2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
女子大学の設置の要件についてでございますが、法令上、その要件は共学の大学と同様でございまして、大学設置基準等で一般的に求められている要件、これが課されているということでございまして、法令上、女子大学だからということで定められている要件があるわけではございません。
女子大学の設置の要件についてでございますが、法令上、その要件は共学の大学と同様でございまして、大学設置基準等で一般的に求められている要件、これが課されているということでございまして、法令上、女子大学だからということで定められている要件があるわけではございません。
男子のみを対象とする大学につきましても、法令上、共学の大学と同様、大学設置基準等で一般的に求められている要件を満たすことで設置が可能でございます。
そして、大学における教育研究活動の質の保証については、本来、一義的には各大学自らの責任で行われるべきと考えますけれども、この認証評価の結果、大学が基準に適合している旨の認定を受けることができなかった場合、そもそも当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反している可能性もあることから、その場合に報告を求めるという行為を促すことによって大学自らによる早急な改善が期待をされると承知をしております。
そういう意味で、大学における教育研究活動の質保証については、一義的には各大学自らの責任において行われるべきものと考えますが、その認証評価の結果、大学が適合している旨の認定を受けることができなかったときは、当該大学は学校教育法や大学設置基準等の法令に違反しているという可能性もあると。そういうことから、早急な改善が必要となってくる。
他方、認証評価の結果、大学が基準に適合している旨の認定を受けることができなかった場合は、当該大学は、学校教育法や大学設置基準等の法令に違反しているという可能性もあるということで、それも大学みずからによる早急な改善が求められるわけでございますが、今般の改正は、大学における教育・研究活動の質保証について、これまで同様に自主的、自律的に改善を行うということを前提としつつ、国が一定の関与として、大学の実情を
○伯井政府参考人 大学評価というのは、御案内のように、大学評価基準の大枠に基づいて各評価機関が評価するものでございますが、教育課程編成、入学者の教育・研究活動の諸状況等、それぞれについて評価する中で、例えば大学設置基準等の法令に違反している場合に、そういった事態、そういった評価がなされる可能性があるというものでございます。
大学設置・学校法人審議会においては、学問的、専門的な観点から審査が行われた結果、申請のあった設置計画が大学設置基準等の法令に適合するとして、設置を可とする審議会の答申がなされ、認可をいたしました。 その後、東京福祉大学からは、平成二十三年に経営学部及び大学院経営学研究科の新設の許可申請がなされました。
〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕 留学生の受入れ規模が適正かどうかは、今の大学設置基準等に照らし、個々のケースにより個別に判断されるべきものであり、まずは東京福祉大学の研究生の状況についてしっかりと調査、確認を進めたいというように考えております。
次に、大学等の要件は大学の認可や助成等に当たって対応すべき問題であり、学生支援の条件とするのは筋が違うのではないかとのお尋ねでありますが、今回の新制度においては、大学設置基準等に基づく設置認可等を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものです。
次に、機関要件の必要性のお尋ねでありますが、大学等は、大学設置基準等に基づく設置認可により、高等教育機関にふさわしい質の確保を図っておりますけれども、今回の新制度においては、その設置認可を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものであります。
この後、文科省におきましては、例外事項を認めるための国家戦略特区のプロセスが適切な手続を経ているというのが前提の上で申請を受け付けまして、設置認可のプロセスでは、この設置審におきましてプロセスで認められた構想に基づいて大学が作成いたしました具体的な設置計画に関しまして、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況など、学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかどうか、学問的、専門的な観点から審査を
その審査は、大学設置基準等の法令に基づきまして、教育課程、教員組織、施設設備等についてあらかじめ定められました審査基準にのっとって学問的、専門的な観点から厳格に行われておりまして、審査過程において詳細な意見が付されているように、公平公正な審査が厳正に行われているところでございます。
設置審の審査におきましては、大学設置基準等の法令に適合しているかどうかを精査するものでございまして、不認可とする場合は訴訟を、不利益を受けたということに訴訟が提起される可能性があることも踏まえまして、明確な法令違反の根拠を示す必要がございます。設置審査においては、そのような客観的で厳正厳密な指摘ができるかどうかを精査して審査意見を決定していく必要がございます。
設置認可のプロセスにおきましては、大学設置・学校法人審議会におきまして、特区のプロセスで認められた構想に基づいて大学が作成されました設置計画に関して、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況など、学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかにつきまして、学問的、専門的な観点から審査が行われたところでございます。
なお、設置審査、設置審の審査におきましては、大学設置基準等の法令に適合しているかどうかを精査するものでございまして、不認可とする場合は訴訟が提起される可能性も踏まえて明確な法令違反の根拠を示す必要がございます。設置審査においてそのような客観的で厳正、厳密な指摘ができるかどうかを精査して、審査意見を決定していく必要があるところでございます。
