1993-03-05 第126回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
そのときに税調の動きについて御報告があったのですが、大山政府委員は、 まず、従来の税調の御議論を御紹介申し上げ ますと、税制の簡素化等の観点から、当面は現 行制度の枠内で対応する、つまり給与所得控除 の最低控除額と少額不追求の三十三万円、「現 行制度の枠内で対応することが適当であると考 える。」こういうふうに基本的に述べておられ るわけでございます。
そのときに税調の動きについて御報告があったのですが、大山政府委員は、 まず、従来の税調の御議論を御紹介申し上げ ますと、税制の簡素化等の観点から、当面は現 行制度の枠内で対応する、つまり給与所得控除 の最低控除額と少額不追求の三十三万円、「現 行制度の枠内で対応することが適当であると考 える。」こういうふうに基本的に述べておられ るわけでございます。
○大山政府委員 空気中の成分を分析、感知するというものでございます。
○大山政府委員 今十三頭でございます。
○大山政府委員 四台入っております。
○大山政府委員 税関の方の要求でございますが、ただいま予算当局といろいろやりとりをいたしておるところでございますので、細かい数字につきましてはちょっと遠慮させていただければと思います。
○大山政府委員 個人と法人に分けまして、法人におきますところのキャピタルゲイン課税収入、これは一般的な法人所得の中に込められております。そんな関係でそれだけ抜き出すというようなことができない状況でございます。
○大山政府委員 先ほど来お答え申し上げておりますように、有価証券譲渡益課税の対象となります譲渡益、これはある場合には譲渡所得になります、ある場合には雑所得になりますといったように、所得の種類を十に分けておりますが、それぞれの中に入り込んでしまっておりますものでございますから、現在、税務統計上はとり得ない状況になっております。
○大山政府委員 先ほど件数についてのみお答えをいたしましたが、所得あるいは課税額につきましては、所得税は原則として総合課税になっているものでございますから、その中からキャピタルゲインに係るもの幾ら幾らというような統計をなかなかとりにくいところでございまして、そんな関係がございまして資料の御要求に対してもお答えを申し上げられなかったということで、なかなか幾らあるということは、総合課税でございますから、
○大山政府委員 売上税が導入されました初年度の六十二年度の直間の姿でございますが、国会に御提出しております資料でございますけれども、現在の直間比率が直接税七二・九対間接税二七・一でございます。これが六十二年度予算におきましては七〇・四対二九・六程度になろうかと存じます。
○大山政府委員 今回税制の大改革をしようということで政府の税制調査会から答申が出されたわけでございますが、ただいま先生おっしゃいましたように減税をするためにその財源あさりだ、こういうことでその答申全体がまとめられているわけでは決してございません。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 会長の心境のことでございますのでちょっと難しい御質問でございますが、税制調査会は昨年の九月から一年有余にわたりまして審議を続けたわけでございます。私ども事務当局はいろいろなデータを出しましたし、委員の先生方も五十人に増員されて、けんけんがくがくの議論があったわけでございます。
○大山政府委員 資金運用の面におきまして企業の収益性の指向が高まっていることは事実かと存じますが、これをいいとか悪いとか一概に言うわけにもまいらないかと思います。法人税は、税負担はいかにあるべきかということから極めてニュートラルな税でございますので、財テクから上げた収益に対しましても通常の法人税がかかるということで負担があるわけでございます。
○大山政府委員 国会での御論議につきましては、ある程度取りまとめまして税調に私ども事務当局が御報告を申し上げております。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 税制改革の問題につきましては、目下政府税調で鋭意検討が進められているところでございますが、負担の軽減、合理化に資するものについては四月にも中間的な報告を、それも含んだ全体的な諸改革事項については秋に入ってまとめて、こういうような諮問が昨年総理からございまして、その手順に従いまして目下審議が行われているところでございます。
○大山政府委員 税制調査会の答申が出ますと、政府としては最大限その意を酌み取りまして、例年でございますと、年度改正の中に盛り込んでいくという努力をいたしておるところでございます。
○大山政府委員 今先生御提案のような三十万円の引き上げを行った場合に、いろいろな前提があるわけでございますが、控除対象配偶者のほかに扶養親族の所得要件も同様に引き上げる、こんな前提で数字をあえて置いてみますと、数百億円、五百億円ないし六百億円程度の減収になるのではないか。いろいろ大担な仮定を置いての試算でございますけれども、見当としてそんな数字ではなかろうかと思っております。
○大山政府委員 税務統計でございます。五十九年の民間給与の実態調査でございます。 それから、その半分というのは、その中に単身の世帯でありますとかそういったものがございます。その分布のいろいろ密度と申しますか、そういったものを、ちょっと手元に何をもとにというデータを持ち合わせておりませんけれども、その他のいろいろな資料からとって、大担に半分と申しておるわけでございます。
