2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
こういった身分関係に関する紛争であります人事訴訟に関する手続については、明治二十三年に旧民事訴訟法が制定された際には特段の規定はございませんで、慣例に従うとされておりましたけれども、その後、同じ明治二十三年でございますけれども、婚姻事件養子縁組事件及ヒ禁治産事件ニ関スル訴訟規則というものが制定、公布されるに至っております。
こういった身分関係に関する紛争であります人事訴訟に関する手続については、明治二十三年に旧民事訴訟法が制定された際には特段の規定はございませんで、慣例に従うとされておりましたけれども、その後、同じ明治二十三年でございますけれども、婚姻事件養子縁組事件及ヒ禁治産事件ニ関スル訴訟規則というものが制定、公布されるに至っております。
しかしながら、こうした問題もありますけれども、親権の問題について判断するに当たっては、それぞれ、婚姻のあり方に対する国内の全ての婚姻事件に多大な影響を与えるということでありますから、親権制度をどうすべきかとか、そういった問題等につきまして丁寧な議論が必要であるというふうに考えております。
そのため早い時期からDV問題への関心も高く、七六年から八三年までの間に、DV及び婚姻事件法等の四法律がDV対策特別法として成立、九六年には、これらを強化、統合するものとして新しいDV法が制定されております。この法律では、裁判所は、暴力行為禁止命令と居住権命令の二つの差しとめ命令を出すことができ、緊急差しとめ命令も可能となっているほか、警察の逮捕権限も強化されております。
七六年にはDV及び婚姻事件法が成立いたしております。八三年には婚姻住宅法が成立をいたしておりまして、暴力を振るう夫を家から追い出せるようになっております。九六年には家族法が成立をいたしております。 また、アメリカでは、一九七〇年代後半から草の根でシェルターがつくられておりまして、適切な対応をしなかった警察を訴えることができるようにもなっております。
これをごらんいただきますと、昭和六十二年ではこの渉外婚姻事件は一万百七十六と四千四百八を足しまして一万四千五百八十四件でございます。五年前の昭和五十七年は八千九百五十六件でございますから、六割以上の伸びを示しております。もっとさかのぼりましてこの表の一番上、昭和五十年で見ますと六千四十五件でありますから、その時点から見ますと倍以上に伸びているということになります。
これはあくまでも抵触法規の定め方の上で両性の平等の実現を図るということでございまして、その適用の結果が果たして今までの夫の本国法によった場合と、それから改正法の段階的連結の方法によった場合とでどちらが男女の平等にかなっているのかということは、具体的な渉外婚姻事件に照らしてみた場合にはさまざまの態様があり得ると思いますので、それは一般的に申し上げることはちょっと困難であろうと思っております。
一九八〇年、昨年一年間の数字で申しますと、夫が外国人で妻が日本人という婚姻事件が二千八百十件ということになっております。それから夫が日本人で妻が外国人という件数が三千九百二十一件ということになっております。
本法案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚による復氏の原則を維持しながら、離婚後も引き続き婚姻中の氏を称しようとする者については、離婚後三カ月以内に戸籍法による届け出をすることによって婚姻中の氏を称することができることとし、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍簿及び除籍簿の閲覧制度は廃止し、他人の戸籍の謄抄本等
○政府委員(香川保一君) 婚姻事件につきまして、理論的に絶対専属管轄でなきゃならぬというふうなことではないと思うのでありますが、やはり人事訴訟法によるこういった身分関係の変動を伴う訴訟事件につきましては、一般の訴訟事件と異なるいろいろの特殊性、たとえば公益性が強いということとか、あるいは裁判所の職権調査、職権証拠調べが前面に出るとかいうふうなこと、さような特殊性があることから、やはり当該事件が適正迅速
それから、前回人事訴訟法についてお尋ねいたしましたが、時間の都合で十分に質問さしていただいておらないわけでございますけれども、この人事訴訟法の管轄の規定が非常に複雑だということを前回も質問したわけでございますけれども、この人訴の管轄、これは確定判決が一つの婚姻事件について幾つも出ては困るということから、専属管轄ということにしてらっしゃるというふうに承ったわけでございますけれども、これはやはりなぜ専属管轄
本案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度及び婚姻事件に関する裁判管轄等を改善するとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
そこで、この法律案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法について所要の改正を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、民法の改正であります。
ダブるために一つの婚姻事件について複数の訴訟が起こるというようなこともあり得るんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりどのようにお考えなんですか。
そこで、この法律案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度、婚姻事件に関する裁判管轄及び嫡出子出生の届け出をする者について改善を加えるとともに、国民のプライバシー保護の観点から戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法について所要の改正を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、民法の改正であります。
なお、婚姻生活における両性の実質的平等の確立を図る見地から、離婚復氏の制度、婚姻事件における訴えの裁判管轄及び嫡出子の出生届の制度を改善するとともに、プライバシー保護の見地から、戸籍の公開制限等戸籍制度上の若干の問題点の改正を目的とする関係法律の改正案を準備して御詮議を賜りたいと考えております。
なお、婚姻生活における両性の実質的平等の確立を図る見地から、離婚復氏の制度、婚姻事件に関する訴えの裁判管轄及び嫡出子の出生届の制度を改善するとともに、プライバシー保護の見地から、戸籍の公開制限等、戸籍制度上の若干の問題点の改正を目的とする関係法律の改正案を準備して御詮議を賜りたいと存じます。