らかに事実婚状態にある方につきましては、執行可能な枠組みで控除の適用から除くことにしております。 具体的には、市町村におきまして、本人が世帯主である場合には、世帯主の夫又は妻の住民票の続柄、それから本人が世帯主でない場合には、その者の住民票の続柄につきまして、夫(未届)、妻(未届)といった記載があるかどうかを確認していただくことにしております。
他方で、当事者の一方が日本人の場合、我が国においては同性婚が認められていないことから、仮に相手国の本国において同性婚が認められていたとしても、我が国においては当事者の意思のみにおいて同性婚状態の解消が可能となるということになります。
大臣、事実婚状態でないことの確認のために地方公共団体が新たな多大な事務の負担を負うものではないと簡単に言われましたけれども、それぐらいやっぱり大変な事務だということは、是非総務省の中では共通認識をしておいていただいて、自治体に対する対策というのはやはり目を光らせておいていただきたいということを要望させていただきます。 続いて、統計調査の問題について質問させてもらいます。
事実婚の認定が必要であるわけでありまして、代表質問で大臣は、児童扶養手当受給者を対象とし、その情報を活用して事務を行うものであり、事実婚状態でないことの確認のために地方公共団体が新たに多大な事務負担を負うものではないということですぱっと回答いただきました。
今回の一人親に対します個人住民税の非課税措置等につきましては、子供の貧困への対応の観点から講じるものであり、一人親であっても、事実婚状態であり、実質上の父母が存在する児童はその者から支援を受けることができること等から、事実婚状態である者は非課税の対象としないこととしているところでございます。
その際、事実婚状態でないことの確認が必要とされます。どうやって確認するかも問題であり、とても大変な作業です。自治体間でばらつきがあってはなりません。人的対応も必要となります。自治体に対する十分な予算措置が必要です。総務大臣のお考えをお聞きします。 アベノミクスで国力が毀損され、国内の消費は低迷し、貧困、格差は拡大している。そんな最悪のタイミングでの消費税増税。
今回の措置は、一人親に対して講ずるものであり、事実婚状態である方は措置の対象としないことといたしております。 この点、児童扶養手当は一人親が事実婚状態でないことを確認した上で支給されていることから、今回の措置を講ずるに当たって、児童扶養手当受給者を対象とし、その情報を活用して事務を行うものであり、事実婚状態でないことの確認のために地方団体が新たに多大な事務負担を負うものではないと考えております。
事実婚状態にないことを条件に、一定の所得以下の未婚の一人親の個人住民税が非課税となります。同じ一人親にもかかわらず、婚姻歴の有無によって税負担に格差が生じている不公平な状態を大きく打開します。 さらなる税制上の対応の要否等について、来年度も与党の税制調査会で議論してまいります。 ことしは、子供の貧困対策に関する大綱の五年に一度の見直しを検討する年に当たります。
その結果、事実婚状態でないことを条件に、給与収入が年二百四万円以下の方の住民税を二〇二一年度から非課税にすることに加え、一九年度の臨時の予算措置として年一万七千五百円を児童扶養手当に上乗せして給付するなど、未婚の一人親への支援が大きく前進します。
平成三十年度のたしか与党税制改正大綱の中に書いてありますのは、「児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得る。」ということとされている中の話で、外に出ている話の一部をとってしゃべっておられるんだと思いますけれども。
その上で、未婚の一人親に対する税制上の対応については、平成三十年度の与党税制改正大綱において、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得ることとされております。与党における検討も注視しつつ、子供の貧困に対応する観点から、必要な検討を行ってまいります。
今回、配偶者居住権、これ大きな新しい制度の創設ということに、権利の創設ということになりますけれども、今般、事実婚状態の配偶者に権利を認めないということにしたわけでありますけれども、これ、まずは大村先生にお伺いしたいと思いますけれども、この事実婚の配偶者は認めない、法律婚に限るということにしたこと、この理由と、そしてこれについての評価について大村先生の御意見をお伺いしたいと思います。
実際に、平成三十年度与党税制改正大綱においても、「婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する税制上の対応について、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得る。」というふうにされていますので、これを踏まえて検討が進められると私は信じております。
