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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号

今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。それとともに、未成年の子に嫡出否認を認め、夫ないし前夫に対する嫡出否認訴えを提起することができるようにするものであり、無戸籍問題の解決に資するものと考えます。  

大口善徳

2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号

御存じのとおり、なぜこの無戸籍者が生まれるのかといった背景には、当然、婚姻成立後二百日を経過後又は婚姻解消後三百日以内に生まれた子は夫の子と推定されると。しかし、実は夫の子でないことは、母は知っている。しかし、いわゆる推定される嫡出子となりますと、夫の子として推定が及んでおりますので届出をすると、嫡出否認訴えといって、夫からしか親子関係を否定することができないのが基本であると。

浜地雅一

2016-05-20 第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号

まず、嫡出推定の場合は、婚姻中に懐胎した子供の父は夫であるということを推定するんですが、その婚姻中に懐胎したということを明確に示すことはなかなか難しゅうございますので、さらに二段目の推定規定がございまして、婚姻成立の日から二百日経過した後に生まれた子供、それから婚姻解消後三百日以内に生まれた子供については嫡出推定が及ぶというふうにしてございます。  

小川秀樹

2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号

上川国務大臣 そもそも、この嫡出推定制度ということでございますけれども、妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定するものであるということでございまして、妻の懐胎時期につきまして、妊娠したことについて、婚姻中であるか否かということについて必ずしも容易に判断することができないということでございまして、そこで、一般的な妊娠期間につきましては、婚姻成立の日から二百日を経過した後、また離婚などの婚姻解消の日から

上川陽子

2014-10-15 第187回国会 衆議院 法務委員会 第2号

現行法は、女性婚姻解消の日から六カ月間は再婚することができないというふうになっているわけですけれども、また、再婚後に出生した子供父親が前の夫のものか、後から結婚した夫のものか、わからなくなることを避けるためだというふうになっていて、これらの民法改正というのも重要な課題だろうというふうに思っています。  これにつきましても、自民党さんでもいろいろと検討されていたというふうに承知をしております。

郡和子

2010-05-11 第174回国会 衆議院 法務委員会 第11号

この七百七十二条の規定というのは、一つに、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、そして二つ目に、婚姻成立の日から二百日経過後または婚姻解消の日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定をする、こういう内容でございます。  この制度の位置づけでございますけれども、法律上の父子関係をどのように設定するかという、家族法根幹をなしているというふうに私は理解をいたしております。

千葉景子

2007-04-26 第166回国会 参議院 法務委員会 第9号

戸籍には、個人の年齢とか氏名、出生死亡年月日婚姻死亡による婚姻解消、離婚養子縁組、離縁、認知等本人及び家族プライバシーが分かるわけです。個人出生から死亡まで身分関係の変動が逐一分かる戸籍原則公開にしてきた日本戸籍制度というのは、いかに利用者本位であるか、プライバシー保護について配慮を欠いていたかというふうに言われてきました。

吉川春子

2007-02-21 第166回国会 衆議院 法務委員会 第3号

だから、夫の子であるという一項の部分についてはなかなか難しいのかもしれませんけれども、いつ懐胎したのかということについて言えば、例えば、婚姻成立から二百日以後に出生あるいは婚姻解消から三百日以内に出生した子については、妻が婚姻中に懐胎したものと推定する、そうして推定されたらさらに夫の子と推定という話ですけれども、いつ懐胎したのかという話は、今や科学的に、医学的にも、そんなに難しくなく、私はわかるのではないかと

平岡秀夫

2007-02-07 第166回国会 衆議院 予算委員会 第4号

婚姻解消後三百日以内に生まれた子は解消前の夫の子と推定をする。推定という言葉は、推定なんだから、反証が挙がれば覆されると思ったら大きな間違いで、いや、これは別れた前の夫、あるいは死別した前の夫の子ではなくて、その後のカップルの関係で生まれた子供ですということをちゃんとしようと思っても簡単にはできませんよね、法務大臣。まず事実関係だけ。

枝野幸男

2007-02-07 第166回国会 衆議院 予算委員会 第4号

長勢国務大臣 今先生御指摘現行制度は、できるだけ、婚姻解消後に一定の期間内に出生した子供夫婦の子と推定することによって父子関係早期確定を図る、それによって子の利益を擁護するということでありますし、そういう意味では、それなりに今までも十分機能してきましたし、合理的な制度だと思っております。  

