2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 奈尾
厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房内閣審 議官 奈尾
河野 太郎君 国務大臣 (経済財政政策担当) 西村 康稔君 国務大臣 丸川 珠代君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 国土交通大臣政務官 朝日健太郎君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
○奈尾政府参考人 大臣からお答えする前に、趣旨をちょっと一言御説明しておきたいんですけれども、御指摘の東京都の書面でございますが、酒類関係事業者の方に対して、国の月次支援金に各都道府県で上乗せ等を行う支援金に関するものでございます。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
厚生労働副大臣 三原じゅん子君 厚生労働副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 厚生労働大臣政務官 大隈 和英君 厚生労働大臣政務官 こやり隆史君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 十時 憲司君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、内閣審議官奈尾基弘君、内閣府大臣官房審議官海老原諭君、規制改革推進室次長彦谷直克君、財務省主計局次長宇波弘貴君、厚生労働省大臣官房総括審議官山田雅彦君、大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君、医政局長迫井正深君、健康局長正林督章君
○政府参考人(奈尾基弘君) 特措法第三十一条の六第三項におきまして、命令の発出には、まん延を防止するため特に必要があると認められることとされてございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 特措法第三十一条の六第三項等で命令というのがございますけれども、これは行政手続法上の不利益処分に該当するものでございますので、要請、命令を発出するか否かの判断につきましては、当該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これを十分考慮することが必要と考えてございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) 事務連絡におきましては、必要性の判断について、個別施設に対して要請や命令を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものとなっているかといった観点から検討を行うことをお示ししております。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 蔓延等防止等重点措置の対象区域でございますので、休業要請という形ではできません。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 二つに分けて申し上げますと、緊急事態措置下におきましては、これは法律上も施設の使用制限ということで休止ができるということになってございます。今、もしお酒を出すという場合には、使用制限ということで、施設の休止というのは緊急事態宣言下の話でございます。
○奈尾政府参考人 休業となりますと、それは緊急事態宣言下の話でございます。飲食店については、特措法施行令上、十一条でございますけれども、そちらの方で、緊急事態宣言下におきましては、施設の、休業の対象になっているということでございますけれども、蔓延防止等重点措置につきましては、施設の休止というのは含まれてございませんので、あくまでお酒を提供しないという要請でございます。
各件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として内閣官房内閣審議官松本裕之君、内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官河村直樹君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官能登靖君、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣情報調査室次長森野泰成君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官山下哲夫君
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 今般の特措法改正によりまして、特措法第六十三条二第一項において、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記したところでございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども、事業者の方々に対して必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況とか社会経済情勢などによって随時変わっていくものであるため、感染状況などをよく見極めて、状況に応じて適宜適切に対応してまいりたいというお答えを申し上げました。
政策担当) 平井 卓也君 国務大臣 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君 内閣府副大臣 藤井比早之君 財務副大臣 伊藤 渉君 厚生労働副大臣 山本 博司君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣府大臣官房長大塚幸寛君、総務省大臣官房長原邦彰君、総務省大臣官房審議官湯本博信君、総務省情報流通行政局長秋本芳徳君、総務省統計局長佐伯修司君、消防庁次長山口英樹君、財務省主税局長住澤整君
国務大臣 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当) 橋本 聖子君 内閣府副大臣 藤井比早之君 財務副大臣 伊藤 渉君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 政府特別補佐人 (原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
三案審査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川智明君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣審議官伊吹英明君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣官房内閣参事官日向彰君、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤朋哉君、総務省大臣官房長原邦彰君
