一方で、二月十日、これは逮捕されていますけれども、奈良地裁の書記官は飲酒運転で逮捕。一月六日には高松簡裁の書記官が逮捕、これは飲酒運転です。一方で、勤務時間中の飲酒、これは昨年四月に懲戒免職になっていますけれども、大阪地裁の刑事部の書記官が勤務時間中に酒を飲んでいた。ことしに入ってから、やはり懲戒戒告になっていますけれども、酒気帯び出勤、これは仙台地裁の書記官。
私が頭にありますのは、阪口参考人、これ衆議院の場合ですけれども、奈良地裁でのごみ収集所ですね、通報した人が守られたという例がございましたけれども、こういうところですね。
先日も少し取り上げましたけれども、次に伺っておきたいのは、現在、外部へ告発した労働者、せんだっての奈良地裁の不正ごみ混入事件のことを取り上げました。
○竹中国務大臣 我々の基本的な考え方は、まさに今吉井委員が御紹介してくださいました奈良地裁の判決に見られるように、我々の社会には、そうした公益と自由をバランスさせる、そういう意味での一般法理が既にございます。この一般法理に基づいて解決されている問題というのも多々ございます。しかし、昨今のさまざまな企業不祥事というのが、そうした中で企業からの内部通報によって生じている。
これは田中弁護士が言いましたけれども、私どもは外部通報の件では、私のレジュメの中に、堺の地裁、大阪いずみ生協事件と奈良地裁の判決を引用しておきました。 全部が全部、日本の社会の判例はまだできていませんけれども、どういう考え方をするかというと、まず基本的には、事実であるかどうか、これは今の法案と同じなんですね。そしてその次には、その犯罪事実がどれだけの重みを持つのかということを考慮するわけです。
○阪口参考人 奈良地裁の事件というのは、生駒市という奈良の自治体があるんですけれども、そこから家庭用のごみの収集を請け負っている業者、約五億円ぐらいで請け負っているわけです。家庭用のごみから収集して、そして焼却場に入れたら、これは無料なんです。ところが、その中に、要するに産業廃棄物だとか事業用のごみも混入させて入れていたわけですね。
○吉井委員 次に、阪口参考人の資料を見ておりましても奈良地裁の判決が紹介されていますが、法案ではこの判例の水準より下回ってくると思われるんですが、外部通報をする場合の要件を厳しくすることで判例の水準はどうなっていくんだろうかなという点の疑問も持っていまして、奈良地裁判決なども含めて、この点、もう少し詳しくお聞かせいただきたいなと思うんですが。
同じく十二月、奈良地裁判決で、天理市長が職員採用に百万円の収賄、点数の改ざんまで命じて、判決で市長の行為は採用の基準である成績主義、能力主義を根本から覆すものであると、こう断罪をされています。十四年三月に鹿児島地裁判決、垂水市の助役が二人から百万円と五十万円の収賄事件。 これらの、こういう問題は起こり得る。
例えば、九三年に奈良地裁、九四年には大阪高裁で判決があった裁判で、大臣の地元である岡山大学の合格通知の電子郵便をめぐる事件というのがございました。この事件は、書留でなく電子郵便でありますけれども、岡山大学の合格通知が入学手続の締切りを過ぎて届いたと、そのことに対する賠償を求めたものであります。一審の段階では、郵便法の条文にかかわらず、重過失があれば賠償すべきだという判断も出ておりました。
そこに配慮した上でのいわば奈良地裁のやり方というものを現庁でとられているんだろうと思います。 ただし、私どもの方といたしましては、それは本来、併用方式ということをやることによって、何もそういった尋問時間を途中で切る、中断するというようなやり方をする必要はないわけでございますから、そういった運用で十分解決できる話であるということを御回答したわけでございます。
したがって、こういったようなことが奈良弁護士会の方から問題点として指摘されている、最高裁としては、そのあたり、併用方式等を使うことによってそういった問題は解消できるということは考えている、そういうことを奈良地裁の方にお伝えはしているわけでございます。
○植田委員 今のお話というのは、むしろ弁護士会に対して、要するに、奈良地裁の実際の現場に対して円滑に今の制度的枠組みの中でやらせるように努力しますからというふうに御回答されたということですか。
例えばどういうものがあるのか、挙げれば切りがないんですが、例えばいろいろ、九三年一月二十八日、高松高裁で出た判決として、どういうことがテーマになったかといいますと、徳島県の吉野町議十三名らによるバンコクやシンガポールへの四泊五日の買春ツアーだったりとか、あるいはまた九三年二月二十三日、奈良地裁で判決が下りたんですが、奈良県の斑鳩の町長らによるものなんですが、三泊四日のその中身は大半が観光だったという
御質問の案件でございますが、まず奈良地裁におきましては、少なくとも中学生までの女子、それに対する逸失利益の算定に当たりましては、特段の事情のない限り、男子を含む全労働者の全年齢平均賃金を用いることが合理性を有するものと思うというふうな判決も出ております。
奈良地裁の判決についてお尋ねがありました。 個別の判決についてのコメントは差し控えさせていただきます。 また、逸失利益の男女差についてもお尋ねがありましたが、裁判における男女の逸失利益の扱いにつきましては、男女共同参画社会の実現という観点から注目しているところであります。
