2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
昨年十二月五日の本委員会におきまして、先生の方から、大中型まき網漁船がクロマグロを投棄して漁獲報告を行っていないとの報道に関連いたしまして、太平洋クロマグロを漁獲する大中型まき網漁船の監督を強化すべきという御指摘をいただいたところでございます。特に、オブザーバーの乗船をさせるべきではないかということでございました。
昨年十二月五日の本委員会におきまして、先生の方から、大中型まき網漁船がクロマグロを投棄して漁獲報告を行っていないとの報道に関連いたしまして、太平洋クロマグロを漁獲する大中型まき網漁船の監督を強化すべきという御指摘をいただいたところでございます。特に、オブザーバーの乗船をさせるべきではないかということでございました。
今お話のありました太平洋クロマグロにつきましては、WCPFCにおきまして漁獲量の制限が決定をされまして、これを受けて我が国では平成三十年度からTAC制度を導入することになりました。
これにつきましては、現在、太平洋クロマグロは国際的な枠組みのもとで厳しい管理が行われておりまして、漁業者の皆様にも御協力いただいているところでございます。現在、資源管理の取組により資源は回復傾向にあるというふうに聞いておりますけれども、科学的知見を収集する必要があり、必ずしもすぐに増枠とならないというところでございまして、大変心苦しく思っているところでございます。
太平洋クロマグロにつきましては、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律、いわゆるTAC法に基づきまして、漁獲量の報告を義務づけております。漁業者に対しましては、洋上で漁獲された個体が死亡していた場合には、その後どう処置したかにかかわらず、その数量を採捕したものとして報告するよう指導しておるところでございます。引き続き、適正な報告がなされるよう、しっかりと指導してまいりたいと考えております。
○吉川国務大臣 太平洋クロマグロの資源状況が悪い中で増枠を可能とする国際ルールでございまして、増枠の幅が限られることを引き続き全国の漁業者にきめ細かく説明をしてまいらなければならないと存じております。 この増枠等々につきましても、必ずしも漁業者が満足するものではないということは認識をいたしておりますけれども、しっかりとこれも対応していかなければと、こう思っております。
○吉川国務大臣 太平洋クロマグロの資源管理措置を検討するWCPFC北小委員会の意思決定におきましては、どのメンバーからも反対されないコンセンサスが必要とされていると承知をいたしておりまして、この太平洋クロマグロの資源管理措置は、過去の漁獲実績に基づき、漁獲枠が設定をされております。
平成二十七年から、太平洋クロマグロの資源管理による三十キロ未満の未成魚の漁獲制限が始まり、平成三十年からは、三十キロ以上の大型魚も資源管理対象となり、TACが適用されました。 当町では、一本釣りとはえ縄漁による操業であり、大型魚を求めて出漁しても、昨年は小型魚が多く、水揚げがゼロという漁業者もおりました。一日ではなくて、シーズンを通してです。
まず、高橋君からは、北海道の経済の現状と課題、北海道における新産業育成に向けた取組などの意見が、 次に、若佐君からは、北朝鮮籍漁船の漂着への対策強化の必要性、スルメイカの違法操業対策、太平洋クロマグロの資源管理のあり方の見直し等、水産業を支える取組の必要性などの意見が、 次に、水島君からは、災害時の空港間連携を促進するための高速道路整備の必要性、函館市における人口減少対策などの意見が、 最後に
今年、沿岸漁業者の意見も聞かずに導入した太平洋クロマグロへの漁獲規制の反省がありません。 国際社会は、二〇〇七年から八年の世界的な経済危機に直面し、穀物の国際価格が高騰し、世界的な食料危機に直面しました。
今年、沿岸漁業者の意見も聞かずに導入した太平洋クロマグロへの漁獲規制の反省がありません。 第六に、自主自立が基本である協同組合の原則を踏みにじるものだったからです。 農協法の改正と同様、漁協に所得の増大を求め、経営の高度化を促進するために定期的な点検を求めれば、小規模な経営が否定されかねません。
加えまして、WCPFC、中西部太平洋まぐろ類委員会におきましても、我が国が主導いたしまして、太平洋クロマグロの漁獲証明制度の導入に向けた検討を進めているところでございます。 我が国といたしましては、引き続き、IUU漁業の撲滅を目指して、輸入規制を含め、魚種や漁獲国、貿易実態に応じた対応がとれるよう、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
議員御指摘の件は、太平洋クロマグロに関する国内の管理の措置の問題であると理解しておりますけれども、クロマグロにつきましては、国際的に決まった枠がございますので、その枠におさまるよう、各県、漁業者といろいろ相談しながら管理措置の強化に努めているところでございます。
若干繰り返しになりますけれども、先ほど、太平洋クロマグロの漁獲証明制度につきまして、我が国が主導して導入を進めているという話もございましたけれども、IUU漁業の撲滅を目指しまして、輸入規制を含めて、魚種や漁獲国、貿易実態に応じた対応がとれるよう、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
