1986-11-25 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
なお、市町村委譲関係事項の中には、既に地方自治法の百五十三条に基づきまして都道府県知事から市町村長に対して事務委譲が行われている場合がございます。
なお、市町村委譲関係事項の中には、既に地方自治法の百五十三条に基づきまして都道府県知事から市町村長に対して事務委譲が行われている場合がございます。
だからそのことをお尋ねしているわけですが、そういう個人的な委譲関係でこの人選が行なわれる、あるいは人選の基礎がつくられるというふうに理解してよろしいのですか。
これにつきましては、業務の配分関係等を十分考慮して、実行にあたりましては、その定員で十分できる仕事内容の委譲関係を見ていきたい、こういうふうに考えまして、管理部門の吸い上げによって弱体を来たさないような仕事内容の配分を行なう、こういうふうにやりたいと思っております。
○村山(喜)委員 委譲関係の問題については、七百四名という者がどういうような科学的な根拠で打ち出されたものか、それも事務当局からこれは説明を承りますが、ただこれだけの事務が委譲されたんだから、だから大まかなところこれだけでいいだろうというものではなかろうと思うのです。
いまあなたのお話しを聞くと、それとは別に、海外移住事業団と本省のやる行政的な事務との間にまだ委譲関係が済んでいない、こういうことですね。どっちなんですか。
次に、事務委譲関係のほか、本省、付属機関及び地方建設局本局において、業務量の増大に対処するために必要な人員三十二人を増加しますが、これらは地方建設局事務所から振りかえて充当する、こういうことになっております。 御参考までに、最後のところに一覧表がございますが、この八ページのところに、三十八年度末定員、一番下に三万五千七百二十とございます。
ありとすれば、どういう場所にどういう事項を調査するかということになるのでございましようが、今調査するとすればどういうところを調査するのがいいかということで、こちらの御審査の御参考に私どもの手許で一応お手許にお配りいたしましたようなものを、調べ上げたのでございまして、この(一)とあります行政事務地方委譲関係と申しまするのは、行政制度審議会の答申案と、それから地方行政調査委員会議の勧告案と、この二つの中
それから次には調査事項につきましては、これはここに農林省、労働省、通産省、厚生省、大蔵省、これはつまり地方委譲関係についての五省の分、それからこれは前からの継続調査関係において警察予備隊の地方管区、海上保安庁の第七海上保安管区本部、これは門司市であります。