2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。それとともに、未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし前夫に対する嫡出否認の訴えを提起することができるようにするものであり、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。
今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。それとともに、未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし前夫に対する嫡出否認の訴えを提起することができるようにするものであり、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。
このほかにも、法務省では、嫡出推定制度の見直しの検討をする際の資料とするために、婚姻解消後三百日以内に子が生まれたケースについて、母の再婚との関係に関する調査を実施しております。
御存じのとおり、なぜこの無戸籍者が生まれるのかといった背景には、当然、婚姻成立後二百日を経過後又は婚姻解消後三百日以内に生まれた子は夫の子と推定されると。しかし、実は夫の子でないことは、母は知っている。しかし、いわゆる推定される嫡出子となりますと、夫の子として推定が及んでおりますので届出をすると、嫡出否認の訴えといって、夫からしか親子関係を否定することができないのが基本であると。
まず、嫡出推定の場合は、婚姻中に懐胎した子供の父は夫であるということを推定するんですが、その婚姻中に懐胎したということを明確に示すことはなかなか難しゅうございますので、さらに二段目の推定規定がございまして、婚姻成立の日から二百日経過した後に生まれた子供、それから婚姻解消後三百日以内に生まれた子供については嫡出の推定が及ぶというふうにしてございます。
先ほど申し上げましたように、婚姻成立から二百日経過後、それから、婚姻解消後三百日以内を嫡出推定の期間として定めておるわけでございますが、これは、いわば一般的な経験則に基づいたものという説明がされているんだろうというふうに思います。
○小川政府参考人 婚姻解消後三百日以内に生まれた子についての統計資料はございません。
○上川国務大臣 そもそも、この嫡出推定制度ということでございますけれども、妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定するものであるということでございまして、妻の懐胎時期につきまして、妊娠したことについて、婚姻中であるか否かということについて必ずしも容易に判断することができないということでございまして、そこで、一般的な妊娠期間につきましては、婚姻成立の日から二百日を経過した後、また離婚などの婚姻解消の日から
また、私から、釈迦に説法だと思いますけれども、民法には、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過後、または婚姻解消の日から三百日以内に出生した子を婚姻中に懐胎したものと推定する嫡出推定規定があるわけであります。
現行法は、女性の婚姻解消の日から六カ月間は再婚することができないというふうになっているわけですけれども、また、再婚後に出生した子供の父親が前の夫のものか、後から結婚した夫のものか、わからなくなることを避けるためだというふうになっていて、これらの民法の改正というのも重要な課題だろうというふうに思っています。 これにつきましても、自民党さんでもいろいろと検討されていたというふうに承知をしております。
この七百七十二条の規定というのは、一つに、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、そして二つ目に、婚姻成立の日から二百日経過後または婚姻解消の日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定をする、こういう内容でございます。 この制度の位置づけでございますけれども、法律上の父子関係をどのように設定するかという、家族法の根幹をなしているというふうに私は理解をいたしております。
戸籍には、個人の年齢とか氏名、出生・死亡年月日、婚姻、死亡による婚姻解消、離婚、養子縁組、離縁、認知等本人及び家族のプライバシーが分かるわけです。個人の出生から死亡まで身分関係の変動が逐一分かる戸籍を原則公開にしてきた日本の戸籍制度というのは、いかに利用者本位であるか、プライバシー保護について配慮を欠いていたかというふうに言われてきました。
だから、夫の子であるという一項の部分についてはなかなか難しいのかもしれませんけれども、いつ懐胎したのかということについて言えば、例えば、婚姻成立から二百日以後に出生あるいは婚姻解消から三百日以内に出生した子については、妻が婚姻中に懐胎したものと推定する、そうして推定されたらさらに夫の子と推定という話ですけれども、いつ懐胎したのかという話は、今や科学的に、医学的にも、そんなに難しくなく、私はわかるのではないかと
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の民法第七百七十二条の規定は、婚姻中に懐胎した子や婚姻解消後に三百日以内に生まれた子を夫の子と推定する嫡出推定の規定でございますが、この嫡出推定制度は、法律上の父子関係をどのように設定するかという身分法の根幹となる規定であります。
