2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
また、何よりも重要なのは、幹部職員一人一人が今回の事態を深刻に受け止めて、国民全体の奉仕者であるとの公務員の原点に立ち返って、それぞれの職務に邁進する姿勢を示すことが職員の士気の向上に資するものではないかというふうに存じております。
また、何よりも重要なのは、幹部職員一人一人が今回の事態を深刻に受け止めて、国民全体の奉仕者であるとの公務員の原点に立ち返って、それぞれの職務に邁進する姿勢を示すことが職員の士気の向上に資するものではないかというふうに存じております。
国民全体の奉仕者ということ、原点に立ち返ってしっかりとそれぞれの業務を邁進すると、それで国民の信頼を回復するということで、職員一丸となって信頼の回復に努め、それが職員の士気の向上につながるというふうに信じておりますので、しっかり頑張ってまいりたいというふうに思っております。
また、国民全体の奉仕者として高い職業倫理を求められているにもかかわらず、国家公務員の不祥事が続発していること等の現状を見る限り、改革とは名ばかりで、結局、公務組織の実態は何も変わっていません。 こうしたことから、基本法が目指した改革の方向性と現状とは乖離したままの状況にあるとまずは指摘しておきます。 以下、具体的な反対理由を述べたいと思います。
また、衆議院小選挙区の一票の格差に係る最高裁判決の中でも、国会議員は全国民の代表であって、自己の選挙区の奉仕者ではないから、いずれの地域において選出されたかに関わりなく、全国民の視野に立って行動することが憲法の要求である旨が述べられているものと承知をいたしております。
また、地方公務員は、国家公務員と同様、全体の奉仕者として公務に従事する者であり、特に国家公務員の給与水準と均衡を図る必要があるものと考えております。 各地方公共団体においては、ラスパイレス指数なども参考として説明責任を果たしていただきたいと考えております。
しかし、法律上、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たって全力を挙げて専念すべき義務、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、在任中の報酬を得て行うほかの職務等の制限が課されることになっており、政治活動であっても、これらの義務規定による制約を受けるというふうに考えております。
あと、官庁も、国民の奉仕者なのか特別の企業の奉仕者なのか分からない行為がすごく多いですよね。 だから、そういう前提条件をちゃんとクリアしないと、ただ情報だけがひもづけされて、それがどんどん自己増殖して、極端に言えば、今の中国みたいに情報監視社会になる。
これは国家公務員法八十二条、三ページにつけていますけれども、八十二条一項三号に掲げる「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に当然当たると思いますけれども、大臣、そう考えませんか。お答えください。
これらの点につきましては、交流採用職員は交流元企業への復帰を前提として採用されるものであることから、国家公務員が、全体の奉仕者であり、公務の公正性等が求められていることを踏まえ、守秘義務等の国家公務員法が定める服務義務に加えて、このような措置を講じているところでございます。
ただ、ここにおいては、まず服務の根本基準の中で、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私、を断ち、職務に関して潔癖性、レンペキ性かな、を保持することとされているわけでありますから、それにのっとって対応していく。
公務員は全体の奉仕者で、職務遂行に当たっては中立公正性が求められている方々というのは大前提なんですけれども、その方々の判断のためにあるこの倫理規程の質疑応答集の内容を確認したところ、相当に細かく、まあ表現するなら中学生の学校の校則よりも細かく書いてあるんじゃないか、それをほうふつさせるような内容で記載がされていました。
人事院は、この基本理念の下、国民全体の奉仕者である国家公務員の人事行政の公正を確保するため、また労働基本権制約の代償機能を果たすため中立第三者機関として設置されており、その構成員の人事官には強い責任感と高い倫理観が求められると認識しています。 私は、企業経営への助言の仕事からキャリアをスタートし、大学院で金融機関経営や企業統治全般についての研究及び実務者教育、職員研修などに従事してまいりました。
