2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○大西(健)委員 萩生田大臣は否定しておられるんですが、こういうことがあると、まさにここに書かれていることというのは、大学設置審が是正意見をつけていた学長予定者の適格性について、萩生田さんが仲介をして、文科省が、とりあえず別の人の名前を借りておいて、後で変えればいいという脱法的なアドバイスをしたかもしれない、こういうことが疑われているわけです。
○大西(健)委員 萩生田大臣は否定しておられるんですが、こういうことがあると、まさにここに書かれていることというのは、大学設置審が是正意見をつけていた学長予定者の適格性について、萩生田さんが仲介をして、文科省が、とりあえず別の人の名前を借りておいて、後で変えればいいという脱法的なアドバイスをしたかもしれない、こういうことが疑われているわけです。
大学設置審は、当時、多くの是正意見というのを出していたというふうに思いますけれども、学長予定者についてどういう是正意見が出ていたか、これも文科省からお願いいたします。
○日吉委員 今度は文部科学省にちょっとお伺いいたしますが、大学設置審におけるメンバー、委員の利害関係に関する規制があると思うんですけれども、それについてちょっと御説明いただけますでしょうか。
先ほどの答弁の繰り返しになってしまいますが、プロセス自体については、国家戦略特区、それから大学設置審ですね、いわゆる、専門的、学問的な観点から審査を行ったというのは、これまでも答弁してきたとおりでございます。
三年も前に手を挙げている事業者と面談し、総理が具体的に指示をされたかどうかは別にして、指示の有無は別にして、官邸や内閣府、今治市、愛媛県が首相案件というふうに捉えて大学設置審まで進んできたということは明らかではないかと思います。
大学や学部を新しく新設するときには、その質を担保するために、大学設置審による専門家の審査を受ける必要があります。その審査に合格すれば、どのような学部も設立することができます。これが法律です。 ところが、文科省は、法律ではなく、告示でもって審査すら受ける権利を奪ったのです。
○畑野委員 終わりますけれども、大学設置審のプロセスそのものもいろいろな意見があったということを委員会で私も紹介させていただきました。全面的な検討、調査を重ねて申し上げまして、私の質問を終わります。続きはまた今度やりたいと思います。
ちょっと質問飛ばしますが、そもそも大学設置審におきまして、昨年の八月、加計学園の申請については判断が留保されました。そして、同年十一月、昨年十一月に新設を認めるべきと答申をされて今に至っているわけですが、そもそも最初、その判断留保せざるを得なかった課題は今どう克服され、また、何か残された課題はあるのか、お聞きしたいと思います。
これ、その次に、資料的には二―四というところに大学設置審、警告とありますね。もう出し直せと、全然駄目だと。これ第二次でも大変重要な指摘がありまして、二―十三のところでこう書いてあるんですよ、「人獣共通感染症に関する内容を学ぶ実習がないため、設置の趣旨を踏まえて当該科目を必修科目として開講すること。」。まともな設置認可申請書になっていないということじゃないですか、これ。
そして、さらには今回、文部科学省はきっちりと説明責任を果たすために、この大学設置審の懸念事項、どういうことが是正意見あるいは改善意見で出されたのか、それに対して法人側はどういったふうに対応したのかというようなことをしっかりと公表しております。ホームページに全部載っているということで、次のページ御覧ください。
それとも、加計学園に大学設置審が行って、自ら、この記述が正しいのか、具体的に確認したのか、それをきちっと午後の委員会で報告していただきたい。 今のじゃ完全に虚偽答弁ですよ。それか、加計学園が完全に虚偽の申請をしているか。だって、厚生労働省は概要の説明を受けていないって言っているんですよ。 じゃ、一個だけ確認しておきますが、ガイドライン基準を満たしていることを確認したのは誰ですか。
事前の概要の説明を行うということが書いてありますし、そして、今追加の資料でお配りしようと思って認められなかったんですが、実は文部科学省のホームページに、今回、林大臣、ありがとうございました、文部科学省は今回の一連の騒動を受けまして、大学設置審の審議、その懸案事項等々、全てとは言わないかもしれませんけれども、様々な書類あるいは懸案事項、そしてその対応をホームページにアップしてくださっています。
これに対しまして、国家戦略特区の審査がおかしいのではないかですとか、大学設置審の意見と矛盾があるのではないかとの指摘もありますけれども、これについては、大臣、どう捉えていますでしょうか。
そしてさらに、この加計学園の問題でいうと、これは後藤さんも御指摘されていましたけれども、大学設置審の議論が議事の要旨ということになっていて、だから、国会で話したような、内容が全部議事録のようにわかっているようになっていないのが、それが全て大丈夫ですというみたいな開き直った答弁、開き直ったというか、そういう答弁を十二月四日の参議院の本会議でも安倍さんはされているんじゃないかと思います。
