2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
さて、国の法令というのを点検しますと、法律はそれほど細かくないけれども、その委任を受けて、政令、省令、大臣告示という形で細かいことをたくさん定めて、地方自治体のこの裁量、工夫を制限して、これ自治体の事務的な負担も本当に大きくなっているんです。今後、人口減少で自治体の職員も減少する中で、こんなに過剰過密な法令や計画事務を担えるのか、私は疑問であります。
さて、国の法令というのを点検しますと、法律はそれほど細かくないけれども、その委任を受けて、政令、省令、大臣告示という形で細かいことをたくさん定めて、地方自治体のこの裁量、工夫を制限して、これ自治体の事務的な負担も本当に大きくなっているんです。今後、人口減少で自治体の職員も減少する中で、こんなに過剰過密な法令や計画事務を担えるのか、私は疑問であります。
今度は国土交通省の方にお聞きしますが、平成七年から十五年ほどにかけて作られた国土交通大臣告示による基準緩和、要するに建築基準法上の基準緩和は選択肢としてこのまま残るんでしょうか。お答えください。
文化財の登録に当たっては、文化財保護法第二条に定める文化財の類型ごとに文部科学大臣告示である登録基準というものがございますが、文化審議会における専門的、学術的な審議を経て決定されている、されることになります。
しかし、労働時間の上限について、上限については元々大臣告示ありますよね、週十五時間、月四十五時間と。この年三百六十時間、こういう単位での上限が大臣告示にとどまっているということについて、やっぱり法定化していく方向を考えるべきだと、目指すべきだと。さっきの決意と併せて、どうですか。
○梅村聡君 ですから、昭和四十五年に骨接ぎから始まって、その後、大臣告示で出してきたけれども、その中のワードには整骨という言葉がないので、だからこれが広告として使えるのかどうかという、そこで使えないんじゃないかという一つの論点として出されたんだと思いますけれども。
また、文部科学大臣告示で、学習指導要領に基づかないという機関では教育の質が保証できず、結局、子供たちの人格の完成や心身共に健康な育成につながらないのは当然だと言わざるを得ません。筋が通らないところには結果が出ないと思わざるを得ないわけであります。 文科省自体が平成二十八年三月に出した通知で朝鮮学校のある各地方に向けて、朝鮮学校の補助金再検討の通知を出しています。
○宮嵜政府参考人 御指摘のありました地方衛生研究所につきましては、地域保健法に基づきまして、地域保健対策の推進に関する基本的な指針というものを大臣告示で定めさせていただいておりまして、その中でこの機関を位置づけているところでございます。
通知というのは行政の内部で誰かから誰かに通知するわけですから、私は、入試の方針を文部科学大臣が定めると書いてあって、そしてそれが大綱という名前がついているのであれば大臣告示にすべきだ、広く国民に、あるいは受験生に、こういうふうにやるからね、安心してね、頑張ってねというふうにすべきだというふうに思っているんですけれども、文部科学大臣、いかがですか。
また、補綴物の技術料につきましては、歯科技工士による製作技工に要する費用、それから歯科医師による製作管理に要する費用が標準的におおむね七対三になるよう、御指摘のとおり、大臣告示で示しております。
劣悪な歯科技工士の実態を踏まえて出されたこれ大臣告示だったはずですよ。それ、一九八八年に出している目安なんですね。技工料が七、管理料が三、これ示しながら、全くこれ拘束力がないんです。委託研究でも、技工所の売上げというのは減少傾向にあるんですよ。ダンピング競争をやるからですよ。五三・九%も売上げ減っているんです。これは悪循環になっているとも言わなければならないと思うんです。
○国務大臣(加藤勝信君) この大臣告示については、歯科技工所と歯科医療機関との契約において大臣告示の趣旨を踏まえるようには関係団体に対して周知は図っているところであります。ただ、その上で、これはあくまでも標準的な水準でありますから、補綴物の質あるいは安全性の向上の様々な観点から、先ほど局長答弁のように、自由取引に基づきそれぞれが設定されるべきだというふうに思います。
その上で、具体的な、ただいま先生から御指摘のありました御提案への対応でございますけれども、大臣告示にございます技能講習規程、これに基づく新たな通達を発出する方向で検討し、対応したいというふうに考えております。