今度は設置認可のプロセスでございますが、大学設置・学校法人審議会において、国家戦略特区のプロセスで認められた構想に基づきましてこの大学が作成した設置計画に関しまして、教育課程、教員組織、施設設備、財務状況、こういったものが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて学問的、専門的な観点から審査が行われました。
大学設置・学校法人審議会におきます審査は、学問分野の専門家や大学運営に関する有識者に参画いただき、あらかじめ定められた基準に基づきまして、教育課程、教員組織、施設設備等が学校教育法や大学設置基準等に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から行われるものでございまして、外部からの意向が及ぶようなことはないというふうに考えております。
大学設置・学校法人審議会につきましては、大学設置基準等の法令に基づきまして、教育課程、教員組織、施設整備等について、あらかじめ定められた審査基準にのっとりまして、学問的、専門的観点から審査を行うことになっているところでございます。
この審議会は、大学運営に関する有識者や各学問分野の専門家により構成をされておりまして、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかにつきまして、学問的、専門的な観点から公平公正な審査を行うということになっております。
○政府参考人(浅田和伸君) 大学設置・学校法人審議会では、教育課程、施設設備、それから財務状況などについて、学校教育法、大学設置基準等の法令に適合しているかどうかについて、学問的、専門的な観点から審査を行っているところでございます。 そういう審査を行っている審議会にどういう形でお伝えするのが適切かというのは、ちょっと相談をさせていただきます。
同審議会でございますけれども、これは学校運営に関します有識者、そして各学問分野の専門家により構成されておりますが、申請された設置計画を実現するために必要な教育課程、教員組織、施設設備、そして財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて学問的、専門的な観点から審査を行ってございます。
また、大学設置・学校法人審議会は、加計学園による獣医学部新設に関して、教員組織や校地等について大学設置基準等に適合しているか審査するものであり、国家戦略特別区域諮問会議で示された目的に合致した教育研究活動を行っているかどうかを判断する機関ではないということでよいか、確認をさせていただきます。
設置認可申請がございました場合には、文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会に対して諮問がなされまして、同審議会において、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から審査を行うこととなっております。
○国務大臣(松野博一君) 獣医学部の設置認可手続につきましては、大学設置・学校法人審議会において、教育課程や教員組織、施設設備、財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な審査が行われることとなります。
これらの政省令の策定に当たっては、専門職大学等の理念の実現を図るとともに、実践的な職業教育を行う機関としての特性に鑑み、大学設置基準等の水準も踏まえつつ、より弾力的な対応が可能となるよう配慮すること。また、既存の各高等教育機関の教育課程との違いが明確となるよう努めること。
今回の件に関しては、来年四月の開設を目指して新設に係る申請が行われており、現在、文部科学省の大学設置・学校法人審議会において、大学設置基準等に適合しているかの審査が非公開で行われていると承知しております。現在報じられている文書の中では、設置の時期については、今治市の区域指定時より最短距離で規制改革を前提としたプロセスを踏んでいる状況であり、これは総理の御意向だと聞いているとされています。
同審議会は、大学運営に関する有識者や各学問分野の専門家により構成されており、現在、教育課程や教員組織、施設整備、財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかどうかについて学問的、専門的な観点から公平公正な審査を行っているところでございます。
現在、同審議会において、設置認可の申請があり、四月十日に文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会に諮問がなされたところでございますが、教育課程や教員組織、施設設備等が学校教育及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて学問的、専門的な観点から審査が進められているため、申請書の具体的な内容についてはお答えすることはできません。
現在、同審議会において、教育課程や教員組織、施設整備、財務状況などが学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から審査が行われています。
現在、同審議会において、教育課程や教員組織、施設設備等が学校教育法及び大学設置基準等の法令に適合しているかについて、学問的、専門的な観点から審査が進められておりますので、申請書の具体的な内容についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えてございます。
そして、大学設置・学校法人審議会では、これは大学を新たに設置する場合、それから既に設置されている大学が学部等を設置する場合でスケジュール等異なってまいりますけれども、いずれにいたしましても、教育課程であるとか、あるいは教員組織、施設設備、財務状況、こうしたものが学校教育法あるいは大学設置基準等の法令に適応しているかということにつきまして、学問的、専門的な観点からの審査を行っているということでございます
○堂故大臣政務官 大学のキャンパスについては、大学教育を行うにふさわしい環境が確保されるよう、大学設置基準等に基づき、必要な校地、校舎、設備、施設等を備えることが必要であります。
○上野大臣政務官 委員の質問ですが、大学のキャンパスについては、大学の教育を行うにふさわしい環境を持つことが求められ、大学設置基準等に基づき、必要な校地、校舎、施設設備等を備えることが求められております。 一方、大学設置基準等を満たした上で、具体的にどのようなキャンパスを整備するかについては、各大学が、その教育理念や教育研究の分野、学生の状況等を勘案し、決定すべきことでございます。