2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
女子大学の設置の要件についてでございますが、法令上、その要件は共学の大学と同様でございまして、大学設置基準等で一般的に求められている要件、これが課されているということでございまして、法令上、女子大学だからということで定められている要件があるわけではございません。
女子大学の設置の要件についてでございますが、法令上、その要件は共学の大学と同様でございまして、大学設置基準等で一般的に求められている要件、これが課されているということでございまして、法令上、女子大学だからということで定められている要件があるわけではございません。
男子のみを対象とする大学につきましても、法令上、共学の大学と同様、大学設置基準等で一般的に求められている要件を満たすことで設置が可能でございます。
○吉田(統)委員 そうすると、実際に大学設置や学部の新設の申請だった場合は、どの機関がどのくらいの期間で行うのか、現行の制度でお答えください。
新型コロナウイルス感染症対応といたしまして、当初の計画どおりの授業形態では授業ができなくなるという状況に鑑みて、今年度及び来年度の感染症対策の特例措置として、本当は、大学設置基準第二十五条第一項というところで、面接等による授業を基本としておりますが、そういう面接授業で得られる教育効果に相当する遠隔授業を行う場合には、各大学が相当するものと判断する場合には、その遠隔授業の上限への算入は不要とするというような
○加藤国務大臣 どういう場合にということでありますけれども、これはそれぞれ法律ごとによって、たしか法制局長官がここだか内閣委員会で答弁されていたと思いますけれども、一部長が最初にかなり限定的な、たしかこれは文部科学省の関係でお話があって、大学設置法の関係でお話があって、個々の、それに限らず、それぞれの法律に基づいて判断されるべきもの、こういう答弁をされていたというふうに承知をしております。
大学設置審は、当時、多くの是正意見というのを出していたというふうに思いますけれども、学長予定者についてどういう是正意見が出ていたか、これも文科省からお願いいたします。
次に、大学の設置認可の問題についてお聞きしたいと思うんですけれども、大学設置認可といえば、加計学園の問題では、萩生田副長官の御発言概要という、文科省が作成したと言われる文書が問題になったこともありました。萩生田大臣は、ほかにも大学設置認可に介入をしたのではないかという疑惑があります。
○大西(健)委員 その前の、六月十日の面談において、今泉前室長が大学関係者と会われたときに、自由民主党特別補佐である萩生田光一衆議院議員の仲介、調整によって、学長候補をかえれば大学設置認可は可能である、こういう発言をしたということが書かれていますけれども、文科省との間においてそういう話をされたんでしょうか。
もっと早くというお話がございましたけれども、平成十三年に当時の総合規制改革会議から出された答申などを受けまして、定員抑制をしておりました工場等制限法が廃止されるとともに、平成十五年以降は大学設置や定員増に関する抑制方針を撤廃をしてしまったところであります。
学部等の設置者変更を行うに当たりましては、大学設置・学校法人審議会、ここにおきまして専門的、学問的な観点から審査をいただくわけですけれども、申請書類の提出から学部等の設置者変更が行われるまでは、おおむね一年程度の期間を要すると考えております。
また、本年一月に取りまとめられた大学設置・学校法人審議会の下にある学校法人制度改善検討小委員会の報告においては、この計画の内容として、教学、人事、施設、財務等に関する事項について明確にすべきであることが示されておりますけれども、こうした学内における教学面の意見も踏まえつつ、また評議員会の意見を聞いた上で中期的な計画を作成するということが求められているということから、御指摘のような理事会の権限増大というものにはつながらないと
○国務大臣(柴山昌彦君) 今お示しをいただいた学校法人寄附行為の作成例なんですけれども、これは大学設置・学校法人審議会が策定をしたものでありまして、現行法における最終的な意思決定機関が理事会だということで、それを中心とした法人運営を前提として当該審議会において決定、作成されたというふうに承知をしております。
大学設置・学校法人審議会法人分科会の学校法人制度改善検討小委員会では、この文言を使った、第二十四条のようなその文言を使った議論はなかったように思いますが、新たに規定した理由というのをお聞かせください。
認可の結果は、大学設置・学校法人審議会において、専門職大学設置基準などに適合して専門職大学として適当な設置計画であるかどうかという観点で、あくまでも専門的な審査がなされた結果であるというように考えております。 確かに、たくさん申請をいただきました。
また、その詳細な審査及び履行状況も、大学設置基準要項細則によると調査が行われています。 この本法律案に規定されている、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等に該当しないものが、この大学設置認可に当たって該当しない大学等があるのでしょうか。イエスかノーかで答えてください。
では、これは大学設置基準に抵触するんですか。
