1959-02-06 第31回国会 参議院 逓信委員会 第4号
十二月二十三日委員柴谷要君辞任につ き、その補欠として中村正雄君を議長 において指名した。 同日委員高良とみ君は辞任した。 二月五日委員佐野廣君辞任につき、そ の補欠として本多市郎君を議長におい て指名した。 本日委員三木與吉郎君及び本多市郎君 辞任につき、その補欠として前田佳都 男君及び佐野廣君を議長において指名 した。
十二月二十三日委員柴谷要君辞任につ き、その補欠として中村正雄君を議長 において指名した。 同日委員高良とみ君は辞任した。 二月五日委員佐野廣君辞任につき、そ の補欠として本多市郎君を議長におい て指名した。 本日委員三木與吉郎君及び本多市郎君 辞任につき、その補欠として前田佳都 男君及び佐野廣君を議長において指名 した。
本日委員柴谷要君辞任につき、その補 欠として小酒井義男君を議長において 指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
十二月十三日委員柴谷要君辞任につ き、その補欠として阿部竹松君を議長 において指名した。 本日委員小沢久太郎君辞任につき、そ の補欠として武藤常介君を議長におい て指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
昭和三十三年十二月十二日(金曜日) 午前十一時五十九分開会 ————————————— 委員の異動 本日委員柴谷要君、北村暢君及び椿繁 夫君辞任につき、その補欠として大矢 正君、占部秀男君及び伊藤顕道君を議 長において指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
十月十五日委員柴谷要君辞任につき、 その補欠として鈴木強君を議長におい て指名した。 十月二十二日委員島村軍次君辞任につ き、その補欠として加賀山之雄君を議 長において指名した。 十月三十日委員中田吉雄君辞任につ き、その補欠として羽生三七君を議長 において指名した。 本日委員本多市郎君及び田村文吉君辞 任につき、その補欠として小柳牧衞君 及び中山福藏君を議長において指名し た。
昭和三十三年五月三十一日(土曜日) 午前十一時六分開会 ————————————— 委員の異動 五月二十九日委員柴谷要君及び久保等 君辞任にっき、その補欠として森中守 義君及び三木治朗君を議長において指 名した。 本日委員光村甚助君辞任につき、その 補欠として竹中勝男君を議長において 指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
内閣委員 永岡 光治君 文教委員 剱木 亨弘君 同 安部 清美君 同 松澤 靖介君 社会労働委員 鈴木 万平君 商工委員 小西 英雄君 運輸委員 柴谷 要君 逓信委員 川村 松助君 予算委員 八木 幸吉君 決算委員 後藤 義隆君 議院運営委員 井上 清一君 同日議長
昭和三十三年一月二十八日(火曜日) 午後零時四十五分開会 ————————————— 委員の異動 十二月二十三日委員柴谷要君辞任につ き、その補欠として安部清美君を議長 において指名した。 一月二十日委員安部清美君辞任につ き、その補欠として柴谷要君を議長に おいて指名した。 一月二十三日委員後藤義隆君辞任につ き、その補欠として西岡ハル君を議長 において指名した。
昭和三十二年八月三十日(金曜日) 午前十時五十五分開会 ————————————— 委員の異動 八月十日委員柴谷要君辞任につき、そ の補欠として荒木正三郎君を議長にお いて指名した。 八月十二日委員荒木正三郎君辞任につ き、その補欠として柴谷要君を議長に おいて指名した。 八月十六日委員堀木鎌三君辞任につ き、その補欠として井村徳二君を議長 において指名した。
本日委員柴谷要君、亀田得治君及び松 本治一郎君辞任につき、その補欠とし て大矢正君、横川正市君及び光村甚助 君を議長において指名した。 ————————————— 出席者は左の通り。
昭和三十二年五月七日(火曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 委員の異動 四月二十七日委員柴谷要君辞任につ き、その補欠として山下義信君を議長 において指名した。 五月六日委員後藤義隆君及び山下義信 君辞任につき、その補欠として大谷贇 雄君及び柴谷要君を議長において指名 した。 ————————————— 出席者は左の通り。
四月四日委員柴谷要君、大倉精一君、 村上義一君、早川愼一君、加賀山之雄 君、市川房枝君及び岩間正男君辞任に つき、その補欠として椿繁夫君、野溝 勝君、森田義衞君、高良とみ君、井野 碩哉君、鮎川義介君及び野坂参三君を 議長において指名した。 四月六日委員野溝勝君及び椿繁夫君辞 任につき、その補欠として大倉精一君 及び木下友敬君を議長において指名し た。
日本国有鉄道当局は、昨年末における賃金問題をめぐる紛争に際し、国鉄労働組合中央執行委員柴谷要君外十七名に対し公共企業体等労働関係法第十七条第一項に違反する行為があつたとして、本年一月二十三日付同法第十八条に基きそれぞれ解雇の通告を行つたが、右に関しては被解雇者中に当局の解雇理由の事実と相違すると認められる者が含まれている疑いがあるので、日本国有鉄道当局はさらに厳密なる調査を行い、解雇理由の事実と相違