2019-03-07 第198回国会 衆議院 総務委員会 第7号
それにおきましては、その本籍地市区町村が処理すべき事項としまして、当該者の住所地の市区町村選挙管理委員会に対する通知を行うこと、それから、選挙関係失権者名簿の整備及び補正を行うこと、それから、当該市区町村に本籍を有する者が他の市町村に転籍をした場合につきましては、その者に関する選挙関係失権名簿等の関係資料を送付すること等がその通知で示されておりまして、その後、地方分権一括法によりまして、自治事務になりましたけれども
それにおきましては、その本籍地市区町村が処理すべき事項としまして、当該者の住所地の市区町村選挙管理委員会に対する通知を行うこと、それから、選挙関係失権者名簿の整備及び補正を行うこと、それから、当該市区町村に本籍を有する者が他の市町村に転籍をした場合につきましては、その者に関する選挙関係失権名簿等の関係資料を送付すること等がその通知で示されておりまして、その後、地方分権一括法によりまして、自治事務になりましたけれども
例えば、民法上の消滅時効と比べてもそんなに長くはないわけですけれども、この三年の期間を過ぎて時効によって失権してしまったという方はこれまでいらっしゃったんでしょうか。
このときも時効失権にならないように気を付けなければならないと思いますけれども、こうしたことから、今回は更にこの時効失権防止というところについて丁寧な対応が必要となると思いますけれども、どのように取り組まれるんでしょうか。
しかし、昨年の改正では事務手続の改善を行ってございまして、平成十七年の改正時には行っておりませんでした新規の対象者となる可能性がある恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して、総務省から恩給法の失権届出者に関します情報提供を受けまして個別に制度の御案内をしている、あなたはひょっとしてこの特別弔慰金の対象者になるかもしれませんが、お届けいただいているけどいかがですかというような御案内をしているものでございます
○井坂委員 例えば、前回、この特別弔慰金について、受給者の方が亡くなると次の順位の方を探さなければいけない、次の順位の方がそれに気づかずに請求をしなかった、時効で失権をしてしまう、こういうパターンが多いということから、受給者が亡くなったということを把握して、次の優先順位者の時効失権を予防する取り組みについても求めたわけであります。
時効失権の件数も把握しておられて、しかも、それをさまざまな工夫で減らしてきておられるということかと思います。 実は、この問題も、昨年、同じ議論をしまして、ただ、戦没者遺族の特別弔慰金、昨年の場合は、そもそも、今おっしゃったような時効失権が何件あるかということを何度お聞きしても、わからない、しかも、測定をしていない、こういうお答えに終わったわけであります。
○井坂委員 続きまして、請求から受け取るまでの間のもう一つの問題点、時効失権についてお伺いをいたします。 先ほどは、国債を受け取ったけれども、それを現金化しない、さまざまな理由で現金化しないという方の問題が議論されましたが、私が今からするのは、そもそも請求をし忘れたという方、それで時効になってしまって権利を失ってしまった、時効失権ということであります。
また、今回新たに特別弔慰金の支給対象者となられる方につきましては、新規の対象となる可能性があります恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対しまして、総務省からも恩給法の失権届出者に関する情報提供を受けまして、個別に制度の御案内を行うことを予定しております。
確実に特別弔慰金を受領していただくことは、これは当然重要であって、具体的な方法として、現在、特別弔慰金を受給されている御遺族に対しては、先ほどお話あったように郵便局でちゃんと周知をする、あるいは都道府県や市区町村の職員が請求窓口においてリーフレットによりお知らせをするというようなことで、また、新たに特別弔慰金の支給対象者となる方については、新規の対象者となる可能性がある恩給法や援護法の遺族年金等の失権届
まず、政府としまして、時効により失権する人をなくすためにどのような努力をしてきているのかということでございますけれども、厚生労働省といたしましては、戦没者の妻等の特別給付金等につきましては、支給対象者の高齢化を踏まえまして、請求権が時効で失効しないよう、できる限り丁寧な対応を行っていくことが必要と認識しているところでございます。