それ自体は必要ですが、今年導入された太平洋クロマグロへの漁獲規制は、情報公開も不十分なまま、沿岸漁業者の意見も聞かずに強行されました。北海道は、それによってクロマグロ漁の漁獲枠はゼロです。それも六年間も続きます。クロマグロ漁で生活している漁業者は深刻です。漁獲割当ての配分に沿岸漁業者の意見を反映する仕組みは本法案にはありません。
それから、クロマグロの問題についても一言質問しておきたいと思うんですけれども、太平洋クロマグロ漁業規制と資源管理です。 水産庁は、国際約束を口実に、沿岸クロマグロ漁民の強い反対と改善要求があるにもかかわらず、今年七月から罰則を伴う数量管理、TAC規制に踏み切りました。現場に丁寧な説明も納得も合意もなしに強行したと言わざるを得ません。
○国務大臣(吉川貴盛君) 本年五月に示しました第四管理期間における太平洋クロマグロの漁獲可能量の配分について、一部漁業者から大型魚の配分等について不満の声をいただきました。大変私どもも遺憾に存じております。
太平洋クロマグロは太平洋の東西を広く回遊する高度回遊性資源でありまして、我が国のみならず韓国、台湾、アメリカ、メキシコといった複数の国や地域により漁獲されているため、適切な資源管理のためには、関係国一体となった取組がまず不可欠であります。
○長谷政府参考人 太平洋クロマグロは、配付していただいた資料にありますように、稚魚の毎年の発生量が大きく変動いたしまして、その量を正確に予測することが大変難しい魚種でございます。
○齋藤国務大臣 国際的な科学者組織でありますISC、北太平洋まぐろ類国際科学委員会が行っております太平洋クロマグロの資源評価、これによりますと、太平洋クロマグロの漁獲はゼロ歳から二歳までの未成魚がほとんどであって、近年、この漁獲が増大していた一方で、未成魚の発生が少ない年が頻発したことから、親魚となるまで生き残る魚が減少して、これが親魚資源の減少の主要因であるというふうにされていると私は承知をしております
こうしたことを踏まえまして、本年一月から、生体放流など、太平洋クロマグロ小型魚漁獲量の大幅削減に取り組む沿岸漁業者を対象にいたしまして、漁業収入安定対策事業の特例といたしまして、基準収入が平成二十九年の水準から下回らないよう措置をしたところでありまして、この水準は高く設定されておりますので、現在、説明会を各浜で実施して、加入促進を図っているところであります。
もう一つ、太平洋クロマグロについてもお伺いしたいんでありますけれども、第三管理期間が六月で終わります。もうあと一か月というところになっておりますが、本年の一月に水産庁からも沿岸漁業に対して操業自粛要請がなされ、北海道も含めてもうこの太平洋クロマグロ、小型魚については漁獲をしないということになっております。自主規制をしっかりやっているという状況にあります。
今日は水産庁長官もいらっしゃっていただいているので、太平洋クロマグロについてであります。
我が国のTAC、漁獲可能量ですけれども、これは七魚種十九系群、系群というのは産卵単位のことですけれども、この十九系群、これに新たに太平洋クロマグロが加わるわけでありますが、このTACの話をするときによく誤解されるのは、TACがABCを、ABCというのは生物学的漁獲可能量のことでありますけれども、より学術的な資源量というのは、資源量というか漁獲可能量がABCでありますけれども、TACがABCを上回っていると
太平洋クロマグロの資源量は、過去最低水準付近にあったことを踏まえまして、平成二十七年以来ですが、WCPFC、中西部太平洋まぐろ類委員会におきまして合意がなされて、国際的な数量管理が今行われているということであります。 その結果、最近の我が国沿岸へのクロマグロの来遊状況を見ても、徐々に資源回復の兆しが見えつつある、私たちもそう判断をしているところでありますので、これをしっかり継続したいなと。
太平洋クロマグロは資源状態が非常に悪く、この魚種を管理しております国際漁業管理機関である中西部太平洋マグロ類委員会では、二〇一五年から太平洋クロマグロの小型魚の漁獲上限を設定し、我が国では、この決定に基づき、現在、我が国全体で三千四百二十四トンの漁獲上限を設定し、これを各都道府県に配分する方式で管理を行っているところでございます。
二〇一八年から、太平洋クロマグロ漁にTAC法を適用することになりました。それで、漁獲枠を超過しそうになると捕獲の停止命令を出して、違反する者に罰則が掛かると。これ、なぜ罰則を掛けるんでしょうか。
太平洋クロマグロは、高度回遊性魚類でございますので、国際漁業管理機関でございます中西部太平洋まぐろ類委員会で保存管理措置が決定され、それに基づいて、各国、日本も含めた締約国がこの規定を遵守するという枠組みとなっております。
太平洋クロマグロのこともちょっと触れたいのでありますが、昨年の四月にTAC対象魚種になりました。資源が増えているんじゃないかというふうにも言われているんですけれども、ISCの資源評価によりますと、親魚資源量、親の方は一九九六年から続いていた減少傾向に歯止めが掛かったと、二〇一〇年以降は増加傾向にあります。一方、加入量、これは幼魚から親になっていくその加入量ですね。