いわゆる姉歯事件ですよ、世間を騒がした。いわゆる耐震基準を満たさないマンションが大量に発覚して、大問題となった事件です。それほどの事件を起こさない限り、罰則が適用されないということなんですよね。
特に、平成十七年、十八年でしたかね、姉歯事件によっての大きな問題が社会問題となりました。あのときも平成十八年に改正されたということ、あわせて、平成二十六年には契約書面の義務化というような形の中での改正もなされたという経緯がございます。 こういう状況の中で、建築士の皆さんを取り巻く環境が大変大きな変化を来しているということは私たちもよく承知をしているわけであります。
先ほど増子先生から平成十七年の姉歯事件以降の経緯につきましてはるるお話がありましたので、私からの御説明は割愛いたしますけれども、こうした状況の中で、今回の改正では、建築士試験の受験要件となっています建築に関する実務経験につきまして、免許を受ける際の要件に改めるという形を取りまして、大学卒業直後でも試験が受けられるという形で受験機会を拡大するということでございます。
一言で申しますと、姉歯事件の後に、少し建築士の受験資格を厳格化しようということで平成十八年に法改正をしたわけですけれども、ちょっとそこで蛇口を絞り過ぎてしまったために、結果としてこの需給バランスが悪化してしまったと。ここで建築士になられる方が、大学の建築学科の卒業生の数は変わっていないにもかかわらず、その中で建築士になられる方の数が激減してしまっている。
いろいろおっしゃっていただきましたけれども、人によっては、過去の姉歯問題の、構造設計のときの失敗が大分トラウマになっているというような話も聞きますが、逆にそういう失敗を糧にして、出口をちゃんと意識して、二〇二〇年までに、今でもおくれにおくれているこの建築分野の省エネの問題、絶対にやり切っていただきたいというふうに私は思います。
そして、これは、その前の姉歯事件を受けて国が建築士・事務所登録閲覧システムのデータベース化をしていて、それによりましてこの一級建築士の成り済ましの発覚ができた。
この報告書の中身を見させていただいたわけでございますけれども、今から十年ほど前に起こりましたいわゆる構造計算書偽装問題、姉歯事件でございますけれども、これとは内容を異にするという報告でございました。姉歯問題は意図的な耐震偽装で建物の安全性を損なった事件であり、今回とは質が違うという、そんな提言のまとめ方だというふうに理解をしているところでございます。
姉歯の構造計算偽造事件を国交省が明らかにして、建築確認申請の在り方が問われたのがまさにこの二〇〇五年の十一月なんですね。にもかかわらず、事後チェックを認めているということであります。 この規制緩和、二〇〇一年以前であれば、これ、工法ごとに告示で決められた係数から算出された支持力で計算をするか、それ以上の支持力での計算を望むならば一々載荷試験を行って実際の数値を算出することが必要でありました。
そういう中において、この姉歯事件を契機にいたしまして、申し上げるまでもないことでありますけれども、建築確認制度におきましては構造設計が独立した業務として位置づけられました。そして、構造計算できない意匠設計事務所が構造計算に係る契約を構造計算事務所に丸投げできなくなったんですね。
あの姉歯事件を契機にがたんと落ちますよね。リーマン・ショックを契機にまたがたんと落ちるんですけれども、この平成十八年度以前のレベル、水準まで、今後、いろいろな経済対策をやれば新設の住宅着工件数というのはふえると、これは予測で構いません、大臣の思いで構いませんけれども、大臣はどう思いますか。 なかなかこれは、平成十八年以前にまでは全部戻っていませんよね。
もちろん、十年以上前になりますけれども、あの姉歯事件以来、このマンション問題につきましては、いろいろと業界を取り巻く構造的な問題も含めてそこにメスを入れながら、いろいろな法改正もあり、また、今回も国交省を中心として小委員会を設けながらガイドラインを設置して、それに対応すべくやってきたことについては私も多としたいと思うんです。
次に、二〇〇五年の姉歯耐震偽装事件が起きてから建築確認審査が厳しくなってきたことは承知をしておりますけれども、確認審査の迅速化をするため、軽微な変更がくい打ちにも認められるようになりまして、基礎ぐいの位置の変更とか構造の変更などが含まれているようでありますけれども、くいに関する建築確認審査における軽微な変更についてどの程度のものなら認められるのか、お伺いいたします。
先ほどガイドラインということも出していただきましたけれども、このガイドラインが制定される前の社会資本整備審議会において、これは姉歯事件を受けて議論をされているわけですね。「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」、これが議論をされております。
○政府参考人(由木文彦君) 今御指摘をいただきました十七年に発覚いたしましたいわゆる姉歯事件、耐震偽装問題を受けまして、様々な制度改正をさせていただきました。
