2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
二 共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。その際、政省令の制定等に当たる行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。
最初から、どうしてもやはり法律は利便性、利便性の方で前に出ちゃうから、消費者保護というか契約者保護というか、そっちの方が後回しになっちゃうので、前のめりになり過ぎるから。 ここは、やはりそういう基本的な考え方をもう少し、これからいよいよ、一年半あるわけですから、政令、省令、決めていく中でやって、徹底してもらいたいと思います。
金融庁におきましては、保険契約者保護の観点から保険代理店に対して体制整備を求めているということではございますけれども、ただし、その内容は代理店の規模とか特性に応じて行われるべきものでありまして、一律の要件を定めるものではないというふうに考えております。
○政府参考人(伊藤豊君) 御指摘のとおり、金融庁では、保険会社が販売する保険商品について、保険業法に基づきまして、保険契約者保護、それから保険契約者間の公平性などの観点から認可をしているところでございます。
それから、認可特定保険業者についても、契約者保護の観点から、保険業法の枠内で監督することが重要とも考えますけれども、金融庁の方針はどうなっているのか、お伺いをいたします。
仮に、窓販、いわゆる窓口販売ができるようになるとすれば、契約者保護の観点から問題があるのではないかと思いますが、それについての見解も併せてお聞きいたします。
他方で、保険会社と損保代理店との委託契約は、これは事業者であります民民の契約でございまして、代理店手数料を含めましてその在り方については当事者間でよく話合いをしていただくべきことであるというふうに考えておりますけれども、今先生御指摘がありました実態につきましては、保険契約者保護の観点を踏まえまして、しっかりと把握してまいりたいというふうに考えております。
こうしたIT技術を活用した保険商品の開発につきましても、保険契約者保護を前提としつつ、前向きに対応していきたいというふうに考えております。
委員 この少短保険を扱っている業者というのは、機動力と申しますか、世帯が小さいというか、ちっちゃいからこそできる、機動力がある商品開発であったりということだと思うので、大きな規模の会社ではなかったりするのだと思いますので、余り行き過ぎた規制や、これをしなさい、あれをしなさいが多過ぎると、大変負担になるという側面もあろうかと思いますので、そこら辺のバランスは難しいんだと思いますが、とはいえ、やはり契約者保護
○高木(錬)委員 契約者保護という観点を忘れず、とはいえ、金融育成庁として、この業界も適正な拡大が図られるように、金融庁としても引き続き取り組んでいただければと思います。 金融庁関係で一つ、この少短保険の話とは別に、このタイミングですので一点お伺いしたいと思いまして、村井政務官、本日はありがとうございます。 先日閉幕しましたG20について伺いたいと思います。
○高木(錬)委員 この少額短期保険業者ですが、これまでは破綻した例というのはないというふうにヒアリング等で伺ってはおりますが、今後について、引き続き破綻が発生しないようにということが契約者保護という観点からも重要だと思われますが、金融庁の取組についてお伺いいたします。
生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。 一九九〇年代後半に経営破綻が頻発したことで財源不足が心配され、そして政府保証や政府の補助の規定が設けられています。
その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども、生命保険契約者保護機構の資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも
○政府参考人(池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構の資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
契約者保護と市場における競争条件の適正化という政策目標の下で、共済事業は健全な経営体として発展してきたという経過があります。 しかし、今後、WTOやTPPの枠外で、アメリカは更に共済への規制強化を主張してくることも考えられます。これは、米韓FTAにおいて実際に韓国の四大共済全てへの規制が強化されたという経過を見れば、現実味を持った話だとも言えます。
そして、生命保険契約者保護機構に対しては補助制度がありますけれども、損保の方はどうなっていますでしょうか。どのようにお考えになっているか。政府、お答えいただけますか。
○越智副大臣 丸山委員から、損保の契約者保護機構に対して政府のサポートがどうなっているのかということでございます。 結論から申し上げますと、一つは、政府補助はないということと、あとは、政府保証つきの借り入れ、この保証もないということでございます。 以上です。
○越智副大臣 今井委員から、生命保険契約者保護機構によります資金援助の制度の全体としての必要性について御質問いただいたわけでありますが、先ほど来御答弁申し上げているとおり、三段階の制度になっておりまして、事前積み立て、政府保証つき借り入れ、そして政府補助ということでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
また、農協の共済事業につきましては、組合の構成員という特定の者を対象として相互扶助の一環として行っているものではございますけれども、経営の健全性の確保ですとかあるいは契約者保護の観点、そういった観点につきましては、農協法におきまして保険業法と同等の規制を行っているところでございます。
○山北政府参考人 セーフティーネットという趣旨のところについては、御趣旨が明確ではございませんけれども、いわゆる契約者保護機構という点を御指摘の点であるとするならば、契約者保護機構は、生保会社あるいは損保会社につきまして保険業法で手当てされているというものでございまして、農協共済につきましては、その保険業法の適用を受けていないことによりまして、そういう契約者保護機構には入っていないということでございます
農協の共済事業につきましては、経営の健全性の確保や契約者保護に関し、農協法で保険業法と同等の規制を行った上で、他の協同組合による共済事業と同様、農林水産省が単独で監督をしております。この体制につきましては、昨年の農協法改正でも何ら変更をしていないところであります。
保険会社の国際競争力強化を理由に、国内外で規制ルールをダブルスタンダードにして、契約者保護を後退させることに合理的根拠は認められません。 前回の改正時、金融審議会でも、リーマン・ショック時に、保険業でない子会社のリスクが本体保険会社の健全性に重大な影響が出たことを教訓とすべしとの指摘がされました。にもかかわらず、企業の要請に応じて規制緩和を進めていくことは認められません。
そうした意味で、仮に再委託に当たっているようなケースについては、契約者保護の観点から早期に是正される必要があるということでございまして、一年間、来年の三月といった期限を切ったわけでございます。
ただ、一般論として申し上げれば、これは保険商品の販売ですから、したがいまして、保険契約者保護という観点から私どもはやらにゃいかぬものですが、保険会社並びに保険代理店が適切なきちんとした顧客管理というのをやっていただくとか、販売体制というものをきちんと整備しておいていただかないと、この問題に関しては、後々問題が起きるということは断固避けねばならぬと思っております。
○政府参考人(池田唯一君) まず、アフラックが日本郵便又はかんぽ生命のチャネルを用いてがん保険の販売を行うに当たりましては、保険契約者保護の観点から、アフラックあるいは日本郵便、かんぽ生命、その双方におきまして適切な顧客管理、販売体制等の整備を行っていただく必要がございまして、金融庁としては、これらについて適切な審査等を行っていく考えでございます。