1997-04-02 第140回国会 衆議院 文教委員会 第6号
一方、人事院におきましては、全体の奉仕着性というふうなものを考えます必要から、その共同研究の公共性でございますとか研究体制が十分できているかどうかというふうなこと、それからその先生の職務との関連性などを検討した上で共同研究を行う施設についての指定を行うということでございまして、研究の内容の適否の判断ということではないというふうに思っているわけでござ います。
一方、人事院におきましては、全体の奉仕着性というふうなものを考えます必要から、その共同研究の公共性でございますとか研究体制が十分できているかどうかというふうなこと、それからその先生の職務との関連性などを検討した上で共同研究を行う施設についての指定を行うということでございまして、研究の内容の適否の判断ということではないというふうに思っているわけでござ います。
○林田政府委員 国立大学などの教員が共同研究などに従事するために休職処分を受けた場合でも、休職者は、職務従事を前提とする服務規制、要するに職務に専念する義務というものは受けないわけでございますけれども、それ以外の、公務員としての地位を前提とする服務規制、例えば政治的行為の制限等というようなものにつきましては適用されるわけでございまして、全体の奉仕着性を担保することは大事なことだと私どもも思っているわけでございます
また十五条におきましては、公務員は全体の奉仕着であって一部の利益の奉仕者じゃないということがございます。 そういう観点から、公務員というものの特殊の性格から、労働権あるいは団体行動権についての制約を受ける、これはやむを得ないことだと、憲法上合憲であると、かように考えられておるわけでございます。
国家公務員の懲戒をなし得る場合は、御承知のように国家公務員法第八十二条に規定がありまして、第一が「この法律又は人事院規則に違反した場合」二が「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合一三が「国民全体の奉仕着たるにふさわしくない非行のあった場合」というふうに規定されているわけでございます。
戦後の官吏は、公務員は、国民全体の奉仕着たる公務員、こういうことは法律できめられておりますけれども、果してどの程度これだけの自覚を持っていらっしゃるかという点については、はなはだ疑わしいわけであります。
○吉田法晴君 そこで、現行法上ではこうだ、それから教育者は全体の奉仕着であるから云々と、こういう御答弁でありますが、その議論に入ります前に、労働大臣に、或いは内閣の労働政策の担当者として、国家公務員法が二・一ストに関連するマ書簡によつて出て来たことは、これは承知をいたしておりますが、講和発効後、占領というものがなくなつて、そこで労働大臣としては考え直すべきではなかつたか或いは考えるところがなかつたか
○吉田法晴君 全体の奉仕者と言われますその奉仕着たる地位は、公務員としての仕事をしておる国との関係或いは地方公共団体の関係だけではありませんか。仮にお尋ねをいたしますが、それじや勤務時間外であるとも公務員である、こう言われますが、私はそうは考えないのでありますが、例えば公務員が勤務時間外に恋愛をした、或いはランデブーをやつた。
一、この法律又は人事院規則に違反した場合 二、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三、国民全体の奉仕着たるにふさわしくない非行のあつた場合」、こうなつております。
このことは、公務員が国民全体に対する奉仕着たることから、当然止むを得ないことではあつたのでありますが、公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましては、その業務の性格、実態が一般の行政事務とは著しく相異いたし、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありますので、これらについては例外的に団体交渉権を認めることといたしたのであります。
従つてその住民全体に対する奉仕着たる地位にかわりないのでありますが、一面この従事する業務は、いわゆる行政権限とは一応切り離されておりまして、一時行政事務とは異なつたものであつて、国におきまする国鉄、専売等の公共企業体にむしろ近いものであります。従つて一般の地方公務員とこれらの企業職員とはおのずからある程度取扱いにおいて異なることはやむを得ないところであります。
国民全体の奉仕着たる公務員であつて、国民全体がその身分を保障しておるのである。こういうことについて一体どういうように考えられておるのか。果して然らばこの人の保有する官は次長検事だけであつて、広い意味の検察官という官を保有していないことはもう明白だ。総裁のいわゆる観念上の検察官には任命の手続もなければ、免官の手続もありません。
政府は、政治的行為の制限については国家公務員の場合に比して制限を緩和しておるのであつて、地方の條例による制限も、包括的規定をもつてさらに大幅な制限を加えしめる趣旨ではない点を明らかにし、労働組合法、労働関係調整法の適用を排除したのは労働運動の抑圧を趣旨とするものではなく、公の奉仕着たる公務員にふさわしい労働関係のあり方を規定する趣旨である旨を強調しておるのであります。
更に又これに加えまして今般の米国大統領選挙がトルーマンの再選となりましたところ、同氏の主張せられていると傳えられておりますタフト・ハートレー法の廃止というような問題に因みまして、種々反対意見があるようにも承知いたしておるのでありまするが、少くとも憲法十五條の定めるところに従いまして公務員が「全体の奉仕着であつて、」更に「公務員を選定し罷免することは國民の権利」である以上は、公共の福祉に反し、全体の秩序