2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
この排外主義の運動が、翌年の女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた議論において、さらに、二〇一三年の婚外子相続分規定の差別撤廃の議論の際にも、国籍法の二の舞になるなという掛け声で反対運動を展開し、婚外子相続分差別撤廃の民法改正に条件を付け、出生届書に残る婚外子差別の撤廃の戸籍法改正を阻止し、相続法制検討ワーキングチームを立ち上げ、主導してきたのです。
この排外主義の運動が、翌年の女性差別撤廃条約選択議定書の批准に向けた議論において、さらに、二〇一三年の婚外子相続分規定の差別撤廃の議論の際にも、国籍法の二の舞になるなという掛け声で反対運動を展開し、婚外子相続分差別撤廃の民法改正に条件を付け、出生届書に残る婚外子差別の撤廃の戸籍法改正を阻止し、相続法制検討ワーキングチームを立ち上げ、主導してきたのです。
実は、この法案のきっかけは、二〇一三年の最高裁において、婚外子差別による民法相続格差を違憲とする判決にありました。 報道によれば、そのころの自民党部会において、次のような声が上がったとされております。自民党として、最高裁の判断はおかしいというメッセージを発するべきではないか、国権の最高機関が、司法判断が出たからといって、はいはいと従うわけにはいかない。
お配りしました資料は、婚外子差別について元最高裁判事がコメントした新聞記事です。二〇一三年に民法上の婚外子の相続差別は廃止されまして、撤廃されまして、嫡出子にも婚外子も同様な相続と、平等な扱いとなりました。しかし、この新聞記事の中央の見出しにございます出生届チェック欄への記載は、戸籍法第四十九条二の一、子の男女の別及び嫡出子又は嫡出子でない子の別という欄に残っております。現在もあります。
ところが、この五年間、明らかな改善が認められるのは、婚外子差別撤廃の民法改正など、ごく一部にすぎません。この問題に長年取り組んできたNGOの皆さんからは、女性差別撤廃委員会の勧告に政府が応えていると思われるものは一つもない、こういう厳しい評価まで出る始末であります。 そこで、内藤参考人にお伺いしたいんですが、政府の取り組みがこのように進まない原因について、どのようにお考えになりますか。
さきの婚外子差別違憲判決で最高裁は、本件規定の合理性は、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らし、権利が侵害されているか否かという観点から判断されるべき法的問題である、こう判示したわけですが。 私は、このことわりは別姓の問題でも同じだと思うんですよね。
日本は、国連女性差別撤廃委員会から、選択的夫婦別姓の導入や婚外子差別の撤廃などを速やかに実施するよう、長期にわたって勧告を受けてきました。 女性の権利を守り、多様な生き方や家族を認めることについて、自民党内には、伝統的な家族制度を損なうからと反対する議員が多いというふうに聞いております。
それらに触れた勧告を完全に網羅するということは甚だ容易ではないわけでございますが、その前提で、この配付資料にある婚外子差別、婚姻最低年齢、あるいは再婚禁止期間及び夫婦別姓の各項目について、一九九三年以降、主要人権諸条約の各委員会及び人権理事会普遍的・定期的レビューの勧告で取り上げられているというふうに理解をしております。
民法の一部を改正する法律案及び戸籍法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、弁護士・早稲田大学大学院法務研究科教授榊原富士子さん、なくそう戸籍と婚外子差別・交流会田中須美子さん、弁護士中井洋恵さん及び立命館大学法学部教授・法学博士二宮周平君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
民法改正について、まず一点目に、諸外国が婚外子差別を撤廃した理由についてお伺いをいたします。似たような質問もこれまでありましたけれども、確認をする意味で改めて伺います。 婚外子差別撤廃や選択的夫婦別姓導入の民法改正について、諸外国の事例や国連の各人権機関から勧告を受けて法改正を求める根拠に挙げることに否定的な意見が見受けられます。
そうした中で、この婚外子差別について言うと、生まれた子の本人の意思ではいかんともし難い事情による差別であるということはもう繰り返し申し上げるまでもないと思うんです。このことが国民の基本的人権の保障という観点からしたときに、世論などで左右できるものではないということも今度の違憲決定で明らかなのだろうと思うんですね。