長勢甚遠

2007-02-07 第166回国会 衆議院 予算委員会 第4号

それから、婚姻解消の日から三百日。普通、婚姻解消の場合、死別の場合は別かもしれませんけれども、きのうまで仲よくしていて急に離婚届を出すだなんてケースの方がごくまれですよね、現実社会としては。普通は、むしろ夫婦関係の存在しない期間が、離婚届が出される前に、例えば訴訟とか調停とかになればもちろんのことですけれども、そうじゃなくたって、相当期間、前にあるのが当たり前でありますよ。

枝野幸男

2006-03-15 第164回国会 衆議院 法務委員会 第6号

したがって、社会通念に基づく合理的なルール婚姻解消の日から三百日以内に出生した子は前夫の子と推定するという、こういう推定ルールを変更するというのは、御意見はよくわかります、御指摘の点はわかりますが、慎重の上にも慎重に、検討するとすればしなきゃならない、こう思っておる次第でございます。

杉浦正健

2000-05-25 第147回国会 参議院 法務委員会 第17号

すなわち、現在、婚姻成立の日から二百日後または婚姻解消もしくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されますが、この規定前提とした場合に、百日という期間は前婚における推定とそれから後婚における推定の重複を回避することができる最短の期間と言うことができると思います。  今回の改正は、現行嫡出推定制度前提として、その範囲内で再婚期間の短縮を図ろうとするものです。

吉川春子

1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号

円より子君 旧国籍法のもとで、婚姻解消日本に住所を有するときは法務総裁許可を得て日本国籍を回復することができるというのがございます。そのときに彼女は許可を得て日本国籍を回復したいと思ったんですが、これは全部法務大臣の裁量ですよね。なぜそういうときに日本人女性なのにできなかったんでしょうか。それはやはり戸籍とか国籍が向こうにないというような事務的な不備だったからなんでしょうか。

円より子

1988-03-01 第112回国会 衆議院 予算委員会 第16号

○藤井(正)政府委員 ただいまも大臣がお答え申し上げましたように、婚姻解消、つまり一方の死亡もしくは離婚の後三百日を超えてから産まれた子供嫡出子ではないわけでございます。したがいまして、そのような子供は夫の子と推定されない――失礼しました。嫡出子でないというのは間違いでございまして、夫の子と推定をされないことと相なります。  

藤井正雄

1985-05-28 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第21号

しかしながら、婚姻解消時の夫の収入による支給制限を、父親扶養義務履行を確保する手だてのないままで強行することは絶対に容認できません。さらに、地方の二割負担の導入で財政面の考慮が優先し、受給資格審査が一層厳しくなり、プライバシーの一層の侵害となるおそれも指摘されております。政府原案は、財政再建に名をかりた社会保障制度全体の改悪の一環であります。  

中西珠子

1985-03-28 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

そうすると、社会保障制度審議会が五十九年二月十七日に出した答申の中に「また、婚姻解消時の夫の所得によって支給要件を定めることも理解できるが、民法上の扶養義務が十分に履行されるような手だてなしには、児童福祉が確保されないことにもなりかねないので、この方面に対する検討を別に行われたい。」これは答申ですね。これについてはどうなんですか。

菅直人

1980-04-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第15号

そこで、まず夫婦財産の帰属については、第一に、婚姻継続中において各配偶者財産についてどれほどの所有、管理、収益を認めるかという問題、これは夫婦財産制の問題でありますし、第二に、婚姻解消に際して財産についてどれほどの寄与分を含めて配分すべきかという問題があります。これには離婚における財産分与死亡における配偶者相続分の問題がございます。

長谷雄幸久

1980-04-15 第91回国会 衆議院 法務委員会 第15号

長谷雄委員 いまの御答弁とも関連をいたしますが、新しい時代に相応する夫婦財産制度検討に当たりましては、まず、婚姻によって夫婦は一体になって妻が夫の人格の中に埋没をしてしまうということではなく、おのおの独立別個人格であることは当然の前提としつつ、婚姻中の夫婦通常共有であることを顕在化する必要はないので別産制を維持し、婚姻解消時に妻の地位を考慮して別産制から生ずる不合理を排除するために婚姻中に夫婦

長谷雄幸久

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