人事院が人事評価について、今、川本参考人がおっしゃってくださったようなことを検討しているのであれば、やはり国民全体の奉仕者たる国家公務員の評価の在り方については、今答弁いただいたような内容でもできる限りオープンに議論していくことこそが、評価する者、評価される者だけでなく、国民全体にとって望ましいことではないかと私は思います。
○川本参考人 国家公務員は、国民全体の奉仕者として、使命感に燃え、気概があり、エネルギーを持っている方たちが応募していらっしゃると思うんですね。
公務員の、国民の全体の奉仕者、公務の公正性が疑われる総務省接待、農水省接待問題など、国家公務員倫理法違反が問われる官民癒着が大きな問題となっております。農水省接待問題では、吉川農水大臣、西川元農水大臣の関与があり、総務省接待問題では、総務大臣秘書官を務めた菅総理の長男の関与が背景にあったとされております。 政治家と官僚の在り方について、どのようにお考えでしょうか。
○川本参考人 人事院の役割については、公務の民主的、能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法の下で、中央人事機関として、国民全体の奉仕者としての公務員の人事制度やその運用の公正性の確保、そして労働基本権が制約されている職員の利益保護という、憲法に由来する重要な役割を果たしているというふうに思っております。
倫理法の適用の有無にかかわらず、内閣官房に置かれる特別職の方々は、内閣の長である内閣総理大臣を直接補佐するという重責を担っていることを自覚し、国民全体の奉仕者として、一層高い倫理観を持って日々の職務に当たることは重要と考えております。
さらに、先ほど申し上げたその重責を踏まえて、国民全体の奉仕者として、高い倫理観を持って職務に当たっていただけるよう、これは励んでいただきたいというふうに考えております。
憲法十五条二項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と書かれています。このことについて、守れ、守った人は評価する、これを一言言っていただければいいと思うんですよ。 総理、そのお気持ちはありますか。
国家公務員倫理カードの最初に「国民全体の奉仕者であることを自覚し、」とあります。官僚の皆さんは、官邸や大臣の奉仕者ではありません。官邸のために働くのではなく、利権のために働くでもなく、国民のために働く、そうした真っ当な行政を取り戻していただくよう、お願い申し上げます。 税は国家なりと言われます。税制が人々の行動に影響を与え、社会を形作っていくという意味です。
事案について、法の不備との御指摘は当たらないというふうに考えておりますが、いずれにしても、内閣広報官を始め、官邸において勤務する者は、重責を担っていることを自覚し、国民全体の奉仕者として高い倫理観を持って日々の職務に当たることが重要であるというふうに考えております。
昨日記者会見で申し上げ、その前に、山田広報官に対して、この一連について、済みません、総務省勤務当時に国家公務員倫理法違反に当たる行為があり、国民の皆さんの疑念を抱く結果となったことについては甚だ遺憾であり、深く反省してもらいたい、今後このようなことが二度とないよう厳に注意してもらいたい、今回の件を重く受け止め、真摯な反省の上に立って、内閣広報官という重責を担っていることを改めて自覚し、国民全体の奉仕者
「日本国憲法第十五条第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」。その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。 そして、その中に書かれてあるものを読ませてください。
また、同法の第二十九条におきましては、同法やこれに基づく条例等に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合のいずれかに該当する場合には、懲戒処分の対象とすることができることとされております。
○蓮舫君 憲法十五条の二は、全て公務員は全体の奉仕者で、一部の奉仕者ではない。杉田副長官は総理のための奉仕者じゃなくて国民のための奉仕者なんです。そう考えると、今回、杉田さんがやらなければいけなかったのは、人事権はあっても推薦に口を出すことはできないと説得することだったんじゃないですか。
○川内委員 結局、日本国憲法に整合的にいろいろなことを説明しなければならぬよと法制局はおっしゃるわけですが、日本国憲法には、公務員は全ての国民への奉仕者であって、一部の奉仕者ではないということを書いてあるわけですけれども、これまでの政府側の答弁をるる聞いておりますと、国民全体の奉仕者であるという、日本国憲法の公務員としての責務を忘れていらっしゃるんじゃないかと。