2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
でなければ、内部通報者、民間企業でも、信用毀損、威力業務妨害罪、あるいは偽計業務妨害罪、窃盗、名誉毀損などで訴えられる可能性もあり、それをやっぱり守らなければならないというふうに思っております。 一元的窓口について一言お聞きをいたします。 行政機関の不適切な通報対応は、一元的窓口へ連絡が来ると考えられます。窓口対応の強化も必要ではないでしょうか。
でなければ、内部通報者、民間企業でも、信用毀損、威力業務妨害罪、あるいは偽計業務妨害罪、窃盗、名誉毀損などで訴えられる可能性もあり、それをやっぱり守らなければならないというふうに思っております。 一元的窓口について一言お聞きをいたします。 行政機関の不適切な通報対応は、一元的窓口へ連絡が来ると考えられます。窓口対応の強化も必要ではないでしょうか。
そして、例えば、デマなんですけれども、これは有価証券であれば風説の流布というような罪があったり、さらには、特定の業者ですとか店舗、こういったものを指定して流す場合は、威力業務妨害罪というような罪状もあるわけでありますが、単純にデマを流すということに関して、現在、取り締まるような法律はあるのかないのかという点をちょっとお伺いしたいと思います。
○野村政府参考人 お尋ねの事件は、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名でそれぞれ被疑者を逮捕し、捜査を行っているものでございまして、組合の収入、支出などの会計処理の解明自体を目的として行っているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても、個別の事件の捜査におきまして、どのような事項を把握しているかにつきまして申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
滋賀県警察、京都府警察、大阪府警察及び和歌山県警察において、平成三十年七月から現在までに、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名で、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の組合役員、組合員など、延べ八十九名を逮捕しているものと承知しております。
さきに述べたような、一般的に脅迫や恐喝、威力業務妨害罪に該当するような行為は、仮に組合活動の範囲内であったとしても、同様に刑事罰の対象になり得るという認識で間違いありませんね。
滋賀県警察、京都府警察、大阪府警察、和歌山県警察におきましては、平成三十年七月から現在までに、御指摘の全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の組合役員、組合員等が建設工事に関連して嫌がらせを行ったり、金品を要求するなどしたりした複数の事件に関し、これらの者を威力業務妨害罪、恐喝罪等の罪名で逮捕しているものと承知をいたしております。
しかし、新たに市民にも適用される可能性のある組織的威力業務妨害罪や著作権法違反の罪などを含む二百七十七もの罪について計画罪として新たに処罰することができる根拠を作ることになりますから、捜査機関にはそのための捜査をする権限が与えられることになります。警察などの捜査機関の権限を拡大する法律であるということは間違いありません。
このとき、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪などは入っていないんですね。 今回、二百七十七、数え方によったら三百十六、組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的逮捕監禁罪、そして信用毀損罪などですね、これらは範囲が、先ほど糸数さんからもありましたが、座り込みすると威力業務妨害罪で有罪になったケースがあります。また、現にブロックを辺野古のゲート前に積んだことで威力業務妨害罪で起訴をされています。
○糸数慶子君 法案の計画罪の対象犯罪の二百七十七のこの罪の中には、刑法上の威力業務妨害罪はその対象に入っていませんが、組織的威力業務妨害罪はその対象に入っています。
○糸数慶子君 威力業務妨害罪と組織的威力業務妨害罪の違いは、組織犯罪処罰法三条一項が定める団体性と組織性の要件を満たすかどうかですが、その計画の段階ではその違いは極めて曖昧であり、これまで刑法上の威力業務妨害罪が適用されていたようなケースについても、組織的犯罪集団の要件を満たすとして、組織的威力業務妨害罪の計画をしたとして計画罪が成立するとされるケースが多くなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか
とにかく、このテロ等準備罪が仮に成立してしまえば、テロの防止にはならず、労働組合や市民運動などがやはり威力業務妨害罪などの疑いで捜査の対象になる可能性は極めて高いんだということを強調をして、時間が来ましたので終わらせていただきます。 ありがとうございます。
したがって、正当な活動を目的とする一般の団体は組織的犯罪集団に当たらず、その活動については、組織的な威力業務妨害罪や騒乱罪に係るものを含め、テロ等準備罪が適用されることはありません。 最後に、テロ等準備罪処罰法案が政治的、恣意的に運用される懸念についてお尋ねがありました。
○枝野委員 ここを取り上げるのは、これは共謀の段階では判断できないんですよ、威力業務妨害罪って。 もちろん、共謀の段階から、あるいは組織の共同の目的の段階から確定的に業務妨害罪に当たるような、つまり、威勢、人数、さまざまなもので相手の自由意思を制圧するに足りるような勢力を示そうと確定的に決めて行う場合が皆無だとは言いません。
私は、沖縄で既に弾圧の道具に使われている威力業務妨害罪に着目したいと思います。組織犯罪処罰法が一九九九年に制定されましたが、この段階以前には、威力業務妨害罪、強要罪、信用毀損罪などは、法定刑は長期三年でした。共謀罪の対象犯罪とはされない刑期だったんです。それが、九九年に法定刑が引き上げられ、共謀罪に取り入れられました。