七月二十一日、奈良地裁で、交通事故死した女子中学生の逸失利益について、初めて男女合わせた全労働者の平均賃金をもとにした判決が言い渡されました。これまで男女で命の計算に差別があったことを総理は御存じでしょうか。総理は命に男女差があるのを当然と思われますか。一生の間に得る平均賃金で男女の逸失利益に差をつけるのが当然というなら、無報酬の労働に価値はないのでしょうか。
先走って答弁して恐縮でございますが、最近報道された中では、奈良地裁で住民訴訟が起こされまして、これは積極的に認定されまして、四千五百七十一万円の損害があったということで、県への返還が命ぜられております。そういうようなことで、徐々に私どもの考え方も裁判上公認されていくのではないか、そういうことで期待しているわけであります。
この件に関しましては、奈良地裁が業者に対しまして搬入停止の仮処分を決定しておりまして、現在廃棄物の搬入は停止されている状況でございます。また、県公害審査会におきまして調停が行われているところでありまして、奈良県とも十分連絡をとりつつ、適正な指導に努めてまいりたいと考えております。
○政府委員(佐々木典夫君) 先般の奈良地裁の児童扶養手当に関する判決につきまして、どういう考え方だったのかということでございます。 事実関係につきましては今もお話がありましたとおりでございますが、児童扶養手当法の規定によります未婚の母の子につきましては、児童扶養手当の仕組みが、父がいないかあるいは実質的に父がいない家庭に児童扶養手当を支給するというふうな仕組みにいたしております。
○日下部禧代子君 まず最初に、ことしの九月二十八日奈良地裁におきまして、非婚、結婚していない女性が出産した子供を父親が認知した場合、児童扶養手当を打ち切ることを定めた児童扶養手当法施行令が法のもとの平等をうたった憲法第十四条に違反する、つまり違憲であるという判決が出されたことはもう御案内のとおりでございます。この判決に対しまして、奈良県の知事は控訴しているわけでございますね。
先般、奈良地裁で違憲判決がございました。新聞で大きく報道されておりますので御承知かと思いますけれども、概略申し上げれば、いわゆる未婚の母の子供が父の認知を受けたために児童扶養手当が受けられなくなったということで、奈良県を相手取って裁判を起こされて、この九月二十八日に奈良地方裁判所が、現在の児童扶養手当法の施行令云々を見たときにこれは違憲であるということの違憲判決を行いました。
○政府委員(棚橋祐治君) 委員御指摘の判例はフォセコ・ジャパン・リミテッド事件、昭和四十五年の奈良地裁判決でございます。これは、競業会社に二年間移ってはいけないという契約に反して、競業関係の金属鋳造用副資材の製造販売会社の取締役となって行った場合の事件であったわけでございます。
それを奈良地裁は、ああいう条件の場合には二年は有効であるというふうに言ったんだろうと思うんです。しかし、有効であるかどうかということはそれ以外の条件ですね。本来はこれこれの条件を考えなきゃいけないということが同時にありますよね。 ですから、私が聞きたかったのは、例えば誓約書で二年といったらその二年はもう永久に、永久にというよりもどんな場合にもまかり通っていくのか。
御存じのように、例えば昭和四十五年の奈良地裁の数少ないこの問題についての判例がございますけれども、このときに企業と二年間競争会社には行かないという約束があった、ところが競争会社へ行って同じ製品をつくり、それから前にいた企業のお得意さんをどんどん荒らしていったということで、これが避止、つまりそこに就職してはいけないというふうになったのでありますけれども、この場合に、企業と契約をしていたからこうなったのか
奈良地裁の仲江利政裁判官、これは会議録を調べてみると衆議院でもやはり質問があったようであります。私も日弁連新聞を見てびっくりした、こういう裁判官がまたあらわれたかと。この間、実は東京地裁の裁判官の問題でお尋ねをして最高裁のお答えをいただいたんだけれども、またしてもこういう非常識な裁判官があるということが報道せられておる。
たとえば壷坂観光では七名の労働者が三百六十万円余りの請求訴訟を奈良地裁で現在行っているわけでありますが、このような割り増し賃金を十分支給しないというような問題についてはどのように対処をされるのか、お尋ねをいたします。
奈良地裁で争われていますね。これは局長になれるというふうに思っておったら、それが否定をされた。なれると思っているのになぜおれがだめなのかということで訴訟を起こしている問題。特定局長というのは金を積んで、そしてやれば買えるというふうに思っている人々がまだまだ多いんです。私は、ここに特定という名前をつけながら、郵政の機能でありながらやっている一つの制度に大きなやっぱり問題点があると思う。
その判決によりますと、たとえ十七条違反ということで契約が結ばれても、一たん結ばれたその契約によりまして、その時点まで加入者の方は簡易保険による保障を受けておることでもありまするので、そういうものは有効であると、こういう、奈良地裁だと思いますが、奈良地方裁判所の判決が三十五年に出たということがございますので、私どもはそれに従いまして、最高制限額を突破した違法の契約でありましても、これはその判決に徴しまして