一方で、十年前に発生しました耐震偽装問題、いわゆる姉歯事件を受けて法改正がされ、建築確認の制度が厳格になった。その際は、法施行までの準備不足ということもありまして、建築住宅不況となった過去もあります。一部の不心得な業者のせいで過度な負担の掛かるような制度になって、真面目にやっている業者まで苦しんでしまうというような事態は避けなければならないというふうに考えます。
姉歯事件、これは構造計算書の偽装ということで、真面目に一生懸命頑張っている一級建築士が同じような目で締め付けられた、それによって成長する経済がブレーキを掛けられてしまったと、このようなことがありました。
それから、本来責任を果たすべき、姉歯事件のときは建築主でございますけれども、その建築主が瑕疵担保責任を果たせる見通しがないということで、早急に対応する必要があるという前提で、かつ、建築主、本来負担すべき者にでき得る限りの責任追及をするということを前提に支援を行うというのが前回の事例でございます。
繰り返しになりますが、もし、今局長がおっしゃったような状況というものが、姉歯以外でも、今回の件でも、あるいは第三の事件でも仮にあれば、これは税の投入の検討の余地は一応あるということでしょうか、大臣。
次に、こういう偽装の話ですと、よく出てくるのは姉歯の話であります。 姉歯のときは、何か公的な支援、特に税金の投入はなかったという理解でよろしいでしょうか。
ですから、災い転じて福となすというか、考えていただいて、これを機会に、前に姉歯事件というのがありました。耐震構造計算が間違っていたとか、ああいうのがあります。だから、いろいろなところでこれはあるんだろうと思います。
十年前といえば、先ほど述べましたけれども、姉歯元建築士の耐震偽装事件があり、建築偽装が大問題になっていたころなんですよ。そして、建築物の偽装事件が世間を騒がした時期に、みずからを戒めるのではなくて、偽装や不正を始めたかもしれない。それが一つ。 もう一つ重大なことは、東洋ゴム工業自身が、二〇〇七年十一月、耐火偽装発覚の最中だったということなんですね。
私どもは、十年前の姉歯の事件のときに、倒れないから壊れないとする耐震基準そのものを厳しくすべきだと当時問題提起しました。 では、今回の免震偽装不正は何が問題なのか。 建物の安全上必要な構造については、耐震偽装事件もあって、構造計算の適合性判定など厳しくチェックするようになりました。今回の免震装置は、建物の基礎に当たる部分の材料となるものであります。
ですから、やっぱり施工管理と申しますか、あの姉歯事件ですか、あのときには耐震の問題がいろいろと問題になりましたけれども、私はそういった管理をちゃんとやっていくということが必要なことだと思います。 このことも併せて、大臣のこれからのマンションあるいは住宅に懸ける思いを述べていただけたらと思います。
○太田国務大臣 有名な建築士がいたり、そして大変立派なデザインの建物ができたり、あるいはまた、道路の上ということを使った虎ノ門ヒルズがいよいよきょうから本格的にスタートを切るというようなこと、一方では、いわゆる姉歯の事件等がありまして、よりしっかりした、命と財産を守るというまず基本があろうというふうに思いますが、高い専門的知識を有する資格として業務独占が与えられているというのが建築士だと思います。
また、私は、この間ずっと姉歯事件以来やってきましたけれども、民間確認検査機関といえば、耐震偽装事件、それから今言った姉歯事件のときに、建築物の安全を守るべき建築確認を営利目的の民間会社に任せた規制緩和が背景にあったんじゃないかという問題がありました。安全が、一部悪質業者による圧力や買収によりゆがめられることがないのか、その担保はどうなっているのかについて、簡潔にお答えください。
いわゆる耐震偽装、姉歯事件とか、私もすぐぱっとそういうマンション見に行きました。本当に低いな、天井低いなとかいろいろあって、これ建て直すといったって、もうえらいことになるなと思っておりまして、この平成十八年の改正になったわけでございまして、建築確認検査の厳格化を図るために、一定規模の建築物について第三者機関による構造計算適合性判定の義務付けが行われた。
私は、議員になる前に馬淵澄夫代議士の政策秘書をしていたときに、姉歯事件、耐震偽装問題というのにかかわりました。そのときにも感じたのは、ばれなければ構わない、そういう意識がどんどん被害を拡大していくということであります。
姉歯事件のようにならないように、よろしくお願いします。
姉歯なんて極端な事件も起きましたけれども、我々としては、こういったものでせっかく税金を使って架けた橋が抜けて落ちるとか、どこどこのトンネルが何もしなかったら手抜き工事で落ちるとかいうことによって生命が危険にさらされるというようなことは、これは断固防がねばならぬ。そのためにある程度経費が掛かるんであって、安けりゃいいというものではないと。
ただ、こういった事件では、二〇〇四年の江角マキコさんの年金未納事件なんかもすごかったし、いろんなことが起きますよね、姉歯のときもすごかったし。ずっと、私どももいろいろその渦中にありながら、どういう局のどういうタイプの番組がどういうふうにしてきたか、かなり分析を進めております、ただ、全部はできておりませんが。 そこで、たくさん、五千件来たクレームの中にありましたのは、ある関西の放送局なんです。