2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
こうした状況を踏まえ、本法案では、三大湾等の海上交通安全法の適用海域において異常気象時に船舶を湾外に避難等するよう、勧告・命令などの規定を創設するものであります。 また、海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、湾内は海上保安庁長官が行使しております。
こうした状況を踏まえ、本法案では、三大湾等の海上交通安全法の適用海域において異常気象時に船舶を湾外に避難等するよう、勧告・命令などの規定を創設するものであります。 また、海上交通に関する権限は、通常、港内は港長であります海上保安部署長が、湾内は海上保安庁長官が行使しております。
また、三大湾等における臨海部の施設の周辺海域については、今回の法改正により、錨泊船による混雑状況を踏まえつつ、船舶に走錨事故を防止するために必要な情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこととするほか、衝突防止等のための速やかな危険回避行動を勧告する制度を創設することといたしております。
そのため、今回のことが三大湾等への寄港に影響が出ないかどうかを心配しております。 そこで、今回の海上交通安全法案が海外と比較した場合どのような位置づけになっているのか、海外でも同じような法律があるのか、御説明いただきたいと思います。
さらに、これらの地方の港湾を利用しました地方経済の海外直接交流というのは、大都市圏の交通負荷あるいは環境負荷の軽減にも有効でもありますし、また三大湾等の過密を救うことにもなりますので積極的に進めていきたいというふうに考えています。