それならば、なぜその後の大学設置審の審査で四条件の充足に関して多くの疑義が呈されたのか、安倍総理の認識を伺います。 加計学園をめぐっては、加計学園関係者が国家戦略特区の会合に出席して発言していたことが議事要旨に記載されていないばかりか、内容が改ざんされたことが分かっております。
大学設置審専門委員会のある委員は、しんぶん赤旗の取材に対し、四条件はアンタッチャブルだった、設置審の審査は答えを教えながら何回も試験するようなものだ、だから最終答申では合格に至った、じくじたる思いだと証言しています。 こんなずさんな計画がごり押しされたのはなぜか。加計学園の理事長が総理の腹心の友だったからではないかとの新たな疑問が起こっています。
このままの教員体制ではカリキュラムの実現可能性に疑義があると、今回、しょっぱなから大学設置審が指摘をした。教員の確保の道筋が立っているというそれまでの政府の説明と矛盾しているじゃありませんか。いかがですか。
ところが、大学設置審の方は、抜本的な見直しと。では、今までどういう熟度が高いと言える計画があったのか。獣医学部の教育などできないというふうに言われているわけですから、設置審が警告、もう是正意見が次々出る、七つも出るというのは、国家戦略特区で今治を選んだプロセスそのものの根拠もでたらめだったということじゃありませんか。 山本大臣は当時、今治の提案が熟度が高い点を何点か挙げられました。
これまで今治、加計学園に決めた理由として熟度が高いと言っていた政府の評価を、大学設置審の指摘は否定している、そういう結果です。 水際対策についても伺います。 大学設置審は、水際対策に対して加計学園に重大な是正意見を出しております。鳥インフルエンザのような人獣共通感染症を学ぶ体制について、大学設置審はどう指摘しておりますか。
これ、大学設置審を、僕、公平公正の観点で公開できないというのはある種理解できるんです。
新設される学部の質は、文科省に設置された大学設置審で審査します。経済学部などは、設置審さえ通れば、需給状況を行政が事前に判断することなく新設できます。これによって、競争を通じた新陳代謝が起きます。しかし、文科省は、獣医学部に関しては、どのようにすぐれた新設計画であろうと、設置審の審査を受けることすら認めていません。これは利権と密接にかかわっています。
こういうことについては、私、そういう御意見を受けながら、文科省の政務の方々にも、こういう言い方をしました、マラソンで四十二キロまで走ってきてゴールがなくなる、そういう事態は避けてください、そういうふうにも申し上げましたが、八日の時点の会見においては、それらを総合して、しかし大きな大学設置審の問題を提起していただいたこと、こういうことについて、それまでのいろいろな御意見は、よくやった、こういう御意見を
その途中経過において、それは不手際のところがあったということは私も感じてはおりましたけれども、その点についてもおわびを心から申し上げられたということにおいて、総合的に、大学設置審の今後のあり方をやはり大きくクローズアップさせたという意味で、私はさまざまな方からその間も意見を伺っておりましたが、よくそれを提起してくれたという意味で、私はそういう答弁をしたところでありました。
そうでありますけれども、修士レベルという教員の大学院という問題もあるとは思うんですが、それ以前に、今問題になって、多分、傍聴にたくさんいらしております皆様の最大の関心事であろうかと思っておりますけれども、要するに、今、先ほど来から、午前中言ったことの繰り返しになりますけれども、日本の一番の問題は、戦後六十数年間にわたって、大学設置審というところで、主に九〇%以上が大学の学長さん、総長さんたちが、特に
問題点があるんだったら、今後、大学設置審をどうするかということについては、それは我々も議論に乗りますよ、今後ね。しかし、その三大学をそこに入れるということは、法治国家じゃないでしょう。三大学をそこに入れることによって設置を認めないということは、これは大臣の横暴だと。
ですから、これは三大学だけに問題を矮小化しているのではなくて、日本の大学設置審のあり方そのものについて問題を提起しているのです。
なお、大学設置審の報告によりますと、プライバシーにかかわるもの、退職金が明らかになるようなものだということがありますので、それはどこかで明記した方がよろしいのではないかというふうに思います。 その次に、ささいなことですけれども、四十七条の二項に財務情報の閲覧の話が出てくるわけですけれども、この閲覧がいわば公表であります。
そういうこととの対比で、例えば教員審査なんかも、昔どおりの大学設置審的なところで学術的な観点で合否の判定がなされたんでは恐らく、さっきの公共政策のところで東大と東北大にできたものをちょっとのぞいてみたんですが、余りプラクティカルな方がおられないで、大学教授が相変わらずずらりと並んでおられるという、それは悪くないんですが、もっとそういう性格の変更ということが余りなされていないという気がいたします。
ただし、社会的な要請の上でどうしてもこういう分野の人材が必要だという場合につきましては、大学設置審の取り扱いといたしましても例外的な扱いをしているということがございます。具体の御相談を伺った上で検討してまいりたい、かように考えておるところでございます。