まず、時効失権についてお伺いをいたします。 受給権があるのに請求されないまま、御自身に受給権があることも知らないままとかいろいろ理由はありますが、とにかく受給権があるのに請求されないまま三年たってしまって、そして時効で特別弔慰金の受給権が失われた、こういう時効で権限を失う時効失権の件数をまず把握しておられるか、お伺いをいたします。 〔高鳥委員長代理退席、委員長着席〕
大臣にまとめてお伺いをしたいと思いますが、この時効失権を減らすということで、一つは、私が申し上げた、特に、十年前にきちんと請求されたけれどもこの十年間で亡くなった方は、次に、その次の優先順位の方が請求をされないという形での時効失権が起こる可能性があるというふうに私は思っております。
そこで、改正法案は、このような仮装払込みをした者に対しては、現行法では仮装払込みをしても結果的に失権することによって払込み義務がなくなってしまうというような非常に不合理な法制度になっているんですけれども、それを改めまして、そのような仮装払込みをした者にもちゃんと払込みを強制したり、払い込むまでは株主としての権利行使を認めないなど、仮装払込みの弊害に対処するための法制の整備を図っております。
しかしながら、実は、この遺族厚生年金の、様々な理由で失権がございますが、その失権理由ごとの区分した業務統計を、これも、恐縮ですが、取る仕組みを設けておらないということから、現時点でお尋ねの五年の有期支給による失権という数字については把握をしておらないところでございます。
この制度が申請主義ということでございまして、委員からも支給漏れのないようにと、どういう取組をしているかというお尋ねでございますが、先ほどから議論がありますように、三年間で請求権が時効消滅するということになるわけでございまして、今委員が御指摘のように、高齢化などを踏まえますと、請求権が時効で失権しないように、できる限り丁寧な対応を行っていくということが必要だと認識をしております。
二十二日の委員会では、また先ほどの答弁でも、二〇〇三年改正の失権者がおよそ八千件とおっしゃっています。しかし、十年前の改正のときと比べますと、対象者が十二万人、四割も減っているんですね。だけれども、失効件数は、一万件あったのが八千件、二千件しか減っていない。余り変わっていないんですね。これではちょっと、なかなかしんどいではないか。 改めて、支給漏れをなくすための国の努力を伺いたいと思います。
今回の改正においてもこうした取り組みや広報をしっかりと行い、時効失権対策を確実に講じてまいりたいと考えておる次第でございます。
元々三年をめどにと書いてあるのは、これは法律の専門家の見解によれば、可能な限りやるために、めどというのは事実上、失権、権利を失うという期間ではないんだということまで日弁連なんかは意見書を出していますけれども。
また、このほかにも、共済年金には、遺族年金について、年金受給者が失権した場合に別の受給権者が遺族年金を受けられる、転給という厚生年金にはない制度もあります。 つまり、共済年金は、厚生年金よりも保険料率が低いのにもかかわらず給付は手厚いということになっているのが現状であります。
○長尾委員 ほかは、受給された子供さんが十八歳未満で、失権すれば民間の場合はもらえないけれども、共済の場合はもらえるというようなことで、本来であれば、転給、支給された年金の総額とか件数もお聞きしたいんですけれども、ちょっときょうは時間がありませんので、割愛させていただきます。 これも、転給制度は廃止というたてつけになっております。
○階委員 今、失権して苦しんでいる人が四千二百四十九人いるということをしっかり認識した上で、早急に手当てをしてください。 最後に、多様な人材の受け入れが果たされていないのではないか。法学部以外の方や社会人の志願者、合格者が激減している傾向があります。これに歯どめをかけなくてはなりません。
七、八割合格というはずだったのが、平成十八年度修了者が結局五割の方しか合格せず、残り五割は失権するということが、今回の平成二十三年の試験をもって確定しました。五割の方、人数でいうと二千二百二十七人です。ほかの年度も合わせると、既に四千二百四十九人の方が失権しております。受験資格を失っております。