○伯井政府参考人 大学評価というのは、御案内のように、大学評価基準の大枠に基づいて各評価機関が評価するものでございますが、教育課程編成、入学者の教育・研究活動の諸状況等、それぞれについて評価する中で、例えば大学設置基準等の法令に違反している場合に、そういった事態、そういった評価がなされる可能性があるというものでございます。
○伯井政府参考人 先ほど申しました大学設置基準におきまして、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加すること等が規定されておりますので、これらの規定を踏まえて適切に判断していただきたいというものでございます。
そこで、本年一月に取りまとめられました大学設置・学校法人審議会の小委員会の報告におきましても、学校法人の破綻時の対応として、コンソーシアムを活用した転学支援や学籍簿の管理、そして授業料の債権の保護等について提言がなされているところでございまして、これを踏まえた指導、対応をしっかりと行ってまいります。
大学設置・学校法人審議会においては、学問的、専門的な観点から審査が行われた結果、申請のあった設置計画が大学設置基準等の法令に適合するとして、設置を可とする審議会の答申がなされ、認可をいたしました。 その後、東京福祉大学からは、平成二十三年に経営学部及び大学院経営学研究科の新設の許可申請がなされました。
平成二十四年の大学設置不認可問題についての御質問と受けとめております。 大学の設置認可を行うに当たりましては、慎重、公正を期するため、大学設置・学校法人審議会に諮問することとなっております。
つまり、私は早目にこのことを通知すべきだというのは、もう一つの本質的な問題が我々には求められているのではないかという問題意識でありまして、今から、笠さんがいてちょっと失礼でありますが、田中真紀子文科大臣のときの大学設置不認可問題について、改めて検証したいと思っています。 文科省としては、田中真紀子文科大臣時代の大学設置不認可問題について、改めて、どういう認識を持っておられますか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますよう、本来、教育に支障のないように専任教員並びに校地、校舎の面積を処置するということが大学設置基準において規定されていることから、東京福祉大学のケースがどのようなものであったかということについて、しっかりと実地調査を含め確認をしたいと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 私は、法令上受入れの人数の上限は規定されないというふうに申し上げましたけれども、大学設置基準においては、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないように専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加することなどが規定をされております。
御承知のように、大学設置基準で、大学、これだけの学生を教育するのであればこれだけの教員が必要であろうし、これだけの面積が要るだろうという、全ての基準になっているというところで、なかなかそこをいじるというのは難しいんですが、定員というものの枠組みがかなりかた過ぎるというところが、この先の将来を考えていくと問題になるのではないかなというふうに、私は個人的には思っています。
○小林参考人 これも本当に議論したら切りがないくらい大きな問題だと思いますが、大きな流れといたしましては、教育の質とか教員の質というものをどういうふうに担保するかということについて言いますと、従来は、大学設置基準で、非常に厳しく入り口でコントロールしたわけですけれども、これを次第に、評価によって出口でチェックするというような形で政策としては動いていると思います。
これに基づきまして、もともとの大学設置の法案の方では、究極の場合、その大学を存続させ得ない判断もとり得るということでございますから、かなり緊張感を持った報告になるというふうに考えております。 不適合になる前に、適合の状態を続ける努力、ぜひとも努力の大まかをそこに向けていただきたいと思っている次第です。
御指摘のあった高知リハビリテーション専門職大学の作業療法学専攻の展開科目のうち福祉を冠する各授業科目の内容は、展開科目の定義を踏まえた認可相当の水準と判断されたものの、授業科目の名称につきましては、作業療法学専攻の学生に医療職の関連分野である福祉関連の科目を学ぶ趣旨、意義が明確に伝わるよう、大学設置・学校法人審議会の答申におきまして、授業科目の名称の修正を求める附帯事項が付されたものと承知しております
そして、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会の吉岡知哉会長は、大学教育としての内容が不十分で、社会的な使命を果たすことが難しい申請内容が多かった、審査意見に対する対応が適切でないケースもあり準備不足が否めなかったとのコメントを発表しております。 そこで質問ですが、十七校のうちわずか三校のみの認可、認可されなかったわけですけれども、認可されなかった主な要因についてお聞かせください。
平成三十一年度開設に係る専門職大学等の設置認可につきましては、十七校の申請があり、大学設置・学校法人審議会において、専門的、学問的な観点から、専門職大学の特性を踏まえた審査が行われたわけでございます。 審査の結果、三校について認可を可とする答申がなされ、その答申を踏まえ文部科学大臣が認可を行いましたが、審査の過程において、申請の取下げが十四校ございました。