文科省も上限時間数を大臣告示として法的根拠を持たせる以上、実効性を担保するためには、自治体の勤務時間条例あるいは規則等に在校等時間の上限時間数を明記させるようにすべきだと思います。そして、先ほど答弁いただいたことについても私は条例や規則にしっかりうたうべきだというふうに考えますが、見解を伺います。
○川内委員 文部科学省が法的拘束力があると言い張っている学習指導要領も大臣告示でございますから、大臣告示というのは大事なものだなというふうに確認をしておきたいと思います。 それから、これは変形労働時間制にしても上限、キャップをはめるということにしても、両方をあわせて悪用するのではないかとか、さまざまいろいろな心配があるわけですよね、この給特法の改正案について。
○川内委員 それから、指針の周知方法なんですけれども、今回、法令に根拠を持つ大臣の指針というものが発出されるわけですけれども、この指針というのは大臣告示で示されるという理解でよろしいんでしょうか。
この研修の具体的な内容は、里親の名簿への登録を行う都道府県において定めているところではございますけれども、厚生労働省といたしましては大臣告示で研修の内容を一定お示しをしているところでございまして、具体的には、児童福祉論や発達心理学などの講義の実施に加えまして、養育の演習、実習の実施、こういったことを盛り込んでいただくということを示しているところでございまして、研修内容の質の担保を図っているところでございます
建設業については、働き方改革関連法の施行前まで、その長時間労働の実態等を踏まえ、一般の産業と異なり、厚生労働大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準、時間外労働の限度を定めているものでございますけれども、これの適用除外としてきたところでございます。
法律に基づきまして妊婦に関する健康診査についての望ましい基準という基準を厚生労働大臣告示として定めまして、その確実な実施を図ることとしたところでございます。この告示におきましては、市町村の責務といたしまして、市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦の居住地以外の病院等と事前に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとしているところでございます。
この大臣告示の中では、返礼品を強調した宣伝広告を行わないことというふうに書いてあります。しかし、実際に施行されて始まってしまうと、やはり返礼品のことをアピールせざるを得ないということで、仮に、始まった後に、これは適正な方法とは言えないのではないか、途中で何かそういうふうになった場合はどう対応するのか、お伺いをいたします。
そして、さらに、日本語教育機関に関しては、昨年十二月に関係閣僚会議で了承された総合的対応策において、留学生を受け入れることができる日本語教育機関を指定する法務大臣告示の基準を改正し、告示から日本語教育機関を抹消する基準の厳格化、留学生の日本語能力に係る試験の結果等の報告の義務付けなど、日本語教育機関の質の向上と適正な管理のための施策が掲げられておりまして、これを踏まえ、現在、出入国在留管理庁において
食品用の器具及び容器包装に用いる物質につきましては、食品衛生法第十八条に基づきまして、厚生労働大臣告示で規格、基準を定めております。 このうち、プラスチックなどの合成樹脂につきましては、個別の種類ごとに規格が定められておりまして、主に毒性が顕著な物質につきましては、国際的な基準も踏まえました上で、含有量又は溶出量の制限を定めているところでございます。
まず、現行の労働基準法において、時間外労働については三六協定で具体的な時間数を定めさせるとともに、大臣告示において、その時間数は月四十五時間、年間三百六十時間以内が原則であることなどを定めております。 一方で、休日労働については、三六協定でその回数を定めさせているなど、時間外労働と休日労働とを区別した取扱いをしている、これが現状でございます。
この場合について、現在、厚生労働大臣告示である遺伝子治療等臨床研究に関する指針により禁止しております。その対象は、研究を実施する法人、行政機関及び個人事業主であり、全ての医療関係者、技術者、研究者に対して禁止の措置をとっております。