○政府参考人(原優君) この九十九条の規定は、現行非訟事件手続法の百四十一条と同じ規定でございまして、この規定がないと、個別の法令に定めがないにもかかわらず、この非訟事件手続法の公示催告手続を用いることによって、ある件について失権の効力を生じさせることができるというような誤解が生じてはいけませんので、そのような誤解が生じないようにするための規定でございます。
委員会におきましては、特別給付金対象者に対する制度の周知方法、時効による失権者に対する救済策の必要性、今後の特別給付金制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
そういうことで、今回の法改正につきましては、国からその対象者に個別請求案内を実施すると、それに加えて、国で確認をしていることについてはあらかじめ印字をした請求書も同封をいたしまして申請の便宜を図ることによってそういうことで時効による失権を防ぐと、こういうことをやらさせていただいておるところでございます。
○高橋(千)委員 今最後におっしゃられたように、できるだけ時効で失権される方がないようにとおっしゃった、そのための取り組みもしていきますと言っているわけです。ですから、これから先、時効を争う方がわっと出てくるわけではないわけです。最初にお話をしたように、対象になる方は残念ながらどんどん少なくなっていく。だからこそ今、わずか三年という時効はもうなくていいのだという立場に立っていただきたい。
また、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、都道府県におきまして時効の消滅、時効による失権防止対策の実施状況につきまして調査をいたしまして、他の都道府県の取り組みをも参考にするように調査結果を情報提供もさせていただいたところでございます。
しかし、委員が言われるように、この時効制度で失権をされるという方がいるということは、これは法の趣旨にも反するということでもありますから、先ほども申し上げましたように、この制度そのものを対象者の方に周知徹底をする、そのことを丁寧に行っていくということが国としても最も大事なことだというふうに思っております。
しかし、請求案内がなかったために、時効は三年、これで失権をした、受給できなかったということで、昨年、大阪地裁に二人の方が提訴いたしました。 終戦直前に夫をビルマで亡くしたという野村香苗さん。この方は、赤紙はどんなことをしても届けたのに、戦没者の妻へ慰藉のためにと決めた特別給付金の通知を届けないのは国の怠慢ですと訴えています。本当にそうだと思います。
今回の特別弔慰金の支給対象者、五万人と見込んでいるわけでございますが、その計算方法でございますが、平成十七年度以降二十年度までの間に恩給法の公務扶助料あるいは援護法の遺族年金等の失権見込み人数が五万八千件というように見込んでございまして、これを基にいたしまして、過去三回の特別弔慰金の平均裁定率等を勘案して算出して五万件と見込んでいるものでございます。
○政府参考人(及川桂君) 制度の周知徹底、時効失権防止対策、万全を期してまいりたいと考えております。 そのため、従来からの政府広報、あるいは都道府県等と連携しての自治体広報といったことはもちろんでございますが、新たに今回の対策といたしまして、総務省の協力をいただきまして恩給等の失権者データを活用して、国が直接御遺族の方に対して個別案内を実施して制度の周知に努めるといったことを実施いたします。
次に、時効失権防止対策として、政府は今回新たな対策として、国みずから個別案内を実施することにしていることは評価しますけれども、今までは、特別弔慰金の受給権を有する者が三年間その請求をしなかったときに時効により権利が消滅したわけであります。
今委員御指摘のように、今回の特別弔慰金から、総務省の協力を得まして、恩給などの失権者データを活用して、国が直接遺族に対する個別案内を実施するということをやることにしております。
○及川政府参考人 委員御指摘のとおり、時効失権を防止する対策は大変重要であるというように考えております。 受給権者の高齢化が進む現状にかんがみて、時効失権を防止するために制度の周知徹底を図ることが極めて重要であると考えておりまして、従来から、政府広報のほかに、都道府県、市町村と連携して自治体広報等により十分な広報を行う。