2010-05-18 第174回国会 衆議院 総務委員会 第17号
そして、国民生活センターに寄せられる苦情を分析してみますと、やはり何といっても、契約者自身が月々の費用や解約に当たっての制限などに関して十分な理解をなされていないということが判明をいたしました。 そういったことも踏まえて、以下の三点、改正をさせていただいた次第でございます。
そして、国民生活センターに寄せられる苦情を分析してみますと、やはり何といっても、契約者自身が月々の費用や解約に当たっての制限などに関して十分な理解をなされていないということが判明をいたしました。 そういったことも踏まえて、以下の三点、改正をさせていただいた次第でございます。
本来であれば、こうした商品設計自体を知っていれば契約者自身が不満を持つと思われますが、契約者自身ではなかなか気付くことができません。こうした商品の実態はどうなっているのでしょうか。保険商品の契約時のその説明に関しては金融庁も各種の改善の取組をされておりますが、契約時に配当の出し方などを分かりやすく示させるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この場合、当該地位の変更の事実の申請を担保するためには、契約者自身に承諾を得させることが適切であります。以上のことから、契約者に対して携帯電話事業者の承諾取得義務を課すこととしたわけでございます。 次に、事例二のことでございます。 御質問の事例のように、Bが契約者Aから委任されて承諾を申請するということは実際は認められると考えております。
法律や行政命令による手続につきましては、さきの金融審議会の中間報告におきましても、経営者の逡巡等によって問題への対応が遅れることがない等のメリットが指摘されております一方で、保険契約者自身の意思決定によらない一方的な内容の変更は個人の財産権との関係上問題があり、一般的な契約の在り方ともそごを来すものであるとされるとともに、保険契約者の理解を得ることの困難性が指摘されておるところでございます。
そうしますと、先ほど言いましたように、契約者自身の賢明さというのは大事なんですが、どこかに私たちは、九割も入っている生命保険が、何というのか、もう事細かにそういうことまで調べなくても、日本の生命保険会社は大変、そんな、言ってみれば詐欺的と言ったらいろいろ語弊があるかもしれませんが、そういうことはしないものだと割合信頼して、多くのセールスレディーやそういう人たちの言い分に耳を傾け、信頼して契約を変えていたと
加えて、さきの保険業法の改正で、生命保険契約者保護機構による資金援助の制度を整備しておきながら、更に保険契約者自身の負担で保険会社を救済するスキームを整備するのは、屋上屋を重ねるものでしかありません。 生保各社は今年三月期決算前に各メガバンクが経営再建のために行った巨額増資の大口引受先として名を連ねております。
そうして、そうなることを懸念いたしまして、経営不安がささやかれるような会社の契約者は解約に走ることが現実には多いわけでございますが、解約行動は当該会社をますます窮地に陥れるだけではなく、解約契約者自身も不利益をこうむることになります。改めて加入する場合には、予定利率は普通一・五%程度の水準でございます。
その意味では、契約者自身に十分に理解をしていただくということを前提に、今回、この法律の御審議をお願いしているわけで、その平成七年に削除された規定とは性格の異なるものでございます。
保険契約者自身が負担しなければいけない損失部分というものももちろんありますけれども、そういうものを考えてみた場合に、それ以外の、ここで挙がっているような予定利率変更を含めた契約の変更等の選択肢を広げるということは、何度も申しておりますけれども、これまで我々が認識していなかった状況に対応する一つの方策として合理性がある。
平成十三年六月の金融審議会第二部会でまとめられました、生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告におきましては、保険会社・保険契約者自身の意思決定による契約条件の変更に関しまして、「このような手続の下で、生命保険会社が、保険契約者の理解を得るためにあらゆる経営努力を行った上で、契約条件の変更を行おうというのであれば、生命保険会社による自助努力の途の一つとして、否定されるべきものではないと考えられる
それは、経営努力の中で、契約者自身の意思表示の中でベストの道を選択していただきたいというふうに思っております。重ねて申し上げますが、これは個々のケースによっていろいろなケースがあり得ると私自身は思っております。
