2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
最近、ネット等の電子商取引の発展などで、海外の事業者が国内の個人に直接模倣品を販売、送付するといった事例が、したがって、なかなか契約自体見えないという、そういう中での取引が増えていると承知しております。 現行法では、個人使用目的であると税関で没収等ができないと。
最近、ネット等の電子商取引の発展などで、海外の事業者が国内の個人に直接模倣品を販売、送付するといった事例が、したがって、なかなか契約自体見えないという、そういう中での取引が増えていると承知しております。 現行法では、個人使用目的であると税関で没収等ができないと。
さっきの大臣の答弁で、していないと言った場合は、ちゃんとそれはしていないことになって、契約自体が無効だと大臣おっしゃってくださいましたね、はっきり。 そうじゃなく、今回は、冒頭言ったように、認めている、本人が契約をした、電子書面も交付を承諾したと言った時点から、要は、野党案だと七日間クーリングオフの期間を延長しているわけですよ。
そして、消費者の方が、それでもいいという契約自体はしちゃいけないんですか。この契約は、返還請求することはできないけれども、自分が使ってみて、いいものだと思って、代金も払おうと思う消費者自体の契約は否定するんですか。
○串田委員 今、質問は、その契約自体は有効なんですかと聞いたわけでしょう。それに対して、有効かどうか答えてくれないと、分からないじゃない。
○国務大臣(田村憲久君) 一応承認されること前提でございますので、承認されなければそれは契約自体は、どういう条項が入っていたかはちょっと今つぶさに確認できませんけれども、基本的に、基本的な契約というものは成り立たない。ただし、審査通らなかった場合の条項が若干あったかも分かりません、それちょっとそれは確認させて、あっ、それも言えませんので、申し訳ありません。
○国務大臣(田村憲久君) もう、これ極端な例ですので、こういう場合はですね……(発言する者あり)いや、だから、こういう場合は、要は御本人、これ合意をせずにお辞めに自己都合でなられれば、これは会社都合でこれは辞めさせたことになりますから、先ほど言われました雇用保険の対象になる、対象というのはその割増しの期間の対象になるということでございますので、こういう契約自体は非常に不利益変更の契約であるということであります
○国務大臣(岸信夫君) 先ほども説明があったとおりなんですけれども、関係法令に基づく調査も行って、行った上でですね、特に問題がないということで、いや、まあ確かに安値ではございますけれども、契約の履行に支障がないということで契約をしたところでありますので、特に問題が生じないように、今後、契約の履行に関して問題が生じないように我々も注視をしてまいりますけれども、そういう契約自体には問題がなかったと考えております
ただ、今回の法改正でされている中身を見ると、例えばサブリース業者に課す義務として、誇大広告の禁止や不当な勧誘などの禁止、これについては、この法があればもちろんなおよしなんですけれども、仮になかったとしても、一般的な契約締結時の義務としても、誇大広告であれば極端な場合詐欺による取消し、また、うその説明がなされたということであれば錯誤無効という形で契約自体も無効という、一般的な民法でも規制がされるものでもあります
契約自体はこの九月までだったけれども、一年延期ということになって、契約金も支払われないままに、どうなるのか分からない状態で何となく契約が続いているということでした。そして、全国の会社の中には、オリパラに合わせて何千万円という機材を購入している事業者もあるということでございます。もちろん購入した機材のお金は払わなくてはならないが、報酬はいただいていないので大赤字であると。
また、運営事業者の事業内容や事業期間などについては、道路管理者と運営権者との契約において個別案件ごとに定められることになっておりますけれども、この契約自体も、道路管理者としては、先ほど述べたような適切な利用料金を前提に、また、回収可能な投資に基づいて締結されることになっておりまして、多分、ちょっとこれは踏み込んで言う話じゃないかもしれませんが、コンセッションで、いわゆる回収の対象が運営に関する部分のみになる
明細がない、及びそういう意味で所得の証明がしにくい、あとは業務委託契約自体が証明しにくい、そういうことが実態としてあります。そういうことも含んで御検討いただけるということでよろしいですか、長官。
そして、今出てきました、契約に基づいているんだからいいというお話がございましたが、この契約自体も、本当に、現場のお話を聞くと、ほかに選択肢もない中でやむを得ずこのセーフティーネット契約にサインをした、契約の説明もなかった、退去しなければ二倍の請求なんという話は聞いていない、そんな声もある中で、どさくさに紛れてこれを結んだというお話もあります。
何度も皆さん御指摘されているように、伐採と再造林を一体的に行う、そのことを申し入れるということでありますけれども、改めて、実施契約の中に植栽も契約自体に含まれているということでよろしいんですか。
これについては、当該地盤改良工事の契約自体を四月三十日の契約期限から六月三十日まで延長した上で対応したというふうに承知をしております。
本法案では二年間の契約自体は禁止されないと聞いておりますが、その場合、違約金の額や期間拘束の有無による料金差については、現在の水準から抜本的に改善されるよう厳格な基準を示すことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(山下貴司君) 契約におきましては、特定技能雇用契約にどのような記載がなされているかということでございますが、今おっしゃったように、それは、特定技能雇用契約自体は派遣、受入れ機関たる派遣元と外国人労働者との契約ということになりますので、そのようなことになろうかというふうに考えておりますが、個別具体的な契約の中身について、様々あろうかと思いますが、それが適正なものかどうかについても、やはり我々
今御指摘なのは派遣先が例えば倒産等で賃金不払になった場合ですけれども、これは、あくまでこの契約自体は派遣元と労働者の間で締結されておりますので、派遣元から給料をいただくということになろうかと思います。
こちらの方は、レッスンプロの方々が、ゴルフスタジアムという会社からホームページをつくらないか、そういうお話があって、ホームページの作成代金についてはリースを組まされるわけですけれども、その毎月の支払いは、ゴルフスタジアムの広告をホームページに張りつけてくれればその広告代で行って来いになって、お金がかからないで済みますよということで勧めて、実際のところは、契約自体はこのソフトを買うという契約になぜかなっていて
○川田龍平君 この関西空港の事例では、運営事業者の関西エアポート株式会社のガバナンスが浮き彫りになっていますが、そもそも発注事業者である新関西国際空港株式会社の発注責任や契約自体の妥当性も明らかになっていません。この失敗例を受けて、水道事業者と運営事業者の責任の所在の明確化は必要な議論だと思います。しっかりと省内で議論していただきたいと思います。
東京電力の小売部門におきます需給逼迫時に活用する需給調整契約でございますけれども、これ一部ネガワット契約に移行したもののほかは、実は需給調整契約自体がなくなっておりまして、一月及び二月には発動していないものと承知してございます。
まず、一般論ですけれども、一般的に、契約自体については、これをどのような内容のものとして締結するか、対価をどうするかということについては、原則、当事者の意思に委ねられているというところが大前提ではありますけれども、委員御指摘のとおり、時代が変わってきているということもあるんだろうと思います。
トラックの様々な問題を考える際には、荷主との関係、この契約自体を適正化することが非常に重要であると。
こういう違法行為を前提とするような低過ぎる単価契約自体に問題がある、ここを是正すべきだという認識を大臣お持ちかどうか、最後に御答弁ください。