○政府参考人(奈尾基弘君) 御指摘のようなケースでございますけれども、都道府県知事が営業時間の変更を要請いたしまして、ただ、店の方は八時で閉めていただくという予定のものが、お店の方にお客さんが居座って、それが八時以降まで居座って営業してしまったというケースにつきましては、店の方としては営業時間の変更に応じていただいたという評価になると思います。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 今回の改正案につきましては、仮に成立いたしましたら、公布の日から起算して十日を経過したときに施行されるということでございます。 ちょっと技術的な話を申し上げますと、今回経過措置を置いてございまして、例えば緊急事態措置下の命令につきましては、施行日以後に行われた要請について適用するということになってございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) 現実にはこれ、まあ都道府県知事でございますけれども、地元の自治体の職員、これは具体的にどこの部署かというのは都道府県の判断でございますが、例えば保健所の職員であったり危機管理部門の職員であったりということだと理解してございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) 今般の改正法案におきまして、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記したところでございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 ちょっと午前中の趣旨、説明足らない部分あって非常に恐縮でございますけれども、あのときの答弁の御趣旨でございますが、少し補足させていただきたいと思うんですけれども、八時までという営業時間変更の指示を受けて、あっ、要請を受けて店の方で八時まで、閉めていると。そこに、ある日たまたまお客さんが居座って八時に閉めることができないと。
○政府参考人(奈尾基弘君) 今回新設いたしますまん延防止等重点措置でございますが、これを実施する必要があるものとして、政令で定める要件に該当する事態が発生したときに期間、区域を公示するという枠組みでございます。
宮本 徹君 青山 雅幸君 ………………………………… 厚生労働大臣 田村 憲久君 国務大臣 西村 康稔君 内閣官房副長官 坂井 学君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 現行の施行令十一条、緊急事態措置の発動要件でございますけれども、この政令とはまた別でございますので、具体的な業態というのは、これは業種より少し狭い概念を想定してございますけれども、その業態でどの程度の発生があったかとかクラスターがあったのかということで考えてございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 この改正法案の三十一条の四の第五項におきまして、政府対策本部長は、蔓延防止等重点措置の公示をしたとき、これについては基本的対処方針を変更しなきゃならないというふうに規定されてございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 政令の内容は現在検討中でございますけれども、当該業態における感染の発生の状況、例えばクラスター発生の状況等を中心に規定する予定でございます。
外務副大臣 若宮 健嗣君 厚生労働副大臣 稲津 久君 厚生労働副大臣 橋本 岳君 経済産業副大臣 松本 洋平君 国土交通副大臣 御法川信英君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 安居 徹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
本件調査のため、本日、参考人として新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会会長尾身茂君、新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会構成員舘田一博君、慶應義塾大学経済学部教授竹森俊平君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官木村聡君、国土交通省都市局長北村知久君
副大臣 厚生労働副大臣 橋本 岳君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 小島 敏文君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 安居 徹君 内閣官房内閣審 議官 奈尾
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 仮に再度感染が拡大し、蔓延のおそれがあると認められ、緊急事態措置を実施すべき区域が発生したときは、緊急事態宣言を行うことになるわけでございます。
(内閣府特命担 当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 副大臣 外務副大臣 鈴木 馨祐君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 藤井 敏彦君 内閣官房内閣審 議官 奈尾
神田 憲次君 財務大臣政務官 宮島 喜文君 国土交通大臣政 務官 佐々木 紀君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 池田 達雄君 内閣官房内閣審 議官 奈尾
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 特措法は、あくまで、例えば外出自粛の要請につきましては、市民への協力ベースという話でございます。例えば警察官職務執行法第二条第一項で、いわゆる職務質問でございますけれども、いわゆる職務質問ではなく、一般的な声かけをされるというふうに警察庁からは聞いてございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の第四十五条でございますけれども、あくまで主体は特定都道府県知事ということでございますので、その地域の感染の状況を見て特定都道府県知事が判断されるというものでございます。
喜文君 会計検査院事務総局事務総長官房審議官 谷野 正明君 会計検査院事務総局第二局長 篠原 栄作君 会計検査院事務総局第四局長 内野 正博君 会計検査院事務総局第五局長 原田 祐平君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 安居 徹君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 奈尾
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事里見晋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣審議官勝野美江君、金融庁総合政策局参事官齋藤馨君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、消費者庁審議官坂田進君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君
○奈尾政府参考人 仮に、ロックダウンでございますけれども、諸外国で行われているような都市封鎖を指すのであれば、これは我が国経済にも甚大な影響を与えるものと認識しております。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 仮に緊急事態宣言が出され、新型インフルエンザ等特措法に基づく外出自粛要請が出された場合であっても、出勤や食料の買い出し等生活の維持のために必要なものについては自粛の対象になりません。 また、同法に基づく施設の使用制限等の要請についても、食品工場等や食品、医薬品の売場は対象にならないところでございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、感染拡大の防止に向けて都道府県等の果たす役割は非常に重要でございます。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官奈尾基弘君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(奈尾基弘君) これは、仮に国において政府対策本部が設置されたときには都道府県に設置していただくというものでございます。