婚姻解消後三百日以内に生まれた子は解消前の夫の子と推定をする。推定という言葉は、推定なんだから、反証が挙がれば覆されると思ったら大きな間違いで、いや、これは別れた前の夫、あるいは死別した前の夫の子ではなくて、その後のカップルの関係で生まれた子供ですということをちゃんとしようと思っても簡単にはできませんよね、法務大臣。まず事実関係だけ。
○長勢国務大臣 今先生御指摘の現行の制度は、できるだけ、婚姻解消後に一定の期間内に出生した子供を夫婦の子と推定することによって父子関係の早期確定を図る、それによって子の利益を擁護するということでありますし、そういう意味では、それなりに今までも十分機能してきましたし、合理的な制度だと思っております。
それから、婚姻解消の日から三百日。普通、婚姻解消の場合、死別の場合は別かもしれませんけれども、きのうまで仲よくしていて急に離婚届を出すだなんてケースの方がごくまれですよね、現実社会としては。普通は、むしろ夫婦関係の存在しない期間が、離婚届が出される前に、例えば訴訟とか調停とかになればもちろんのことですけれども、そうじゃなくたって、相当期間、前にあるのが当たり前でありますよ。
したがって、社会通念に基づく合理的なルール、婚姻解消の日から三百日以内に出生した子は前夫の子と推定するという、こういう推定ルールを変更するというのは、御意見はよくわかります、御指摘の点はわかりますが、慎重の上にも慎重に、検討するとすればしなきゃならない、こう思っておる次第でございます。
すなわち、現在、婚姻成立の日から二百日後または婚姻解消もしくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されますが、この規定を前提とした場合に、百日という期間は前婚における推定とそれから後婚における推定の重複を回避することができる最短の期間と言うことができると思います。 今回の改正は、現行の嫡出推定の制度を前提として、その範囲内で再婚期間の短縮を図ろうとするものです。
○円より子君 旧国籍法のもとで、婚姻解消後日本に住所を有するときは法務総裁の許可を得て日本国籍を回復することができるというのがございます。そのときに彼女は許可を得て日本国籍を回復したいと思ったんですが、これは全部法務大臣の裁量ですよね。なぜそういうときに日本人女性なのにできなかったんでしょうか。それはやはり戸籍とか国籍が向こうにないというような事務的な不備だったからなんでしょうか。
○藤井(正)政府委員 ただいまも大臣がお答え申し上げましたように、婚姻解消、つまり一方の死亡もしくは離婚の後三百日を超えてから産まれた子供は嫡出子ではないわけでございます。したがいまして、そのような子供は夫の子と推定されない――失礼しました。嫡出子でないというのは間違いでございまして、夫の子と推定をされないことと相なります。
例えば民法の七百七十二条におきましては、婚姻成立の日から二百日後あるいは婚姻解消後三百日以内に産まれた子供は嫡出子になる。また七百八十七条によりまして、父または母の死亡後三年経過すれば認知請求はできないというようなことにもなっております。
しかしながら、婚姻解消時の夫の収入による支給制限を、父親の扶養義務履行を確保する手だてのないままで強行することは絶対に容認できません。さらに、地方の二割負担の導入で財政面の考慮が優先し、受給資格審査が一層厳しくなり、プライバシーの一層の侵害となるおそれも指摘されております。政府原案は、財政再建に名をかりた社会保障制度全体の改悪の一環であります。
また、婚姻解消時の夫の所得によって支給要件を定めることも理解できるが、民法上の扶養義務が十分に履行されるような手だてなしには、児童の福祉が確保されないことにもなりかねないので、この方面に対する検討を別に行われたい。」というふうになっております。
そうすると、社会保障制度審議会が五十九年二月十七日に出した答申の中に「また、婚姻解消時の夫の所得によって支給要件を定めることも理解できるが、民法上の扶養義務が十分に履行されるような手だてなしには、児童の福祉が確保されないことにもなりかねないので、この方面に対する検討を別に行われたい。」これは答申ですね。これについてはどうなんですか。
そこで、まず夫婦の財産の帰属については、第一に、婚姻継続中において各配偶者に財産についてどれほどの所有、管理、収益を認めるかという問題、これは夫婦財産制の問題でありますし、第二に、婚姻解消に際して財産についてどれほどの寄与分を含めて配分すべきかという問題があります。これには離婚における財産分与と死亡における配偶者相続分の問題がございます。
そういった長所短所を比較いたしまして、国民の現在の意識というようなものも考え合わせた結果、夫婦財産制につきましては現行の一応別産制、それで婚姻解消の際には清算的にそれを還元するというような態度をとるのがむしろ望ましいのではないか、かような結論に達したわけでございます。
○長谷雄委員 いまの御答弁とも関連をいたしますが、新しい時代に相応する夫婦財産制度の検討に当たりましては、まず、婚姻によって夫婦は一体になって妻が夫の人格の中に埋没をしてしまうということではなく、おのおの独立別個の人格であることは当然の前提としつつ、婚姻中の夫婦は通常共有であることを顕在化する必要はないので別産制を維持し、婚姻解消時に妻の地位を考慮して別産制から生ずる不合理を排除するために婚姻中に夫婦
婚姻解消の終期として援護法施行の日の前日を定めているわけでございますが、実態は、この日で婚姻を解消しているけれども、なお形式的な手続をとっていないというようなケースも間々ございまして、これは援護法施行の前日ということになっているためであると思うわけでございます。