質問に対して答えていただけますか」と呼ぶ)いや、実際に、基地建設に抵抗している市民団体に威力業務妨害罪が適用されております。労働組合に対して強要罪が適用される場合もあると思います。 そういう意味では、具体的にどんな場合に適用されるかを議論するということはとても大切なことで、そういう議論自身をしてはいけないかのように言われることに私は賛成できません。
そして、その対象となっている犯罪の中には、構成要件そのものが非常に曖昧な、先ほども言いましたが、威力業務妨害罪であるとか強要罪であるとか信用毀損罪とか、信用毀損なんというのは言論行為そのものを取り締まる法律になっているわけですけれども、そういうふうな観点からいいますと、法案の対象となる行為そのものをうんと小さくしない限り、濫用のおそれはなくならないんじゃないかと思います。
組織的威力業務妨害罪の共謀罪など、とりわけ認めることはできません。 共謀の段階で、予備行為もありますが、共謀で処罰する。つまり、冗談で言ったのか、軽い気持ちで言ったのか、あるいは本気で思ったのか、まだ実行行為に着手していないので分かりません。市民社会に対して国家権力が物すごく早く介入してくるわけです。
みんなの不安が大きい組織的威力業務妨害罪、組織的強要罪、組織的信用毀損罪は、当時自民党の修正案からは全部落ちています。当時の自民党は百二十八まで絞ったんですよ。何でこれらの組織的威力業務妨害罪などの共謀罪が入っているんですか。当時の自民党の修正案よりはるかに悪くなっているんですよ。いかがですか。
だから、今分かりやすいオウムの問題を言ったんだけれども、労働組合にしてもNGOにしても、組織的威力業務妨害罪であるとか組織的な強要罪であるとか、そういうことを認定されてしまったら多くの人たちがからめ捕られてしまう、一網打尽になるおそれがあるから、だからそういう質問をしているんですよ。 もう一回お答えいただけますか。
そして、ある団体が、ある集団が座込みをしようと言ったら、これ、組織的威力業務妨害罪の共謀ということにもなりかねません。 建造物損壊罪に関する最高裁の判例がありますが、最高裁に来ていただいていますので、その点について、建造物損壊罪、これ、共謀罪の中にも建造物損壊罪入っています。未遂も予備も処罰しないけど、共謀罪入っています。労働組合などに最高裁で建造物損壊罪認めています。
○福島みずほ君 労働組合や市民団体でたくさん監禁罪や建造物損壊罪、あるいは市民団体の、さっき高江の件を言いましたが、威力業務妨害罪、成立あるいは起訴になっています。これが組織的威力業務妨害罪としてこの共謀罪の対象になることは大いにあり得ることだというふうに思います。 大阪弁護士会のチラシを見てください。「共謀罪 名前を変えても レッドカード」。これは三回廃案になっております。
三つ目の被疑事実は威力業務妨害罪。去年の一月、辺野古の前にブロック塀を積んだということで、一月に積んだということで、十二月に起訴になりました。 共謀罪の中に組織的威力業務妨害罪が入っています。団体の中でブロックを積もうと話をし、そしてATMでお金を下ろした、これ、この犯罪成立しますか。
現行法においても、そういう明確な要件の下に、例えば名誉毀損罪ですとか侮辱罪ですとか、威力業務妨害罪あるいは脅迫罪、強要罪その他の様々な犯罪、そういった規制が定められておりますし、また、民事的な解決を図るという場合におきましても、具体的な侵害事実というものをきちんと事実認定をした上で損害賠償や人格権に基づく差止めというものを認めているということになっているのかというふうに思います。
これまで現行法で、例えば暴行罪あるいは脅迫罪、名誉毀損罪やあるいは威力業務妨害罪、こうした条項というのはあるんですよね。ところが、現場のヘイトデモのカウンターをされておられる方々からは、逆に、このヘイトをやっている集団を警察が守っていると、おかしいじゃないかという声が次々上がるわけですね。
、被告人四名が共謀の上、平成二十一年十二月、京都市の京都朝鮮第一初級学校付近及びその近くの公園におきまして、同校校長らに向かって怒声を張り上げ、拡声機を用いるなどして、北朝鮮のスパイ養成機関、朝鮮学校を日本からたたき出せ、そもそもこの学校の土地も不法占拠なんですよ、ろくでなしの朝鮮学校を日本からたたき出せなどと怒号して、同公園内に置かれていた物品を倒すなどして喧騒を生じさせたことにつきまして、威力業務妨害罪
また、これらのデモに際し違法行為を認知した場合には厳正に対処しているところでありまして、ヘイトスピーチと言われる言動につきましては、個別の事案にもよりますが、例えば刑法の脅迫罪、威力業務妨害罪などが成立する場合には、議員御指摘のとおり、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでありますし、今議員御指摘の京都の事案につきましても、これ平成二十一年には京都朝鮮第一初級学校の授業を妨害するなどした事件が発生
いわゆるヘイトスピーチと言われる言動については、個別の事案によりますが、例えば刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪などが成立する場合には、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。
警察では、いわゆるヘイトスピーチと言われる言動やこれに伴う活動については、刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪等が成立する場合は、法と証拠に基づいて取り締まるなど、厳正に対処しているものと考えております。 警察職員に対する人権尊重に関する教育、また職員等に対する必要な周知の徹底、引き続き、適切に対応するよう指導してまいりたいと思います。さらなる努力を重ねてまいりたいと思います。
脅迫電話の件につきましては、大学の業務を妨害したといたしまして、威力業務妨害罪で北海道警察が被疑者を逮捕いたしております。 また、その他の脅迫状の件につきましては、北海道警察において現在捜査を進めているものと承知をいたしております。
さらには、威力業務妨害罪、名誉毀損罪などで四人の有罪が確定しています。 このような在特会の政策や行動について、大臣はどう認識されますか。
いわゆるヘイトスピーチと言われる言動については、個別の事案によりますが、例えば刑法の名誉毀損罪や威力業務妨害罪などが成立する場合には、法と証拠に基づき厳正に対処しているところでございます。