また、防衛省における契約管理費の減免制度の導入に向けた取組については、日米間で品質管理業務の相互提供に関する合意を行うために必要となるプロセスを確認するとともに、防衛省の品質管理体制を米国防省が調査するための整備、整理、調整を行っております。 防衛省としては、引き続き、この制度の導入に向けた取組を精力的に行ってまいります。
また、契約管理費の減免制度を利用するため、品質管理の内容等に関する協議や、品質管理体制に係る調査の受入れ準備等を進めております。 引き続き、日米間で緊密に協議や調整を行うなど、FMS調達の改善に努めてまいる所存であります。 以上が、平成三十年度決算に関する参議院の議決について講じた措置であります。
5 防衛省が米国政府との間で行う有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達について、調達額が平成二十五年度から二十九年度にかけて三倍以上に増加している中で、契約管理費の減免を受けるための協定等の締結に係る本格的な検討が行われていなかったこと、また、前払金を支払ったにもかかわらず、出荷予定時期を経過しても納入が完了せずに未精算となっていたものが二十九年度末時点で八十五件、三百四十九億円に上るなど、改善
5 防衛省が米国政府との間で行う有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達について、調達額が平成二十五年度から二十九年度にかけて三倍以上に増加している中で、契約管理費の減免を受けるための協定等の締結に係る本格的な検討が行われていなかったこと、また、前払金を支払ったにもかかわらず、出荷予定時期を経過しても納入が完了せずに未精算となっていたものが二十九年度末時点で八十五件、三百四十九億円に上るなど、改善
昨年十月、会計検査院の国会報告において指摘を受けましたFMS調達に係る管理費の減免制度につきましては、委員御指摘のとおり、米側と互恵的な協定を締結し、米国の装備品の品質管理等の役務を日本側が代わって行うことで、日本が行うFMS調達において契約管理費の減免を受ける制度でございます。
各種手数料の中で、契約管理費は、防衛装備品等を新規に調達する際に品質保証、検査等の経費に充てるため付加される手数料であり、互恵的な協定等を米国政府と締結することで減免を受けられることになっています。 近年、FMSによる調達額が多額に上っているオーストラリア、イスラエル、韓国、ノルウェー、英国等の政府は、米国政府と協定を結んで契約管理費の減免を受けています。
もう一つ、契約管理費、これの減免について、昨年の十二月、本多委員が質問して、河野大臣が、カナダ、英国、フランスなどが米国と協定を交わしている減免措置、それについて検討したい、担当部局に既に検討を指示したというような答弁をなさっておりますけれども、その現状についてお知らせください。
委員御指摘の契約管理費の減免に関する課題につきましては、会計検査院から昨年指摘をされてございまして、私ども、現在、本格的な検討を進めておるところでございます。
検査しましたところ、防衛省は、防衛装備品の選定結果等において比較検討した防衛装備品を公表していなかったり、契約額に含まれる契約管理費については互恵的な協定等をアメリカ合衆国政府と締結することにより減免を受けることができることとされているのに協定等を締結していないため減免を受けていなかったり、平成二十九年度末時点で未納入ケースの件数及び未精算額は八十五件、三百四十九億余円、目標時期経過ケースの件数及び
○河野国務大臣 委員のおっしゃる減免制度は、アメリカ側と互恵的な協定を締結し、アメリカの装備品の品質管理等の役務を日本側が代行することで契約管理費の減免を受ける制度でございます。 防衛省としては、平成二十八年に、FMS調達に関する米国との意見交換においてアメリカ側から説明があり、初めて認識したとの報告を受けております。
さらにもう一つ、契約管理費というのがFMSには一・二%加算されています。約四千億円がFMSですから、一%といっても四十億円です。非常に大きい金額。これを減免されている国が、イギリス、ノルウェー、オーストラリア、韓国、イスラエル、あるんですが、日本はこの制度を使っていないということが会計検査院から指摘をされました。