2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
委任立法の場合は、こういう事項について条例で定めるというふうに特定されてまいりますし、逆に言うと、委任されてしまったら作らざるを得ないということでございます。一方、例えば上書き権にしても、あるいは法令をスリム化して細かいことは自治体で決めてくださいという場合は、一つ一つ特定して作りなさいという法律による指定がありませんので、そういう意味では独自条例として考えられると思います。
委任立法の場合は、こういう事項について条例で定めるというふうに特定されてまいりますし、逆に言うと、委任されてしまったら作らざるを得ないということでございます。一方、例えば上書き権にしても、あるいは法令をスリム化して細かいことは自治体で決めてくださいという場合は、一つ一つ特定して作りなさいという法律による指定がありませんので、そういう意味では独自条例として考えられると思います。
立法分権という非常に刺激的な言葉ですけれども、この立法分権でいうと、地方の権限という側面見ますと、地方自治法の規定を根本に置いて、それが委任立法として地方に流れているのと同じ感じなんでしょうか、それとも違う形なんでしょうか。
昨今、安倍政権下では、政省令委任立法を多用しており、行政の裁量権が大きくなっております。今回の会社法改正案においても、政省令などに委任する事項が多数、多く盛り込まれておりました。専門的な内容などを事細かに法案に明記するのが難しいことはわかりますが、法案の起草段階で具体的な政省令に委任することは国会の形骸化につながるのではないでしょうか。
また、直近の国会審議を無視するような形での今回の要件撤廃は、委任立法自体の正当性を失わせるものであって、国会が行政を監視できていないということを示すものであるということになります。そういう点からしても大いに問題があると思います。厚生労働省を始め行政の方々には、三権分立と国会の役割について改めて真剣に考えてほしいと思います。
私からも、拙速な審議は百害あって一利なし、そして、国会というのは、委任立法を法務省に丸投げする機関ではありません。憲法四十一条で唯一の立法機関ですから、この国会の場で根幹の部分についてはしっかり議論をして、足らざるべきは補うべきだということをまず申し上げます。 その上でですが、私ども国民民主党では、きょうの午前中の予算委員会でも後藤委員が指摘していました、提案していました。
政府が検討している入管法改定案は、百二十八万人に上る現状の外国人労働者の人権侵害をそのままに、どの分野にどれだけ受け入れるのかなど重要な問題を法制定後政府に全て委ねてしまう白紙委任立法です。このまま閣議決定するなど断じて許されません。
次に、委任立法の在り方です。 私は、ずっと、三権分立、それから立法府と行政府の関係というのはそれぞれ抑制して独立しているものだと承知をしていますが、今回の改正案第百七十六条の二では、「この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。」との規定を新たに設けるものとされています。この規定の趣旨及びこの規定に基づく省令規定事項として想定している内容について伺います。
先ほどドイツの例を挙げましたが、ドイツも戦後、三権分立制の枠組みというものを極力維持していく、緊急事態だからといって三権分立の例外を認めるということはやめようというところで、先ほど言ったような委任立法の制度を設けたわけであります。 もちろん、でも、想定外のことが起こる。
委任立法の立案上は、何を委任するのか、できる限り具体的に委任の範囲を明確にする、その趣旨を逸脱しないように例示などで明快にする。A、B、その他何々と書くことによって、AとBの例示の並びで規則をつくるのだということがわかるように通常は書く、そういった配慮が必要である。
我々国会が、立法府であるにもかかわらず、細かい細部においては官僚にその法案作成、省令、政令を委ねてしまっているという、委任立法をしているというところが最大の問題です。参議院はそれをせず、きちんと細部にわたって法制化していくことによって、行政国家、官僚が力を持つということに歯止めを掛けることができると考えます。 また、昨今の安全保障法制です。
○荒井広幸君 常に行政国家、官僚主導ということを申し上げていますが、我々が法律を作っても、委任立法という形で、ほとんどは省令、政令、そして予算も分配というのは実質官僚に行っているんです。ここを変えないと本当の私は改革ができない、このように思っているから申し上げております。 官房長官に聞きます。
こういった点について、今度の法案の運用に関して、官僚制、あるいは行政国家と言った方がいいかもしれません、立法府にまして委任立法をさせ、法律をですね、国会を通さなくても政省令でルールを作っていって、その中で官僚が裁量をどんどん広げていく、こういった問題点も私は考えているんですが、小林先生にお会いしたのでちょっと、今度の法案と官僚機構あるいは行政国家、ここが暴走しないかという点についての簡単な御意見聞かせていただきたいと
行政国家とは、立法府に優越して行政の国家が、それをやる官僚が、実質的に委任立法等を含めて実質権力を握るということですよ。私が言いたいのは、皆様だから大丈夫だと思いますが、これが政権が替わり、あるいは内閣が替わって、専門知識と専門の技術を持って情報を独占し、そして独占、情報の集中をするこれは官僚機構ですね。
政治家より官僚が、全部専門知識を持って、そして政治を結果的に、法律も内閣提出法案でしょう、その内閣提出法案の中に全て文言で読み取れるようなことを、みんな後で政府において政省令を作れなんというのを委託するから、全部委任立法化しているわけですね、行政、政治学的に言うと。だから、責任の所在が全くない、そういう中において物事が進められていくんですよ、縦割りで。
つまり、国民主権との関係で、内閣の統制のための議会拒否権の問題と官僚機構の統制のための委任立法の問題をセットで議論する必要があると考えます。まさに、参議院憲法審査会にふさわしい行政監視機能と憲法保障機能の問題と思います。 以下は、「あたらしい憲法のはなし」という終戦直後の一九四七年に文部省が発行した中学校一年生用の社会科の教科書に出てくる解説です。
とりわけ現代国家はどうしても専門性や技術性で行政国家化する部分もあり、委任立法に見られるような行政国家の肥大化というところもあるわけですが、安易に国会が官僚に丸投げするような委任立法がどんどん増えるというような状態は、これは議会制民主主義の危機でもあるかと思っております。
それにもかかわらず、商品先物取引法の二百十四条の九号の括弧書きの中の、委託者の保護に欠けるおそれがないというふうに無理やり当てはめてしまうことは、これは委任立法の範囲を逸脱していると私は思いますが、いかがですか。
上下両院においては、最近の実質的意味における憲法の改正や上院の委任立法統制、貴族院改革についての話を伺いました。 まず、二〇一三年王位継承法については、保守党の下院議員であるジェイコブ・リースモッグ氏と意見交換を行いました。同法は、王位継承権を男女平等とすることを目的として制定されたものです。
その象徴というべき課題は、委任立法の増大です。委任立法そのものは、いわゆる行政国家に求められる専門性、機動性等により避けられないものです。しかし、安易に法の運用が官僚に丸投げされることを是認しては、官僚機構に対する国会の監視が十分になされているとは言えず、議会制民主主義の原理が疑われる事態に陥りかねません。
次に、ウルマー英国上院議員及びボーネス英国上院議員と委任立法の審査制度について意見交換を行いました。
これは大きな問題でありまして、やはり今後は、委任立法の統制を通して国会が行政の統制をしなければならないと私は感じています。
その象徴ともいうべき委任立法の増大に歯止めを掛ける必要があると考えます。特定秘密保護法の問題でも政令で定める旨の規定が多用されておりまして、法の運用が官僚に丸投げされれば、権限濫用により不当逮捕等、重大、深刻な人権侵害を引き起こすおそれがございます。