書いてはありますが、保険会社は必死で勉強してわかると思いますが、契約者自身は、法律に書いてあるあるいは政令に書いてあるというだけではなかなか理解が行き届かない。しかし、契約者個人個人にとっては非常に大きな影響を持つ事態になるわけであります。
契約者自身がためになるというふうに判断するならば、これは異議申し立て等々できちっと反論すればいいわけでありますから、これは自治的な中で、自分としては自分が契約している会社が破綻する方がいいというふうな意識をお持ちになるならば、これはそういう意思が反映されるような仕組みは仕組みとしてつくっているつもりでございます。
その将来予想がしっかりとしたものであるかどうか、そういう点のチェックを通して、これはもちろん契約者自身もチェックするわけでありますけれども、これはしっかりとなされていかなければいけないというふうに思っております。
すなわち、保険契約者自身が、予定利率の引き下げを行うことが本当に自分の利益につながるものであるかどうかを判断することが求められております。 そのため、保険会社は、保険契約者に対して、契約条件の変更の内容のみならず、保険会社の経営内容や収支見通しにつきましても、十分な情報開示、ディスクロージャーを行うことが必要であると考えます。
この中間報告には、保険会社そして保険契約者自身の意思決定による契約条件の変更について、保険契約者の権利保護に配慮した適正な手続のもとで、保険契約者の理解を得て行うことは否定されるべきものではないが、このような制度は、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めてその導入が可能となるものであり、十分な議論が何よりも望まれることとされたところでございます。
それから第二に、長期的な契約でございますから、十年先、二十年先を保険契約者自身が見通して、利率がこうなるああなるということもなかなか難しい問題でございます。それから第三に、やはり保険契約の保険の種類という問題も考えていかなきゃいけないのではないか。
さらに、同種の保険契約の有無を御契約者自身に申告していただく告知制度を採用いたしておりまして、御契約の金額が他の契約と合算して高額となる場合には、契約締結をお断りすることがございます。この告知内容に偽りがあった場合には、保険会社は契約を解除できる旨、約款で規定いたしております。
つまり、情報が開示されて、判断基準があって初めて契約者自身の自己責任が問えるわけであります。しかし、それは隠されていた。破綻するような生命保険会社と契約した契約者が悪い、こういうことは絶対に言えないわけであります。したがって、こういうやり方では、国民の望んでいる金融改革とは逆行するものだというふうに言わざるを得ないと思うのです。 次に、日産生命の経営破綻の原因についてであります。
経営改善努力を指導したと言われましたけれども、しかし、それは表には見えないわけでありますから、経営の実態がどうかということを契約者自身は知ることはできないわけですね。そこに問題があったと思うわけです。 先ほど私、外国証券や国内投資信託の元本が三百七十億円と申し上げましたが、三千七百億円でありますので、訂正します。
これは、当社のダイヤルQの情報料及びダイヤル通話料を加入電話契約者に請求しましたところ、加入電話契約者は、請求書の中にダイヤルQの情報料が含まれているということで、含まれていましたが、加入電話契約者自身がダイヤルQを利用していないと支払いを拒否した事件でございまして、これに対しまして私どもがダイヤル通話料並びに情報料の請求をして訴訟となった事件であります。
それから一つは契約者自身も、毎年このあたりの年度でございますと、六十万から七十万件ぐらいふえておりましたので、これはどうしても当然増の形でふえるわけでございます。 ただ御指摘のように、一方で契約はかなりのテンポでこの年度あたりはふやしたわけです。予算よりも実は営業費収入はふえているのでございます。この五十年度は。
契約というのは受像を、契約者自身がスイッチをひねろうとひねるまいと契約行為には変わりないでしょう、いまのお話ですと。客室が満員になったりならぬだったりするからそういうことを見てという趣旨のことらしいけれども、全くそういうことは関係ないでしょう、見ようと見まいと。
それから第二番目といたしまして、何しろてん補率が五〇%、半分は業界自身が負担するわけでございますので、どうしても一生懸命に回収したほうが契約者自身の利害にも合うわけでございます。
そういう場合に、非常に支払いの困難が起こった場合に、日本政府としては、その契約者自身に対して、何らの政府自身としての政治的な立場における保証等はない。はっきりそういうふうに断言されておられるものと考えて差しつかえありませんか。