○大山政府委員 ただいま申しましたのは給与所得でございますが、あと内職所得者、これは家内労働者でございますが、それは事業所得者ということ、あるいはその他雑所得者ということでございますが、その程度の数字については持ち合わせておりますので、後刻御説明をさしていただきたいと思います。
○大山政府委員 特別法人税の課税につきましての大蔵省の考え方でございますが、御案内のように、企業の掛金の支出の段階でこれが損金算入になっておる、一方受け取る側、これは年金受給時に課税になるわけでございまして、その間の課税の空白が生じます。
○大山政府委員 五十九年度の税収でございますが、現在までのところ三月末までの税収が確定をいたしております。それを見てみますと、予算の八二・三%のところまでいっております。これを昨年度の同時期と比較いたしますと、昨年八二・六%でございまして、したがって、〇・三%ほど昨年よりも進捗割合がおくれているという状況でございます。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 大変難しい問題でございますが、今私ども、六十年度の税制改正に関する政府税調の答申を受けまして、シャウプ以来長年見直してまいりませんでした各税目を根っこから洗い直す検討をいたしておるところでございます。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 五十八年度でございますが、一般会計税収の当初予算は三十二兆三千百五十億円でございました。年度途中におきまして補正の減をいたしました額が四千百三十億円でございます。決算額におきましては、三十二兆三千五百八十三億円でございます。それから次に、五十九年度でございますが、当初予算額が三十四兆五千九百六十億円でございます。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 大臣がこれまでも御答弁なさっていらっしゃいますように、これから税制改革をどう進めるかにつきましては、これまで国会でいろいろ御論議いただきましたことを、国会が終わりました後税調に御報告をいたしまして、それで税調の場でどんなような審議をしていただくか、そういった御議論もしていただくということにいたしております。
○大山政府委員 この表をただいま拝見いたしましたばかりでございますものですから、いろいろ計算の前提等をもう少し伺わせていただいた上で私ども感想を述べるべきところかと思いますが、私どもも別途同じような試算を、さきの予算委員会で政審会長が御質問ございましたもので、いたしたりいたしておりますが、私どもそれをちょっと今比較をいたしておりますところでは、必ずしも税引き後の実質所得がマイナスになっているような数字
○大山政府委員 私ども、毎年毎年、税制改正の際に種々の検討をいたしますが、現段階においてはこの水準でしかるべきだということで、ことしもそのままにさせていただいております。
○大山政府委員 仰せのとおりでございます。
○大山政府委員 税額でございます。
○大山政府委員 その点につきまして、いかなる御判断と申しますか御批判をいただこうが、それはお受けしなくてはならないと思いますけれども、私ども、先ほど申しましたように判断をいたしたということでございます。
○大山政府委員 ちょっとお答えいたしますデータを持ち合わせておりませんが、さほどPRの文書をつくったということはなかったように記憶をいたしております。はっきりしたお答えができないで恐縮でございます。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 財界が申しております法人税の負担、これは実質税負担率と申しておりますが、これは私ども大蔵省あるいは税制調査会において従来からとっております実効税負担率、これは現在日本の場合に五二・九二%で、西ドイツよりも低い、しかしフランス、アメリカ、イギリスより若干高い水準でございます。
○大山政府委員 お答えを申し上げます。 いわゆる財確法についてでございますが、これは先生十分御承知のところでございますけれども、各年度のいわゆる財確法あるいは特例公債法に基づきまして、借りかえ禁止規定があるわけでございます。
○大山政府委員 お答え申し上げます。 借りかえ禁止規定は非常に重要項目である、そういう重要項目をというお話でございますれば、先ほど申し上げました何が重要項目かということにつきましては、いろいろな見方なり評価があり得ようかと思いますけれども、例えば医師法の例、あるいは地方税法では付加価値税を実施をする、こういう法律の内容になっていたこともあるわけであります。
○大山政府委員 五十九年度の税制改正でお願いをいたしておりますのは、物品税におきます自動車の税率の引き上げでございます。〇・五%ないし一%の引き上げをお願いいたしております。これは、課税物品におきますところの税負担のバランスを考慮してお願いいたしているものでございます。それから、地方税では自動車税の引き上げ等がございます。
○大山政府委員 酒税は原則従量税でございますものですから、価格が上昇するにつれまして負担率が下がるというような特性を持っております。そこで、今回も値上げ後の負担率の下落を埋め、それに若干上乗せするような負担をお願いするわけでございますが、どうしても財政事情ということと非常に密接な関連がございまして、昭和三十七年度に酒税につきましては大減税をいたしました。