これを受けて、一八九〇年に公布された旧民法では遺産相続で婚外子差別はございませんでした。しかし、その後、反対意見が出されたために編さんをし直し、差別規定が盛り込まれたという経緯がございます。夫婦同姓についても、明治民法について規定されたものであって、古い伝統ということではございません。そもそも国民の全てに氏、名字があったわけではございませんでした。
そして、平成七年の最高裁ではそのような判断であったところが、平成二十五年の判断では、社会の変化あるいは諸外国の変化、そして国民意識の変化、これらを理由に、婚外子差別に当たる、違憲であるという判断がされたものというふうに認識をしております。
婚姻や家族の在り方に対する国民意識の多様化、そして差別を解消した諸外国の状況、国連から繰り返される婚外子差別撤廃の勧告、国籍法上の婚外子差別を解消したことなどを挙げ、父母が結婚していないという子にとって選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすことは許されず、その子供、子を個人として尊重すべきとの考えが確立されているというふうに指摘いたしました。
そして、法的な面では、婚外子差別をなくすようにということは国連からも再三勧告を受けているところでございますので、そうした法的なことは別にして、意識の面でということは、委員が御指摘のとおりだというふうに思います。
その対策の三本柱は何かというと、やはりアメリカと同様に移民の増加、もう一つは婚外子差別を解消して、そして、所得税のN分のN乗という政策をとったんですね。たくさん子供さんを産んでくれれば、それだけ税金は安くなるよということをやりながら、ここの問題にいち早くメスを入れた。その結果、二台に乗せた。 要するに、二人というのは、二人の親から二人の子供をつくるというのが最低です。
日本政府は、選択的夫婦別姓制度導入や婚外子差別撤廃などを行わないために、国連の各種人権機関から再三勧告を受けています。とりわけ、女性差別撤廃委員会は、二〇〇九年八月、勧告に従わない日本政府に対して、差別撤廃の法改正はもちろん、ことしの八月までに政府がどのような措置を講じたのかを報告するよう勧告しています。
チルドレンファーストを掲げているわけですから、例えば、先ほど言いました婚外子差別を行うことは絶対許されませんし、国連中心主義を掲げながら、国連からの勧告に背いて差別を続けるのであれば、国際社会で名誉ある地位というものも占めることなどは到底できません。私も人権に関する政策を軽視していると仕分けられないようにしっかりと取り組みたいと思います。 質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
私のこの質問の最後には、今回の面会交流については、先ほど大臣からも、九六年の法制審議会からずっと議論されてきたところでは、答申された法律案要綱であったということもあったんですけれども、やはり十五年がたって、一方で、そのときに同じように答申をされた婚外子差別規定など、ほかの規定の見直しというのは今たなざらしとなっているんですね。
選択的夫婦別姓や婚外子差別撤廃の民法改正について伺います。 一九九六年の法制審答申の翌年から政権交代するまで、民主党は議員立法として法案を出し続け、選択的夫婦別姓や婚外子差別撤廃が政権交代で実現するのではないかと多くの国民が期待しました。国連の各種人権委員会も民法改正を再三勧告し、とりわけ女性差別撤廃委員会は、世論を理由に法改正しないことについて厳しく勧告しています。
宇都 隆史君 上野 通子君 松村 龍二君 木庭健太郎君 井上 哲士君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事選任の件 ○国政調査に関する件 ○婚外子差別
第一六号婚外子差別を撤廃する民法・戸籍法改正に関する請願外一件を議題といたします。 今国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
豪志君 菅川 洋君 牧野 聖修君 村上 史好君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 桑原 功君 大西 健介君 橘 秀徳君 岡田 康裕君 藤田 憲彦君 菅川 洋君 細野 豪志君 松本 大輔君 野木 実君 村上 史好君 牧野 聖修君 ————————————— 六月三日 婚外子差別
また、選択的夫婦別姓の導入や婚外子差別撤廃などの民法改正や人権条約の選択議定書の批准などが急務だと思います。総理、実行されますか。 財源についてお聞きします。 三党合意では、四年間は消費税を上げないとなっていました。これは国民に対する約束です。約束は守るべきだと考えますが、いかがですか。 社民党は、法人税と所得税の最高税率を十年前に戻すことで四・二兆円財源が捻出できることを試算しています。