1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
○石田(一)委員 これはこの次の御答辯によつて生ずると思いますので、國會議員がこの委員に任命されることが可能であるという前提のもとにこれを質問するということはどうかと思いますが、この次の會にこれを質問することを省く意味で尋ねてみたいと思うのですが、もし國會議員がこの五人の委員に選ばれることが可能である、適法である、こういうことになりますと、もし議會における各政黨が二大政黨の對立という關係になつた場合
○石田(一)委員 これはこの次の御答辯によつて生ずると思いますので、國會議員がこの委員に任命されることが可能であるという前提のもとにこれを質問するということはどうかと思いますが、この次の會にこれを質問することを省く意味で尋ねてみたいと思うのですが、もし國會議員がこの五人の委員に選ばれることが可能である、適法である、こういうことになりますと、もし議會における各政黨が二大政黨の對立という關係になつた場合
また原君のように、總選擧を行つて二大政黨の對立的な形にするがよかろうという御議論でありますが、これも選擧法の改正や政治家の差金だけでできることではありません。政黨の存在は自然發生的のものでありまして、二大政黨樹立に便宜な選擧法を考えるという方法はあります。
その一つは今日の事態のままならば、よろしく擧國政權を樹立して、國民が眞に一致して講和會議に臨んでいるという政治體制か、さもなければ、その前に總選擧を斷行して政黨を整理して、こういう小黨分裂から離れて二大政黨ぐらいにして、思い切つて單獨政權をもつて講和會議に臨むかのどちらかだと思うのであります。
あなた方を指摘して着りたのでは断然ない少數派もあり、多數黨もあり、あるいは大政黨の場合の少數派であるかもしれないし、十も二十も政黨があつて、それの少數派かもわからないが、現在日本において対立しておる各政黨の一つ一つを指摘して言つておるのでありませんから、どうか御了承いただきたいと思います。
○後藤委員 發言の順序は從來の例にならうことが正しいと思うが、時間の點は、重大問題であるから先日の交渉會の申合せのように、三大政黨に五十分ずつ與え、小會派の追加要求を承認するという措置をとりたいと思います。
大政黨がどのくらいの黨員があつて、どれくらいの金を使つておるか私はよく存じませんけれども、少くとも私が聞いた範圍では、今日の政黨の維持費は、とうていそのわずかの限られた範圍から出す黨費で足りるものではない。いわゆる正しい政治意欲に燃えて、正しい政治をやろうという意欲に燃えたところの黨員の零細な黨費では、とうてい賄い得ない、かように考えます。
○石原(登)委員 私はいまの御意見とちよつと異にするのですが、今日の日本の政治は、たしかに大政黨でやつておるのはわれわれも認めております。われわれ小會派の意見が十二分に達せられないこともわかります。しかしながら國民の大多數は、必ずしもすべてが今の大政黨で滿足しておるかというと、滿足していない。滿足していないから、從つてそこに一つの勉強があり研究がある。
ですから大政黨と小政黨と形の上では何ら政黨法ができたからといつて區別はないのですけれども、しかし、それだけ大きな組織をもち、國民に廣く根を下しておる政黨と、そうでない政治結社の間には、投票の方法において多少の差がつくことはこれはやむを得ないことじやないか。
ただいま御意見を聽いておりますと、大體政黨に範圍を設けるということは、今日の千數百の小政黨が大政黨のエネルギーを消費させておる、あるいは害惡になつておるというような議論があるようですが、それは實際にどういうふうな害惡になつておると思つておるのですか。
そこで一應考えられる目標は、今まで申したこともございますが、大政黨の育成、群小政黨の抑制ということが一つだろうと思います。これはみな議會政黨、議會に勢力を反映せしむる意味の政黨政治の發達ということを目標として、ここに書いてある問題だろうと思います。 次は政黨の組織及び運用の民主化、竝びにこれをなるべく公開して、國民の自由なる批判の對象においておく。
私どもは二大政黨の對立を理想とするとか、大政黨を特別擁護せねばならぬというような考えは決してもちませんけれども、しかし議會政治の實際として、小黨が分立しておつたのでは、事實上において政治が行えないのであります。
○東委員 それはたとえば社會黨が、戰爭前までは實に微々たるものでありましたが、それが今日の大をなしている所以のものは、そこにやはり立派な思想として、いまだかつて日本の政界に進出しなかつたところのものがあつたから、今日の大をなしているのでありまして、私は大政黨に統合するとかいうようなことを言うのではありませんが、とにかく政治を行うにつきましての根本の思想の流れというものが、おそらく考えられると思うのでありまして
大政黨というものでも、ここ一、二年の間に、何囘か離合集散をいたしております。
つきましては今後いよいよ政黨法をつくる段階にはいりますと、各黨それぞれの御意見も出ることでありまして、相當活溌な議論も出るであろうと思いますが、われわれは大政黨が自己に都合のよいような政黨法をつくろうとか、現在議員になつて出ている者が有利になつて、新しく立候補しようとする者を制限しようというような規定は、絶對に排撃したいと思います。
でき得べくんば二大政黨對立の方向にもつていきたいというふうな意圖があるようにも考えられるのであります。しかし靜かにこの點について考えてみますときに、なるほど千數百の群小政黨を整理するための政黨法であるならば、その政黨法ができることによつて、他の多くの政黨を解散させなければならぬということは、正しく憲法違反である。ゆえにこういうことはできないのではなからうか。
一方において二大政黨論を理想とする一派、そしてまた一方には二大政黨論の理想を疑う一派があります。こういうことについてまず御議論をしていただきましたならば、政黨法をつくる一つの基準討論になりはしないか。こう思うのであります。