2009-02-20 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
○与謝野国務大臣 五十何年というのは長いことは長いと思いますけれども、太政官令でもまだ残っているのもありますから、百何十年残っているものもあるので、そう長いとは言えないんじゃないかなと思います。 ただ、先生の御指摘は重要な点なので、省内で少し議論をさせていただきたいと思っています。
○与謝野国務大臣 五十何年というのは長いことは長いと思いますけれども、太政官令でもまだ残っているのもありますから、百何十年残っているものもあるので、そう長いとは言えないんじゃないかなと思います。 ただ、先生の御指摘は重要な点なので、省内で少し議論をさせていただきたいと思っています。
そこで初めて専門家の人たちに、どういうふうにして日の丸がつくられてきたか、そして太政官令によって明治に決められたというふうなことを知ったわけであります。 その結果、私は、これは重要なことであるから、しかも学生諸君が尋常一様には燃やしたり破らなくて済む十二階の上に立てることに決めました。それ以後、必ず祝祭日には十二階に翩翻と日の丸を掲げていくことにいたしました。
オーバーかもしれませんが、明治維新以来、まだ太政官令が生きているような時代。国会を開くたびに法律をつくるけれども、廃止するようなことは数少ない。もう国会を開くたびに権限を強化して、地方はその権限の中で掌握をされていくということでありますので、逆行しているんじゃないか。それだけやはり縦割り行政というか、各省が独立国家的な権限を持っているんじゃないか。
明治維新のときの太政官令で医制をしいて、そして日本国憲法で西洋医学のみを日本の医療体制の中に取り入れるというふうになったそのプロセスにおいて、漢方医と西洋医とのコンペティションがあったんです、競争が。かっけか何かをテーマにして、漢方で治るか西洋医で治るかという競争をやったんだそうであります。そのとき、漢方医、東洋医学の方が治療効果がすぐれているという結果が出たんだそうでございます。
つまり十分に成熟をしていなかったという状況が恐らくあったんだと思いますけれども、いずれにいたしましても、日本に一八六八年明治維新のときに太政官令によって西洋医学を医制に取り入れたという、その考え方は今おっしゃったように政府高官の感じた実感ということであって、決して庶民、国民の、一般大衆の感じていた実感ではなかったのではないかという反論を申し上げておきたいと思います。
これはどういうことなんだろうと思って調べてみましたら、太政官令以来、純血性を守るという精神の中で、なるべくできないような仕組みが伝統的に受け継がれてきているんだな、私なりにそういうふうに受けとめました。 これは一例なんですけれども、国際化の時代に法務省としてはどういう基本的な対応をされるのか、まずお考えを伺いたいと思うのです。
これは太政官令で決まっているのですから、休まなくともいいことにはなっているのだが、官庁もいつの間にかそれが休まれるようになっているのです。これは働けと言っているわけじゃない。働けと言っているわけじゃないが、本当なら立法化するのが筋だと思うのです。実際には中小企業は第三次産業を初めとしてもう三十日、三十一日まで働いている。それで翌月年末調整をそれからやって、一月十日までに源泉徴収を納める。
そうすると、休日に入ると思うのは、日曜日、祝祭日、それから正月の太政官令に示されている日程、過疎その他については別として、大体それが原則的な休日である、あと、土曜日がどうなるかはこれからの問題、こういうふうに解釈してよろしいですか。
明治四年に古器旧物保存方という太政官令が出ていますし、昭和二十五年には現行の文化財保護法が議員提案によって、これは議員提案です、当時余りに外国に出るものですから、心配された国会議員が中心になってこれができ上がって今日に及んでおります。 日本の古美術品の流出は、三つの危機がありました。 第一回目は、明治十年の前後であります。
情勢、それから使用者と被使用者の関係等からいきまして、現在の賃金制度、支払い制度というようなものが、日本の場合には、かつて時時代に禄高制度というのがあって、四公六民といいますか、配分をされて、二百石だ三百石だというので、ちょうど年俸、一年に一遍しか米ができないから年俸になったわけですが、その名残がずっと明治になっても続いて、高級官僚などは年俸制度というのがある時期まで続いていたわけですが、これは太政官令
太政官令に出た警察というのは、いわゆる警邏という名前をつけた。あるいは邏卒という名前を使っておった。それが巡査というように名前を変えたのはいつであるか。業務の内容の変わったのはいつであるかということであります。日本における警察の歴史の過程というものを一応読んでごらんなさい。どういうことになっているか。
いわゆる太政官令等から始まった歴史は僅々百年余りであるという、また非常に浅い近代国家としての国家形態の歴史が半面あるわけであります。ですから日本の場合には、それらの二面性を踏まえて、独特の、ユニークな国立公文書館というものに将来なるであろうと私は思うのです。またそうしなければならない。
明治四年に太政官令を出して解放令が出た。そのときはちょうちん行列をして喜んだ。しかし、そのあとすぐ、皇族、華族、士族と、こういうような名前がついて、新平民と、こういうふうな形で呼びあらわされた。農業に従事していらっしゃる方々は、結局、小作人までいかないわけですね。
それをもう一年数カ月経験しておる、もう日立じゃだいじょうぶだと言っておる、しかも各省庁が非常に合理化しておるときにおいて、わが特許庁が八十年の歴史があるにもかかわら太政官令のような大福帳でやっておるのは遺憾だといって、えらいハッスルした表現を使って、一〇〇%自信があるようなことを言ったわけです。
いまの講座制というような制度にいたしましても、これはおそらく明治年間に設定された、何か太政官令に基づくものだというようなことを聞いておりますが、とにかく進歩しておらぬ。
明治五年の太政官令によってこれは押しつけてきたのですが、しかもその日は決して二月十一日ではなかったのであって、一月二十九日なんです。それを日本書紀によれば「春正月庚辰朔」となっております。これは一月一日である。
それができると、アメリカでは各州だんだんその法律によって死体解剖を許すようになった、各国、ドイツ、イギリスなども許すようになった、日本では明治四年に太政官令によってたしか許されておる。こういうような工合で法律で許すようになった。初めて死体を盗んでくるというようなことをしないでも済むようになった。法律で許さぬがために盗んでくる、殺人をして売るというような、そういうことまでやる。
そして、しかもその根拠として、たとえば休暇の問題、とんでもない太政官令や何かを引っぱり出して、そうして休暇に対してあなた方は違法呼ばわりしている、これも太政官令が出た当時の休暇の与え方と、それから大正十一年に閣令に出てきている休暇の与え方と、それから昭和二十四年に休暇を二十日間与える、それから勤務時間は四十八時間にするとか、こういう勤務時間との関係と、実際の今の休暇の与え方に、古くさい太政官令なんかをもってくること
ただしかしながら問題は、医薬分業に関しては明治初年の太政官令以来の問題でもあり、かつはまた保険行政の歴史から見ても三十年に近い一つの慣行を打破しようという、いわば革命的な大きな問題でありますから、これに対しては政府としてもよほど周到かつまた慎重な御用意を整えて、この問題の解決に当られなければなるまいということは申し上げるまでもないと思うわけであります。