次に、大学等の要件は大学の認可や助成等に当たって対応すべき問題であり、学生支援の条件とするのは筋が違うのではないかとのお尋ねでありますが、今回の新制度においては、大学設置基準等に基づく設置認可等を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものです。
次に、機関要件の必要性のお尋ねでありますが、大学等は、大学設置基準等に基づく設置認可により、高等教育機関にふさわしい質の確保を図っておりますけれども、今回の新制度においては、その設置認可を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものであります。
大学設置後のアフターケアとして、学校法人の経営の実態とか施設等の整備の進捗状況を把握し、学校法人の健全な経営の確保に必要な指導助言を行うために、新しくできた大学には文部科学省が調査に行きますよということが決まっているわけですけれども、私、この過大な設備投資について、学校法人の経営の健全性を確保するという意味から、施設費、設備費の中身をしっかりと調査されるべきだというふうに考えているんです。
御指摘の建築費の妥当性等に関する内容については、これは大学設置・法人審議会における審議事項にはなっておらず、アフターケアの調査対象とはなっておりませんが、認可時に計画していた、先ほど御紹介のあった設置経費、これを支出した上で、完成年度までの収支計画が妥当かという全体については同審議会において審査をしているところでございまして、このような法人全体の収支状況については把握をし、必要に応じて指導助言を行うということにしているところでございます
○柴山国務大臣 加計学園の獣医学部の新設については、国家戦略特区を所管する内閣府を中心に、段階的にそのプロセスが進められるとともに、大学設置・学校法人審議会において学問的、専門的な観点から審査が行われ、設置の認可に至ったというように認識をしております。
こうした中で、文部科学省令である専門職大学設置基準の制定に当たっては、その法律の公布後に中教審の審議あるいはパブリックコメントなど所要の手続を経る必要があったから、その公布が昨年の九月八日となってしまいました。
それから、専門職大学は既存の大学と設置基準も学位も異なるのでありますから、私は、大学設置分科会ではなくて、専門学校の代表者も委員として一定割合を含む専門職大学設置分科会というのをつくって、そこでやっぱり専門職大学を認可するかはそちらの審議会で、分科会でやらないと、今の大学審議会とその下の分科会ではほとんどが大学関係者ですから、公平な審査されないと思うんですけれども、いかがでしょうか、どう考えますでしょうか
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、実態として申し上げますと、実は今御紹介をいただいた名簿なんですけれども、専門職大学の審査を行うこの大学設置分科会には今読み上げられた肩書ですと大学の関係者しかいらっしゃらないということなんですけれども、専門学校の設置も行っている学校法人の理事長もいらっしゃいます。そのことについては指摘をまずさせていただきたいと思います。
私どもとしまして、大学設置・学校法人審議会における審査に当たりましては、教育研究を行うにふさわしい施設等が備えられているかどうかということを確認しておりまして、校舎などの建物について、その審査基準においてこの基準額を定めているということでございます。 その際に、私ども、この標準単価を上回っているかどうかということを確認しているということでございます。
先ほど申し上げましたような完成年度までの収支計画なども踏まえながら、学校法人の負債率等についても審査をした上で、大学設置・学校法人審議会において専門的、学問的な審査を行い、そこにおいて、答申として可というふうに答申をいただきましたので、私どもとして、それを認可したということでございます。
大学設置・学校法人審議会における審査に提出されました加計学園の設置計画における数字を申し上げますけれども、これは、施設については百四十八億二千万円、設備が四十三億八千万円ということでございまして、審査基準に基づく最低必要な額を満たしているということでございます。
また、大学設置基準第二条の二においては、「入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うもの」とされております。このことも配慮をしていきたいと思います。 ただし、それに先立って、まず、しっかりとした行政指導による改善を促しても、なおそうした不適切な状態が改善されない場合にはそういった措置をとるという、恐らく手順をとるものというように考えております。
○加藤国務大臣 まず、私ども厚労省は、新設大学設置について直接関与しておりませんので、ちょっと事務的に説明をさせていただいたという経緯をぜひ御理解いただきたい。その影響ということにおいては、それは私どもの方に絡んでくる話であります。 今、国際医療福祉大学は、まさに国家戦略特別区域における医学部新設に関する方針に基づいて、国際的な医療人材の育成を目的とするというものであります。