2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
「夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ、以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、蓋シ妻ハ元ト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク
そして、ほとんどいないという中で、その 為ニ子供ハ父母ヲ呼ヒ父母ハ子ヲ捜シ夫ハ妻ヲ妻ハ夫ヲ求メテ叫ブ声、又漂流セル住家ノ屋根ニ或ハ船ニ或ハ流材ニ取リ縋リ湾内湾外ニ救ヒヲ求メテ声ヲ嗄ラシ叫ブモノ実ニ阿鼻叫喚此世宛ラノ生地獄ヲ現出シ其ノ状景全ク物凄ク町民ハ各々高所ニ手ヲ拱キテ只呆然タルモノ多ク或ハアレヨアレヨト許リ指差シ哀レヲ喚メキ立ツルモノ又蒼然トシテ戦慄シ右往左往セルモノ等其惨胆タル状景ハ言語ニ絶
「葢シ妻ハ元ト体質孱弱ニシテ、多クハ労働に堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇イテハ、愈々之レヲ保護スベク、」それから「又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妾ニ逆フ所ナク、」ということですね。
○政府委員(奧野健一君) これは現行法の七百八十九條及び七百九十條を一緒にしたような規定でありまして、先ず前段におきまして、夫婦互いに同居する義務を負うということ、これは現行法では「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負フ夫ハ妻ヲシテ同居ヲ爲サシムルコトヲ要ス」というので、夫の方に妻が同居しなければならない。而して同居の場所の選定権等は夫にあるというふうに読めるのであります。
それから旧法の八百七十六條で、「夫婦カ養子ト爲リ又ハ養子カ養親ノ他ノ養子ト婚姻ヲ爲シタル場合ニ於テ妻カ離縁ニ因リテ養家ヲ去ルトキハ夫ハ其選擇に從ヒ離縁又ハ離婚ヲ爲スコトヲ要ス」という規定がありますが、この規定との関係はどういうふうにお考えになつたのでありましようかということを先ずお尋ねしたいとのであります。
先ず最初に七百六十條でありますが現行法では七百九十八條で「夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス」とありまして、夫が婚姻の費用を全部負担することになつておりますが、これは夫婦平等の原則から見ますと不公平であります故に、夫婦が結局共同して負担する、共同といつてもその半分ずつ出すという意味ではなくて、自らその資産收入一切の事情を考慮して分担するということにいたしたいのであります。