今後、年末に向けて与党内で内容を検討していくことになるわけでございますが、政府におかれましても、事実婚の実態把握や事実婚状態の有無の確認方法について検討を進めていただきたいと思っておりますし、今後、この戦後に創設された寡婦控除を実態に即した制度とするよう前向きに検討していただきたいと思っているところでございますが、これからの話ではありますけれども、これについての御所見を伺いたいと思います。
そのようなことを踏まえ、平成三十年度の与党税制改正大綱におきましては、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度なども参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得るとされているところであります。 今後、与党における検討も十分に注視をしつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
未婚の一人親に対する税制上の対応については、平成三十年度の与党税制改正大綱において、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得ることとされています。与党における検討も注視しつつ、必要な検討を行ってまいります。 法人税改革、特に中小企業における所得拡大促進税制の見直しについてお尋ねがありました。
未婚の一人親に対する税制上の対応については、議員御指摘のとおり、平成三十年度の与党税制改正大綱において、児童扶養手当の支給に当たって事実婚状態でないことを確認する制度等も参考にしつつ、平成三十一年度税制改正において検討し、結論を得ることとされています。 与党における検討も注視しつつ、必要な検討を行ってまいります。
他方で、私の友達なども例えば、弁護士とかの友達もやはり多いんですが、この氏を選択する、姓を選択するという自由、それが認められないというところから、法律婚そのものをやはりしないで事実婚状態という方も結構いらっしゃいます。実際として、法律婚を回避した上で、お子さんが生まれた場合は姓がやはり別々になるというようなこともある。
また、いわゆる事実婚状態の場合は、配偶者でなくなった場合や生活を共にしなくなった場合を把握することは更に困難ではないかと思いますが、最高裁判所としてはどのように把握されるのか、お伺いしたいと思います。
偽装離婚による手当の受給や、あるいは事実婚状態であるにもかかわらず手当を受給されるということは、これはよく見られることだろうと思います。 私は臨床医をしておりましたときに、母子家庭ということであってもお父さんが付いてきているなというのは結構ございましたので、やはりこういう不正受給の存在というのはそれほどレアではなかろう。
支援の方法としては、福祉の受け手側が支援に頼り切ってしまわないよう、自立の気概を持たせていくことをあわせ持ったものでなくてはならないと考えるのですが、近年の傾向として、生活保護における世帯をまたいでの保護や稼働年齢世帯の長期保護、児童扶養手当においては事実婚状態での不正受給、介護保険では家庭介護の放棄による介護事業への丸投げ状態の実態などの絡みを見ますと、どうも、公的福祉への担い手意識が薄く、受け手
○水島委員 そういう事実婚状態にあって、そこにお子さんがいらっしゃって、その事実婚の方たちが親としての責任を果たしてお子さんを養育しているということであれば、これは本来の児童扶養手当の枠組みから外れるということは、それは私も理解しているつもりでございます。それは婚姻届が出ているか、出ていないかという違いであるわけでございますけれども。
そんな状態で家に転がり込んできて、子供を全く扶養ももちろんしない、子供に暴力すら振るっている、そういう人が家にいるというときに、これは事実婚状態になっているのだから、つまり一つ屋根の下に暮らしている。最初はこの人はいいなと思って結婚も考えましたと。それは、人を家に泊めるとき結婚を考えて泊めるというのは、そういうふうに言う方は多いと思います。
つまり、暴力によって一方的に居座られてしまっているような関係は事実婚とは呼ばないだろうと大臣最初に御答弁くださっていましたので、少なくとも、最初は、仲がよかった時期は事実婚状態と呼んでいいかもしれなけれども、その後、出ていってほしいのに出てくれなくなった、暴力の中で苦しめられていた、そういう時期まで事実婚状態にあったというふうに一方的に判断するのは、やはりおかしいんじゃないだろうかと私も思います。
例えば、「現在、事実婚状態にある者です。本当は、こういうつもりではなかったのですが。九月には披露宴も済ませてあるのに。実は二人で話し合って、夫婦別姓が施行されるまでこのままでいこうと決めています。」「夫婦別姓が通らないと私たちは困ってしまいます。」というような手紙はたくさんもらっております。 また、御存じ、通称使用も非常に困難です。これを踏まえて、法務省としての御決意をお願いします。